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TOPページ > 取り扱い業務 > 埼玉県排出量取引制度
埼玉県/目標設定型排出量取引制度とは?埼玉県では2009(平成21年)2月に策定した埼玉県地球温暖化対策実行計画において、「温室効果ガス排出量を2020年度までに2005年度比で25%削減する」という目標を掲げています。 事業活動に伴う温室効果ガス排出量が県全体の約50%を占めていることから、産業・業務部門の削減対策を 重要視しており、大規模事業所における温室効果ガス削減を進めるべく、2011(平成23)年度より目標設定型 排出量取引制度を導入しました。 対象となる事業所は、埼玉県へ自らの温室効果ガス排出量を報告するにあたり、検証機関の検証を受けることが 必要になります。 ビューローベリタスは当制度において埼玉県登録検証機関(登録番号11-2)として、トップレベル事業所検証を含む検証業務を行います。 ・埼玉県ホームページ「目標設定型排出量取引制度について」はこちら
対象となる事業所 ・埼玉県内に設置しているすべての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱及び電気)の使用量が、 平成20年度以降の3ヵ年連続して 原油換算で年間1,500キロリットル以上である事業所。 義務内容 ・事業者は温室効果ガス排出量の削減目標を含む計画を作成し、計画に基づき、対策を実施するよう 努める(条例第12条)。 ・大規模事業者は排出量取引を含む、埼玉県が定める方法により、削減計画期間において目標を達成する よう努める(指針)。 ・地球温暖化対策計画及び地球温暖化対策実施状況報告書の作成/提出(条例第12条)、 /自主公表(条例第15条第1項)。 削減義務の履行手段 1.自らで削減 2.排出量取引 @超過削減量 A中小クレジット B再エネクレジット C県外クレジット D森林吸収クレジット 排出量取引の流れ *「目標設定型排出量取引制度等に関する説明会」配布資料を参考に作成 ![]() 埼玉県/目標設定型排出量取引制度〜ビューローベリタスの検証業務/お見積り
埼玉県/目標設定型排出量取引制度〜お問い合わせビューローベリタスジャパン株式会社ctc_ivs@jp.bureauveritas.com 東京新宿事務所 TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237 *GHG(温室効果ガス排出量検証)・省エネ・CSR ご案内TOP |
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