建築基準法第12条に基づく定期調査・検査

特殊建築物等定期調査業務/建築設備定期検査業務





建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、特殊建築物等定期調査業務、建築設備定期調査業務及び昇降機等定期検査を行います。
対象: 特定行政庁が指定する特殊建築物等
業務区域: 日本全域


定期調査・検査とは

建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。
さらに、特定行政庁が指定する建築物の所有者、管理者は、定期に、1級建築士若しくは2級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

特殊建築物等定期調査/建築設備定期検査 | ビューローベリタス

定期調査・検査の種類

【特殊建築物等定期調査】
特定行政庁が指定する特殊建築物等について、調査資格者が、敷地、一般構造、構造強度、防火、避難施設などを対象に調査を実施し、特定行政庁に報告するものです。報告時期は用途、規模に応じ特定行政庁が定めています。
【建築設備定期検査】
特定行政庁が指定する特殊建築物等について、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備などの建築設備を対象に、特定行政庁が定める期間に検査し、報告するものです。
【昇降機等定期検査】
全てのエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び遊戯施設等について、特定行政庁が定める期間に検査し、報告するものです。
※これらの定期調査・検査は、消防法に基づく防火対象物の点検報告や消防設備等の点検報告とは異なりますのでご注意下さい。



定期調査・検査〜業務の流れ

特殊建築物等定期調査/建築設備定期検査 | ビューローベリタス


特殊建築物等定期調査/建築設備定期検査 | ビューローベリタス

定期調査・検査〜済証ロゴマーク

特定行政庁への報告が完了した後に、報告済証が発行されます。
←こちらは建築設備定期検査の済証マークです。


定期調査・検査〜特徴とメリット

ビューローベリタスは、建築や設備の専門性を兼ね備えた建築物の調査・検査の専門家を多数有しています。
専門家が正確・迅速に対応し、建築物等の維持保全における法令適合性チェックの負担を軽減します。
ビューローベリタスによる精度の高い対応を、安心してご利用ください。
定期調査・検査は、建築基準適合判定資格者を中心としたチームで対応します。
また、省エネ法に基づく定期調査(建築物調査業務)も同時に実施できます。


定期調査・検査〜見積依頼書

建築基準法第12条に基づく定期調査制度
特殊建築物等定期調査業務 / 建築設備定期検査業務
XLS
PDF
見積依頼書
 (2011/9/6更新)
 (2011/9/6更新)


定期調査・検査〜ビューローベリタスが選ばれる理由

・ネットワーク
 全国14ヶ所に拠点を有し、日本全域をカバー。
・第三者機関としての実績
 指定確認検査機関として国内トップクラスの実績。
 不動産売買、不動産証券化に伴うテクニカル・デューデリジェンス®の実績多数。
・高い専門性
 建築や設備の専門性を備えた経験豊富な調査員。
 建築基準適合判定資格者:88名
・ワンストップサービス
 特殊建築物等定期調査及び建築設備定期検査に加え、省エネ法に基づく建築物調査を同時に実施。
 建築物等の維持保全における法令適合性チェックの負担を軽減。


定期調査・検査〜関連サービス

・省エネ法に基づく定期調査(建築物調査)
・技術監査(遵法性・品質・環境)
・テクニカル・デューデリジェンス®
・既存建物適合サービス
・マンション修繕監査
世界140ヶ国で、建築設備(受変電設備、消防設備、エレベーター、ボイラーなど)の安全性・信頼性、品質、労働安全衛生規制への適合性を評価する幅広いサービスを提供しています。


定期調査・検査〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
建築認証事業本部 インサービス検査部
〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F
TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237
E-mail:ctc_ivs***jp.bureauveritas.com (メール送信の際は、***を@に打ち替えて下さい)

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