|
|
試験業務超高層住宅などで品確法による住宅性能表示において、構造の安定に関する性能表示を耐震等級(倒壊防止・損傷防止)・耐風等級および耐積雪等級に関し、等級2以上とする場合は、国土交通大臣の特別評価方法認定を受ける必要があります。 「試験」は、この大臣の認定を受けるための事前の審査をビューローベリタスジャパンが行うものです。 ・審査スケジュールについて 通常は委員会の審査で1ヶ月、その後国土交通省への大臣認定審査期間が1〜2ヶ月です。 後者の期間は国土交通省の省内手続きですので申請時期による変動が予想されます。 ・手数料について 大臣認定申請前に行う試験業務の料金は、建築基準法施行規則で定められています。 ・委員会について 原則、毎月第4金曜日に開催しています。 ・よくあるご質問 −住宅性能評価との関係を知りたい。 住宅性能評価と試験業務は並行して行うことが可能です。 −性能評価業務と試験業務との違いがわからない。
お問い合わせは、建築認証事業本部・住宅評定部まで |
|
お問い合わせ先 Bureau Veritas |
