性能評価業務

構造安全性能(超高層)/耐火性能/避難安全性能

・ダウンロード:フライヤー「性能評価業務のご案内」Ver.110105 (PDF)

性能評価業務とは

建築基準法および施行令に定められた一般的な仕様規定や告示によらず、高度な構造計算を行った
建築物(超高層建築物、免震建築物)、高度な耐火性能検証や避難安全検証を行った建築物については、
国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
性能評価」は、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査をビューローベリタスジャパンが
行うものです。

1. 指定番号:国土交通大臣指定 第21号 (平成22年11月15日付)
2. 業務区域:日本全域
3. 指定区分:
建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第2号の2、
第13号、 第17号および第21号の2から第21号の6までに掲げる区分
  【性能区分表】
  性能評価業務 性能区分表 | 指定性能評価機関 ビューローベリタス
4. 審査スケジュールについて:
通常は委員会の審査で1ヶ月、その後国土交通省への大臣認定審査期間が約2ヶ月です。
後者の期間は国土交通省の省内手続きですので申請時期による変動が予想されます。
5. 手数料:
建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第四号に定める額となります。
性能評価業務手数料一覧(PDF)をご覧下さい
6. 委員会:
委員会について 原則、毎月1回の開催となります。開催予定はこちらをご覧下さい。


性能評価業務〜よくあるご質問

・確認申請との関係を知りたい。
 確認申請の受付には、大臣認定書が必要となりますので、性能評価および 大臣認定が終了してから、
 確認申請の手続きが可能となります。

性能評価業務と試験業務との違いがわからない。
業務 基準となる法律 同時に実施が可能な業務
性能評価業務 建築基準法 確認検査業務
試験業務 品確法 住宅性能評価


性能評価業務〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 建築評定部まで

お問い合わせ先


Bureau Veritas