省エネ法に基づく建築物調査業務/定期報告サポート業務

省エネ法に基づく定期調査



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省エネ法に基づく建築物調査業務 トライアルキャンペーン実施中
省エネ法に基づく建築物調査業務について、トライアルキャンペーンを開始しました。
ビューローベリタスの「省エネ法に基づく建築物調査業務」を初めてご利用いただくお客様を対象に、
トライアル特別価格にて承ります。

トライアル特別価格、キャンペーン詳細などについて、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】ビューローベリタスジャパン株式会社
建築認証事業本部 インサービス検査部 担当:畠山・牧野
〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F
TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237
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・ダウンロード:フライヤー「省エネ措置に基づく定期調査のご案内」Ver.110105 (PDF)

省エネ法に基づく定期調査 | 登録建築物調査機関 ビューローベリタス

省エネ法に基づく定期調査とは

2008(平成20)年の省エネ法改正により、300u以上2,000u未満の中小規模の建築物にまで届出対象が拡大したことを受け、建築物の所有者等の利便性を増進する目的で、新たに登録建築物調査機関による建築物調査制度が設けられました。
登録建築物調査機関が建築物の所有者等からの申請により建築物の省エネ措置に係る維持保全状況を調査し、省エネ判断基準に適合すると認められた場合には、建築物の所有者等が行う3年毎の定期報告は免除されます。
この改正により定期報告をすべき者(建築物の所有者等)は、自ら定期報告を行うか、または登録建築物調査機関による建築物調査を受けるかのいずれかを選択できるようになりました。

・対象事務所 : 2003年4月1日以降に省エネ措置の届出を行った2,000u以上の建築物
 (2013年4月1日より300u以上の建築物 *但し、300u以上〜2,000u未満の共同住宅を除く)
・業務区域 : 日本全域

※建築物の所有者等は、定期報告または建築物調査のいずれかを選択できます
省エネ法に基づく定期調査 | 登録建築物調査機関 ビューローベリタス


省エネ法に基づく定期調査〜メリット

登録建築物調査機関による建築物調査制度をご利用頂くことにより、ご自身での定期報告が免除されます。
それにより、手続きに要する負担を軽減することができます。


省エネ法に基づく定期調査〜特徴

・ビューローベリタスは、登録建築物調査機関の調査員を養成する講習を実施する登録講習機関としても、
 民間企業として唯一国土交通省に登録されており、信頼性の高い建築物調査を提供します。
・従来の定期報告の形態で手続きを行いたい場合には、定期報告書作成のサポートも行っています。


省エネ法に基づく定期調査〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
建築認証事業本部 インサービス検査部
〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F
TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237

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