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![]() 対象:300u以上の特定建築物(2010年4月1日より) 業務区域:日本全域 省エネ法に基づく省エネ措置の届出省エネ法では、2,000u以上の建築物(第1種特定建築物)の新築並びに一定の増改築、外壁等の修繕・模様替及び空気調和設備等の設置・改修を行う際、または、300u以上2,000u未満の建築物(第2種特定建築物)の新築及び一定の増改築を行う際には、着工の21日前迄に、省エネ措置に関し所管行政庁へ届出を行うことが義務付けられています。この届出を行わなかった場合には、罰則が適用されます。省エネ措置の届出書作成サポート〜ご利用いただくメリット![]() 省エネ計画書の作成、それに伴う省エネ(PAL、 CEC)計算など届出書類作成をサポートします。 A建築確認申請と平行して行えます 建築確認申請と同時に申込みすることができ ます。届出書類は、確認済証交付時迄にお渡し します。 B信頼性のある機関です ビューローベリタスは、登録建築物調査機関の調査員の養成講習を実施する登録講習機関としても、 国土交通省に登録されています。 エネルギー使用の合理化〜判断基準建築物の省エネルギー基準では、エネルギー使用の合理化について判断するための項目として、以下の6項目があげられています。1) 建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止 2) 空気調和設備に係るエネルギーの効率的利用 3) 空気調和設備以外の機械換気設備に係るエネルギーの効率的利用 4) 照明設備に係るエネルギーの効率的利用 5) 給湯設備に係るエネルギーの効率的利用 6) 昇降機に係るエネルギーの効率的利用 省エネ法で定めるエネルギーの効率的利用のための措置が適確に実施されているかどうかの判断は、これら6つの指標について、それぞれの建築物の用途に応じて定められる基準値との比較により判断します。 省エネ措置の届出書作成サポート〜見積依頼票
省エネ措置の届出書作成サポート〜お問い合わせビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部 インサービス検査部 〒163-1517 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー17F TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237 |
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