意匠
構造
設備 |
ご質問 |
弊社回答 |
掲載日 |
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1 |
全体計画認定制度で構造の制限はありますか。 |
法文上はありません。詳しくは国土交通省のホームページをご覧下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
2 |
後退緩和について、樋や排気フードの部分も対象となりますか。 |
建築物の一部なので対象となります。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
3 |
天空率の領域設定で、貴著「確認申請マニュアル」(出版元:潟Gクスナレッジ)では検討外の部分がありますが、問題無いのでしょうか。 |
弊著「確認申請マニュアル」の天空率の検討方法は、所謂東京都方式を採用し作図されており、この方法によると検討領域から外れる部分が発生するケースもあります。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
4 |
申請図書に大臣認定書の写しの添付は必要ですか。 |
認定内容について確認検査機関が書籍やホームページで確認できない場合は、申請者に提出を求めることとなっています。従って、確認検査機関から提出を求められた場合は添付して下さい。申請後に提出する場合は追加説明書として添付して頂きます。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
5 |
実例の平面図上の、直通階段までの歩行距離の明示のスタート地点は、部屋の仕上げ面の角でなくてもよいですか。 |
人が立てる範囲のポイントで可です。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
6 |
断面図に明示されているバルコニー・廊下の出寸法の押さえは、壁の中心、外面のどちらですか。 |
建築面積に算入される場合は、外面までの寸法を押さえて下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
7 |
軸組図で開口寸法は施工時にサッシにより変更する場合があります。その場合、どの寸法を明示すればよいですか。 |
あらかじめの検討として、安全側の寸法(開口寸法が大きい)を明示し、その寸法にて構造計算書も作成して下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
8 |
天空率の検討で、計画建物と適合建物の差分は、ビューローベリタスの審査基準では何%以上ですか。 |
天空率については、計画建物の天空率が適合建物の天空率を上回ればよいのですが、使用する天空率算定ソフトにより天空率に若干の誤差があります。このため安全側を見て計画建物と適合建物との天空率の差分を0.02%以上としていることが多いようです。
しかし地域や審査する機関、特定行政庁によって扱いが異なっているのが現状ですので、お近くの弊社事務所にご相談下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
9 |
延焼ラインを、各階平面図に明示する必要はありますか。 |
敷地境界は明示不要ですが、延焼ラインを明示すると防火設備等の要不要が確認できるので、各階平面図に明示して下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
10 |
第2種低層住居専用地域内に建築できる店舗に、携帯電話のショップは含まれますか。 |
施行令第130条の5の2の3号で定められている家庭電器器具店等に該当すると判断しますので、建築可能と考えます。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
11 |
歩行距離の算定について、工場で機械を設置した場合、これを無視して直線で計測してもよいですか。 |
実際に避難する際の状況を想定し、算定する必要があります。従って、障害物を迂回した最短距離を算定して下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
12 |
最近、国土交通省からの通達がなくなったのですか。 |
地方分権化の流れから通達行政が廃止され、それに代わって、国土交通省から「技術的に助言」という形で公表されるようになりました。今回の法改正では、多くの技術的助言が通知されています。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
13 |
平成12年以前の通達は適用可能ですか。 |
平成12年以前の通達は「技術的助言」と形を変えて取り扱われています。
また、通達のうち、法令の一部改正等により、その根拠を失うこととなったものや条項が移動したことに伴い、当該条項を引用しているため改正が必要なもの等については、所要の改正があったものとしてみなして取り扱います。
例えば昭和46年の共同住宅特例等は、現在も同様に取り扱われています。
なお通達の取り扱いについてはこちらをご覧下さい。 |
2008/5/28
(5/29回答修正) |
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意匠 |
14 |
共同住宅での採光補正係数は最下階のみでよいですか。 |
同一プランであれば最下階のみで可としています。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
15 |
建築場所や検査機関によって、検査で求められる資料が異なるがなぜでしょうか。またその資料がない場合に検査済証が交付されないことはありえますか。 |
検査での提出資料は、規則及び特定行政庁毎の細則で定められているため、特定行政庁毎に異なることがあります。法で定めていない資料の提出がないために検査済証が交付されないということはありません。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
16 |
法第6条、第20条及び告示第593号によると、適判が必要な建物の適判回避策はないのでしょうか。 |
法第68条の26の個別認定を取得する方法があります。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
17 |
法第86条の8の全体計画認定の取得は、ビューローベリタスで可能ですか。また具体的にはどのような申請書の作成が必要ですか。 |
全体計画認定は特定行政庁が行います。ビューローベリタスでは取得できません。全体計画認定の申請書は規則で定められており、所轄特定行政庁と打ち合わせをして下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
18 |
消防用図書と、正本等との記載の不一致(例:防火戸の種別の表記)について。 |
消防用図書は、法規則において提出すべき図書ではありませんので、整合性を確認しておりません。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
19 |
廊下の有効巾員について、実際の寸法を記載するよう指摘を受けることがありますが、「1200以上」という表示では不可ですか。 |
実際の寸法に近い数字で丸めた寸法でも構いませんが、なるべく実際の寸法を記載するようにお願います。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
20 |
図面のサイズは自由ですか。また、141分の1などの半端な縮尺でも構いませんか。 |
審査に支障がない範囲であれば、図面サイズは自由です。縮尺については、一般的な縮尺でお願いします。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
21 |
認定書の添付について、ホームページで確認するとのことでしたが、URLの記載をする必要がありますか。 |
URL記載の必要はありませんが、弊社にて確認できなかった場合に、URLを教えて頂ければ助かります。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
22 |
A・Bという部屋を区切る間仕切りを移動させた場合、片方の部屋は安全側となりますが、
もう片方はどうしても不利(採光上等)になってしまいます。この場合は計画変更となりますか。 |
計画変更となります。ただし両室ではなく、不利になった室のみの範囲となります。
また、確認申請時に2室として検討していた場合や、居室間の建具をはずすような変更は軽微な変更となります。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
23 |
日影図に表記している日影時間を表示するポイントは、明らかに安全であるという場合でも表記が必要でしょうか。 |
法改正により30分毎の日影図、及び等時間日影図だけでなく、測定線上の主要な点に生じさせる日影時間を明示することとなりました。
明らかに安全である場合は、その旨を記載し、主要な点の日影時間の記載を省略しても差し支えありません。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
24 |
完了検査時の、防火材料認定書やシックハウスの内装建材の認定書等の資料は、提示でしょうか、提出でしょうか。
また、提出書式等はありますか。 |
防火材料認定書やシックハウスの内装建材の認定書は、確認申請時には未定の場合が多いため、中間検査や完了検査時等、適切な時期に提出すればよいこととなっています。
このため、中間検査時に提出できない場合は、完了検査時に提出をお願いします。
また、提出書式やとじ方等の決まりはありません。
なお、認定書は確認検査機関が提出を求めた場合にのみ必要となりましたので、提出が必要かどうかは確認検査機関にお問い合わせ下さい。 |
2008/5/28 |
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意匠 |
25 |
中間検査が不適合となった場合、どうなりますか。 |
不適合理由を記載した「中間検査合格証を交付できない旨の通知」が交付されます。
確認申請時図書と現場が相違している場合は、計画変更確認申請手続きを行って頂くこととなりますが、本来変更にかかる工程に達する前までに行うものですから、罰則が科せられる可能性があります。
また、設計を見直しても建築基準関係規定に適合しないものは、違反建築物として特定行政庁の違反是正指導を受けることになります。 |
2008/6/4 |
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意匠 |
26 |
その場合、計画変更申請の確認済証の交付後に工事を再開できるということですか。 |
計画変更確認済証の交付後、再度中間検査を実施する等、計画変更の内容通りに現場で施工されているかを確認しますので、その後の工事再開となります。 |
2008/6/4 |
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意匠 |
27 |
軽微変更において、検査申請時に軽微変更だと思っていたものが計画変更であった場合、どうすればよいですか。 |
設計を変更した時は独自に判断されず、事前に相談して下さい。
完了検査申請後は計画変更できないため、追加説明書の提出を求める旨が記載された「検査済証を交付できない旨の通知」が交付されます。
これにより追加検討書を提出、検査前であれば完了検査申請を一旦取り下げて、計画変更確認後に再度完了検査申請して頂くこともあります。 |
2008/6/4 |
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意匠 |
28 |
あらかじめ検討とはどのようなものですか。 |
確認申請時に、想定される確認済証交付後の変更について、変更となった場合でも法に適合している旨をあらかじめ検討として明示するものです。
これまで法改正前は計画変更でしか扱えなかった変更でも、これにより軽微変更となるものもあります。例えば、共同住宅の住戸プラン変更、杭芯ずれ変更等があります。 |
2008/6/4 |
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意匠 |
29 |
申請書第二面の「4.建築設備の設計に関し意見を聴いた者」とはどのような者を記載すればよいですか。 |
建築設備士の資格を有する方です。 |
2008/6/4
(6/12回答修正) |
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意匠 |
30 |
天空率において適合建築物の2面以上の立面図とあるが、2以上の道路がある場合はどうすればよいですか。 |
各々の道路ごとに適合建築物の2以上の立面図を添付下さい。 |
2008/6/4 |
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意匠 |
31 |
隣地斜線を天空率にて検討している場合、地盤面が上がって、相対的に建築物高さが低くなる場合に必要な手続きは、計画変更確認申請と軽微変更報告のどちらですか。 |
隣地斜線のみであれば安全側になることが明らかなため、軽微変更報告で可と考えられます。 |
2008/6/12 |
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意匠 |
32 |
シックハウス換気設備を150Φ×1(100㎥)で計画し、納まりの関係上100Φ×2(70㎥×2=140㎥)となった場合に必要な手続きは、計画変更確認申請と軽微変更報告のどちらですか。 |
延焼ラインによる規制の有無にもよりますが、当該変更のみであれば軽微変更報告で可と考えられます。 |
2008/6/12 |
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意匠 |
33 |
「その他の明示事項欄」(118ページ)に、「平面図に3階の室とそれ以外の部分の区画などの明示が必要」とあるが、実際どの様に表現すれば良いのでしょうか。 |
例えば、3階の階段とその他の室の間に間仕切壁、または戸を設置するなど、令136条の2の技術的基準に適合している旨を明記して下さい。(令136条の2第1項8号) |
2008/6/12 |
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意匠 |
34 |
配置図の説明(115ページ)で、「建物の各部分の高さを明示。地盤面からのみでなく、前面道路の路面の中心からの高さも記入する。」とあるが、設計時基準とした設計GLからの高さ、平均地盤面からの高さ、道路中心からの高さを各部分で明示する必要がありますか。図面が煩雑になってしまわないでしょうか。 |
規則で求めているのは、図書にもあるように地盤面からの高さ及び道路中心からの高さですが、配置図には地盤面からの高さを明示して頂き、別図にて道路中心からの高さを明示して頂いてもかまいません。 |
2008/6/12 |
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意匠 |
35 |
表現の仕方で、省略できる方法などを教えて下さい。 |
「特例なし」であれば、明示すべき事項について省略はできません。ただし、具体的数値や図等によらなくても、明らかに適合することが示されれば、文言に替えることは可能です。(技術的助言・国住指2327号19.9.25付) |
2008/6/12 |
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意匠 |
36 |
軽微な変更の法改正の適用はいつからですか。 |
この改正は5月27日から施行となっています。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
37 |
申請建物が渡り廊下等で繋がっていて一棟申請の場合の、建物番号の表記方法について教えて下さい。 |
審査担当者が理解できるように記入して頂ければ結構です。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
38 |
配置図に樋の高さを記入する必要がありますか。 |
斜線規制に余裕があれば記入しなくてもいいですが、斜線ぎりぎりの場合は勾配を考慮して数値を記入して下さい。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
39 |
概要書の配置図において、屋根伏図で明記するようにと貴著「確認申請マニュアル」(出版元:潟Gクスナレッジ)では示されていますが、軒が深い場合、地上面の設備等の表現が難しいです。建物は壁を実線で、軒の出を破線で書く等の表記でもかまいませんか。 |
記載するべき事項が表現されていれば必ずしも屋根伏図でなくてもかまいません。概要書は一般閲覧に供するため、間取りの分からない図として下さい。 |
2008/6/18 |
| 意匠 |
40 |
特例物件の筋交計算をした場合、その書類を添付したほうがよいですか。 |
原則として添付する必要はありません。ただし、筋交いの内容や位置に疑義がある時は添付をお願いする場合もあります。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
41 |
防火指定が「その他の地域」でも、図面への延焼の恐れのある部分の境界線の表記は必要ですか。 |
22条区域内等延焼の恐れのある部分の明示を要する建築物には明示して下さい。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
42 |
平面図への敷地境界線の明示は必要ですか。 |
採光補正係数の算出などでは、開口部から敷地境界線までの水平距離を明示する必要があり、お願いする場合があります。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
43 |
北側斜線の検討において、境界線との最短距離ポイント1点のみの検討でよろしいでしょうか。 |
境界線が直線でない場合や建物高さが一定ではない場合などの状況に応じて、各部の高さ、各部の高さの限度を示して下さい。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
44 |
申請書第二面で、設備設計に関し、意見を聴いた者が建築設備士でない場合、建築設備士でも建築士でもない場合は、未記入のまま、もしくは建築設計士が対応するということでよいですか。 |
建築設備士に意見を聴いた場合、記載して下さい。建築士の場合は記載不要です。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
45 |
概要書の配置図において、敷地が大きく、大規模建築物では、規定の内容をA4版の1/2では小さすぎる場合、A4版又はA3版で作成し、貼り付けて押印することでよいですか。 |
別紙として記載内容が読み取れるものを添付して下さい。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
46 |
貴著「確認申請マニュアル」(出版元:潟Gクスナレッジ)103ページの断面図と、135ページの断面図では躯体書き込みが異なるが、135ページの断面図でもよいですか(断面図、梁、床の構造まで記入せず、簡略化したものでよいですか)。 |
103ページはいわゆる断面詳細図となっています。断面図に明示すべき事項が記載されていればよいので、135ページの断面図で結構です。 |
2008/6/18 |
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意匠 |
47 |
申請書の数値は小数点第三位は切捨てになっていますが、床面積を算定する際も、小数点第三位は切捨てでよいですか。 |
建蔽率、容積率の限度を当該計画が超えていないことを確認する必要があるため、小数点第三位以下の数値も確認します。
申請書の表記については、小数点第三位切捨てとして下さい。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
48 |
計画変更の提出と中間検査の実施について、計画変更中に中間検査を受けるための条件等はありますか。 |
計画変更の内容が特定工程(中間検査の実施時期)以降のものであれば、計画変更確認申請中でも中間検査の受検が可能です。
計画変更確認申請は、変更に係る工程に達する前までに申請して確認済証の交付を受けなければなりません。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
49 |
マンション等のプラン変更について予めの予定以外の件が出てきた場合、軽微か計画変更になるかの判断はどのようにすればよいですか。(例:収納の大きさが変わった など) |
状況によりますので、一度事前相談にお越し頂くことをお勧めします。構造耐力上、防火上、避難上、採光上など支障がないことが確認できれば、軽微な変更となります。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
50 |
貴著「確認申請マニュアル」(出版元:潟Gクスナレッジ)149ページに、非常用進入口の明示は10m以内であればよいとありますが、同書籍では、階以上の住戸毎の窓について全て記載されています。間違いではないでしょうか。 |
非常用進入口(代用進入口)は10m以内に必要です。従って、記載されている例は間違いではありません。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
51 |
中間検査・完了検査申請時に、委任状・免許証の添付は必要ですか。 |
免許証は、確認申請時から変更がなければ添付不要です。委任状は、原則として申請毎に必要です。確認申請時の委任状に確認申請だけでなく検査も含めて記載されている場合は、検査申請時にそのコピーを添付して下さい。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
52 |
軽微な変更と、計画変更の判断は、民間と行政で同じですか。 |
同じです。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
53 |
既存不適格調書は、別棟増築の場合も必要ですか。 |
必要です。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
54 |
配置図への明示事項は、何を参照したらよいですか。 |
明示事項は、規則第1条の3 表1、表2を参照して下さい。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
55 |
フェンスは建築物と考え、申請図面への記入が必要ですか。 |
門や塀は建築物に含まれます。フェンスの場合は、天空率、道路斜線や避難動線に関わる場合は、図面への記入が必要です。ただしこうした規制を受けない場合は、なくても申請上は問題ないと考えます。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
56 |
窓が大きくなる場合は、軽微変更と考えてよいですか。 |
一般的には軽微変更となります。但し、例えば窓が大きくなったことで延焼のおそれのある部分に含まれることになったり、壁が減ることで構造上の検討が必要になるなど、色々な規制を受けるケースがあるため、事前に相談をして下さい。 |
2008/7/2 |
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意匠 |
57 |
面積が、増える部分と、減る部分があり、トータルで減る場合は、変更の扱いについてはどう考えるのですか。 |
面積に関しては相殺はしません。増えたことと、減ったことを個別に考え判断します。 |
2008/7/2 |
| 意匠 |
58 |
カーテウォールのスパンドレル部の構造について、鋼材等の下地によってカーテンウォールとは別に躯体に緊結した構造となるように設計しているが、必ず本体と分離させて躯体に緊結する必要がありますか。 |
国土交通省の技術的助言によれば、スパンドレル部分は外壁に対する技術基準が適用されることとなっています。また、延焼のおそれのある部分は1時間、それ以外の部分は30分の耐火時間が要求され、使用材料等が示されています。
金属製カーテンウォールのスパンドレルが防火区画に接する部分については、構成する材料は、火災時において容易に破損、脱落等を生じることがないようにするため、方立、無目等から構造的に切り離し、かつ、柱、床又ははりに固定するものとするとされています。 |
2008/7/10 |
| 意匠 |
59 |
検査申請前に軽微変更報告書を提出している場合、検査申請時にも、申請書第三面の軽微な変更の概要記載内容により、事前に提出した軽微変更報告書の内容の記載及び変更図面を添付しないといけないのでしょうか。 |
軽微な変更が生じた場合、軽微変更報告書を提出する方法と、検査申請書第三面の軽微な変更の概要記載により報告する方法とがありますが、検査申請前に軽微変更報告書を提出されている場合は、検査申請書第三面に改めて記載頂く必要はありません。どちらかにて報告を頂ければ結構です。 |
2008/7/10 |
| 意匠 |
60 |
認定書の添付が必要なものを具体的に示して下さい。 |
建築行政情報センターのホームページに掲載されているものについて、認定書の添付が不要となります。 |
2008/7/10 |
| 意匠 |
61 |
特定工程(中間検査の受検時期)はどのように調べたらよいですか。 |
特定工程については令11条で定められたもの(階数3以上の共同住宅に限る)と、各特定行政庁が指定したものとがあります(マニュアル29ページ表2を参照)。このうち特定行政庁が指定した特定工程はそれぞれ異なるので、各特定行政庁へ確認することをお勧めします。また、各特定行政庁のホームページでは例規集が掲載されていますので、そちらでもご確認頂けます。 |
2008/7/10 |
| 意匠 |
62 |
明示する室面積の根拠はあった方がよいですか。 |
確認審査に必要なので、各室面積表があると審査が円滑に進みます。室面積は全ての図面に表記しなくても、どこか一箇所に書いてあればよいこととされています。 |
2008/7/10 |
| 意匠 |
63 |
旧法(平成19年6月以前の法律)で着工している場合、変更の取り扱いはどうなるのでしょうか。 |
旧法で着工している場合でも、変更の考え方は、新法と同様です。ただし、新法の構造関係規定は適用されません。 |
2008/7/24 |
| 意匠 |
64 |
申請外建物(別棟)の既存不適格調書は必要ですか。
また、既存不適格調書の添付は以前から必要だったのですか。 |
別棟であるかないかに拘らず、既存不適格となる部分があれば不適格調書が必要となります。
不適格調書の添付は、改正法の施行により必要となりました。ただし、改正以前でも、特定行政庁によっては、不適格台帳の整備のために提出を求めていました。 |
2008/7/24 |
| 意匠 |
65 |
法に要求されていない、施主の要望等により任意に設置する防火区画を、申請書に明記する必要がありますか。 |
明記する必要はありません。法に要求された防火区画に含めて任意設置の区画について明記されていれば、その部分も審査検査の対象となります。
審査検査の対象外とするのであれば、法による防火区画でないことを図中に明確に表現しておいて下さい。 |
2008/7/24 |
| 意匠 |
66 |
ビューローベリタスでは、確認申請時に図書の差替えが自由に出来るのですか。 |
弊社では特定行政庁や他の指定確認検査機関と同様に、確認申請受付前に申請図書をお預かりして、図書の点検や事前審査を行っております。
この時点で図書の誤りや過不足があった場合などは、訂正や差替えが出来ますが、確認申請受付後は出来ません。
確認申請受付後は弊社からの追加説明書の提出の求めに応じて、図書の差込みを行って頂くこととなります。 |
2008/11/10 |
| 構造 |
1 |
軸組図に開口寸法の明示は必要ですか。 |
必要です。工事の際の寸法のずれにも対応できるよう、余裕を持った寸法を記入することをお勧めします。 |
2008/5/28 |
| 構造 |
2 |
軽微な変更の法改正に伴い、小梁の位置の変更をして、かつその小梁の断面が大きくなる場合は、軽微な変更として扱えますか。 |
5月27日の施行規則改正では、構造の変更については、構造耐力上主要な部分であって、基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するものに限る。)となっています。
従って、小梁の位置の変更で上記に該当するものは軽微変更となり、断面が変更される場合は計画変更申請となる可能性が高いと考えられます。
なお、こうした取り扱いについてはICBAの運用解説をご覧下さい。 |
2008/6/18 |
| 構造 |
3 |
特例有の物件で、筋交い位置の明示は必要ですか。 |
外壁と開口部の取り違いのミスが少なくなるので、基本的には記載をお勧めしています。 |
2008/6/18 |
| 構造 |
4 |
構造安全証明書に記載するべき構造設計者の住所は、具体的にはどの住所を記載するのですか。 |
設計者の現住所を記載して下さい。ただし運用として、設計事務所の住所でも可として取り扱われています。 |
2008/6/18 |
| 構造 |
5 |
50u以下かつ既存部分の1/20以下の面積の増築の場合、耐震診断をしなくてもよいのでしょうか。 |
増築部分がExp.Jなどで独立していて、既存部分の構造耐力上の危険性が増大しない場合は、耐震診断は不要です。 |
2008/7/2 |
| 構造 |
6 |
方向別のルートの場合、安全証明書の計算の種類は、2ヶ所チェックするのでしょうか。(令81条) |
その通りです。両方記載下さい。 |
2008/7/2 |
| 構造 |
7 |
RC造の三方スリットがある壁に開口を増やした場合、計画変更となりますか。 |
軽微変更の可能性が高いですが、垂れ壁を大梁の剛性に評価している場合がありますので、注意が必要です。構造設計者とよく相談して下さい。 |
2008/7/2 |
| 構造 |
8 |
梁貫通位置は明示しないといけないのでしょうか。また、これについて、過去に適判で明示するよう求められたことがありますか。 |
補強の適応範囲内での検討、補強方法が示されていれば、スリーブ゙位置寸法までは特に明示を求めていません。また、これまで適判から求められたことは特にありません。 |
2008/7/10 |
| 構造 |
9 |
現場検査で杭芯ずれはどのように確認するのでしょうか。また、小梁の位置等は確認するのでしょうか。 |
現場検査時に、工事施工時に杭芯ずれ等の変更が生じていないか、工事監理者に聞き取りを行うと共に、工事の施工結果報告書や工事写真などの書類の確認を行います。また、現場内で目視や必要に応じ実測により検査を行います。小梁の位置の確認も同様です。 |
2008/7/10 |
| 構造 |
10 |
剛床解除が必要な大きさはどの程度ですか。 |
剛床解除は、吹抜けの大きさで解除を決めるのではなく、吹抜けをはさんで存在する架構どうしをつなぐスラブの剛性、強度に依存します。2スパン吹抜けで吹抜け部に梁がなければ解除の対象と考えられます。 |
2008/7/24 |
| 構造 |
11 |
構造設計一級建築士の関与については、どの程度必要になるののでしょうか。 |
構造設計一級建築士や設備設計一級建築士による法適合性のチェックは、2009年5月27日以降に設計されるものから必要となります。法20条1号および2号建築物の場合は関与が必要になると考えられますが、建築行政情報センターのホームページに掲載されている改正建築士法Q&Aに詳細が掲載されています。 |
2008/7/24 |
| 設備 |
1 |
平面図に、非常用照明の1ルクス(2ルクス)円を明示する必要はないですか。 |
必ずしも円で表示する必要はありません。最大取り付け間隔表での表示でも結構です。平面図以外に設備図等に明示する方法もあります。 |
2008/5/28 |
| 設備 |
2 |
シックハウス・防火材料について、図面と異なった材料を使用した際、軽微変更ではなくて完了検査時に認定書を提出すればよいとのことですが、排煙機の機種番号が変わったときはどうでしょうか。 |
確認申請時に具体的な設備機器(排煙機、浄化槽等)の品番が確定していない場合は、予定している設備機器のうち1以上の機種の構造詳細図、又は一定の使用範囲を示した標準的な構造詳細図を添付し、当該設備機器、又はこれと同等の設備機器を明示することとされています。
なお、性能が変わった時は、計画変更か軽微な変更かのどちらに該当するか検討が必要ですので、ご相談下さい。 |
2008/5/28 |
| 設備 |
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特例有の住宅の配置図には、排水経路が全て明示されていますが、共同住宅の配置図には最終枡しか明示されていません。どちらが正しいですか。 |
住宅の場合は、設備図と兼用されることが多いので配置図に排水経路が明示されています。
共同住宅の場合は、給排水衛生設備図を添付して頂き、給排水の経路を確認しますので、配置図は最終桝のみの明示をお願いしています。 |
2008/7/2 |
| 設備 |
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換気ファンの能力を示す図書として、PQ線図の入ったメーカーの仕様書を必ず添付しなければなりませんか。 |
換気ファンが必要な能力を有していることが確認できれば、メーカーの仕様書に限りません。ただし、ファンの能力算定を示すものとしてPQ線図は有効なものと考えられます。 |
2008/7/2 |
| 設備 |
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非常用照明器具・防火ダンパーの自主評定書を添付する必要はありますか。 |
各業界団体の自主評定であり、法的に添付が必要な図書ではありませんが、器具及びダンパーの構造が法の規定に適合していることを示す図書として有効なものと考えられます。 |
2008/7/2 |
| 設備 |
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木造2階建専用住宅(特例有3号)で、給水、排水、ガス(LGP含)は、どの程度明記すればよいでしょうか。 |
特例適用の場合、令5章の4(建築設備等)については明示を要しません。規則1条の3により、令9条(建築基準関係規定)の水道法、下水道法、ガス三法について明示下さい。 |
2008/7/2 |
| 設備 |
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電気設備の図面に、スイッチ、コンセントの位置の記入は必要ですか。 |
そこまでは求めていません。常用電源の位置がわかれば結構です。 |
2008/7/2 |