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エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)に基づき、登録建築物調査機関 (国土交通省登録第6号)として、住宅事業建築主基準への適合性を評価します。 住宅省エネラベル適合性評価業務〜評価を受けるメリットは?住宅事業建築主基準に係る適合証の交付受けた場合、次の2つのメリットがあります。【メリット1】第三者評価に基づく住宅省エネラベルを使用することができます。 【メリット2】フラット35S(20年金利引下げタイプ)の条件に適合することになります。 (適合証明の手続きは別途必要です。) 住宅省エネラベル適合性評価業務〜業務区域日本全域住宅省エネラベル適合性評価業務〜対象住宅一戸建の新築住宅(未入居で、工事完了後1年未満のもの)* 分譲住宅・請負(注文)住宅のいずれも評価可能です * 評価できない住宅例 ・共同住宅(分譲マンション・賃貸アパート等) ・連続建て(長屋建て)住宅 ・重ね建(重層長屋)住宅 ・住宅以外の用途を併用する住宅(店舗併用住宅など) 住宅省エネラベル適合性評価業務〜申請手数料
住宅省エネラベルとは省エネ法に基づき住宅の省エネ性能を表示するためのラベルです。2008年に改正された省エネ法により、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、一般消費者に対し 省エネ性能の表示を行うよう努めることが規定されました。 これを受けて国土交通省では、「住宅事業建築主基準」及び「住宅省エネ判断基準」への適合性の表示 (住宅省エネラベル)について指針を定めました。 住宅省エネラベルには、建築主等が自ら行った評価に基づくラベル(自己評価ラベル)と、 登録建築物調査機関の評価に基づくラベル(第三者評価ラベル)の2種類があり、ラベルの色で区別されます。 また、「住宅事業建築主基準(*2)」(総合省エネ基準)と「住宅省エネ判断基準(*3)」(断熱性能基準)のいずれにも 適合する場合と「住宅事業建築主基準」(総合省エネ基準)のみに適合する場合が区別して表示されます。
(*2)「住宅事業建築主基準」:特定住宅に必要とされる性能の向上に関する住宅事業建築主の判断の基準 (平成21年 経済産業省・国土交通省告示第2号) (*3)「住宅省エネ判断基準」:住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の 所有者の判断の基準(平成18年 経済産業省・国土交通省告示第3号)及び住宅に係るエネルギーの使用の 合理化に関する設計。施工及び維持保全の指針(平成18年国土交通省告示第378号) ・登録建築物調査機関については、こちらをご覧下さい ・住宅省エネラベルについては、こちらもご覧下さい フラット35S(20年金利引下げタイプ)とは「フラット35」は、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供する長期固定金利の住宅ローンです。「フラット35S(優良住宅取得支援制度)」は、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性のうち、 いずれかの条件を満たす場合に、当初10年間(20年金利引下げタイプについては当初20年間)、 借入金利について年0.3%の引下げを受けることができる制度です。 住宅事業建築主基準への適合性評価を申請いただき、適合証の交付を受けた一戸建住宅は、20年金利引下げ タイプの基準を満たすことができます。 なお、フラット35S(20年金利引下げタイプ)の適用を受ける場合、別途適合証明のお手続きが必要ですが、 適合証明検査機関でもある当社をご利用いただくことで、同時に申請手続きを行っていただけます。 ・フラット35についてはこちらもご覧下さい 住宅省エネラベル適合性評価業務〜お問い合わせビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部 建築環境評価部 〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237 |
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