性能評価業務 概要

超高層建築物や免震構造建築物などの構造安全性を時刻歴応答解析によって確認した場合には、
建築基準法令に定められた一般的な基準ではなく、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。

「性能評価」は、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査をビューローベリタスジャパンが
行うものです。

1. 指定番号 国土交通大臣指定 第21号(平成16年10月18日付け)
2. 業務区域 日本全域
3. 登録の区分 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する 省令第59条第11号に掲げる
業務区分
4. 対象 ・超高層建築物
建築基準法施行令第36条第4項の認定に係る性能評価
・超高層建築物以外の時刻歴応答解析を用いた建築物
(免震含む)
建築基準法施行令第36条第2項第三号の認定に係る性能評価
(同条第3項第二号を含む)
5. 手数料   建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第四号に定める額
性能評価業務手数料一覧をご覧下さい

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