|
|
![]() エネルギー管理法定書類作成サポート業務とはエネルギー使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)に基づき、特定事業者のエネルギー管理に係る定期報告書や中長期計画書など、法定書類作成のサポートを行います。対象:年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上の事業者 業務区域:日本全域 エネルギー管理法定書類作成サポート業務〜ご利用いただくメリット複数の異なる制度や要求に対して一元的に対応します。@事業の形態に応じてエネルギー量の収集・集計をします 自社で所有する事業所(区分所有・共有事業所含む)やテナントビルに入居されている事業所など、様々な 事業所の形態に応じて法の規定に基づくエネルギー使用量等の収集・集計など法対応をサポートします。 A地方条例にも対応します 多くの事業所では省エネ法の他、所在地の地方条例の適用も受けます。 B温対法やCSRの対応も致します 事業の内容によっては、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の適用も受けます。更に、 多くの企業ではCSR(企業の社会的責任)の観点から環境活動データを公表しています。 省エネ法に基づく特定事業者等の対応年間エネルギー使用量の合計が原油換算で1500kl以上となる事業者は、設置する全ての事業所の、エネルギー使用状況についての定期報告およびエネルギー使用の合理化に関する中長期計画を、所管の経済産業局へ提出することが義務付けられています。エネルギー管理にあたっては、エネルギー管理統括者等を選任し組織体制を整備すること、管理標準を設定し省エネ措置を実施することが求められます。 また、フランチャイズ事業等で一定要件に該当する場合は、特定連鎖化事業者の指定を受け、同様の規制が適用されます。 規制対象者に関する改正省エネ法では、これまで一定規模以上の大規模な工場・事業場に対し事業場単位(建築物単位)でエネルギー管理の義務を課していましたが、今回の改正により規制の対象が事業者単位(企業単位)となりました。これにより、今まで対象となっていなかった中小規模の事業場を数多く設置する事業者が新たに規制の対象に加えられるとともに、工場等の産業部門を含め、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組みが推進されることとなりました。 ![]() エネルギー管理法定書類作成サポート業務〜お問い合わせビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部 インサービス検査部 〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237 |
|
お問い合わせ先 Bureau Veritas |


