埼玉県排出量取引制度

埼玉県/目標設定型排出量取引制度


埼玉県/目標設定型排出量取引制度とは?

埼玉県では2009(平成21年)2月に策定した埼玉県地球温暖化対策実行計画において、「温室効果ガス排出量を
2020年度までに2005年度比で25%削減する」という目標を掲げています。
事業活動に伴う温室効果ガス排出量が県全体の約50%を占めていることから、産業・業務部門の削減対策を
重要視しており、大規模事業所における温室効果ガス削減を進めるべく、2011(平成23)年度より目標設定型
排出量取引制度を導入
しました。
対象となる事業所は、埼玉県へ自らの温室効果ガス排出量を報告するにあたり、検証機関の検証を受けることが
必要になります。
ビューローベリタスは当制度において埼玉県登録検証機関(登録番号11-2)として、トップレベル事業所検証を含む検証業務を行います。
・埼玉県ホームページ「目標設定型排出量取引制度について」はこちら

対象となる事業所
・埼玉県内に設置しているすべての事業所における前年度のエネルギー(燃料、熱及び電気)の使用量が、
 平成20年度以降の3ヵ年連続して 原油換算で年間1,500キロリットル以上である事業所。

義務内容
・事業者は温室効果ガス排出量の削減目標を含む計画を作成し、計画に基づき、対策を実施するよう
 努める(条例第12条)。
・大規模事業者は排出量取引を含む、埼玉県が定める方法により、削減計画期間において目標を達成する
 よう努める(指針)。
・地球温暖化対策計画及び地球温暖化対策実施状況報告書の作成/提出(条例第12条)、
 /自主公表(条例第15条第1項)。

削減義務の履行手段
1.自らで削減
2.排出量取引
  @超過削減量 A中小クレジット B再エネクレジット
  C県外クレジット D森林吸収クレジット

排出量取引の流れ *「目標設定型排出量取引制度等に関する説明会」配布資料を参考に作成
埼玉県排出量取引制度 | イメージ


埼玉県/目標設定型排出量取引制度〜ビューローベリタスの検証業務/お見積り

登録区分 登録業務 見積りご依頼
1 目標設定ガス・基準量検証 ・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・基準排出量の検証
・新規事業所の対策推進基準への適合検証
2 県内外削減量検証 ・県内中小クレジットの検証
・県内外クレジットの検証
下記「お問い合わせ」
まで電話・メールにて
お問い合わせ下さい
3 その他ガス削減量の検証 ・その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる
  場合の検証
5 優良事業所基準への適合の
 検証(第1区分事業所)
・第一区分のトップレベルの事業所
・準トップレベル事業所の認定基準適合の検証
6 優良事業所基準への適合の
 検証(第2区分事業所)
・第二区分のトップレベルの事業所
・準トップレベル事業所の認定基準適合の
 検証

トップレベル事業所とは

「トップレベル事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)」とは、「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)」として、「知事が定める基準」に適合すると知事が認めたとき、当該対象事業所の削減義務率を地球温暖化の対策の推進の程度に応じて軽減する仕組みです。


埼玉県/目標設定型排出量取引制度〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
ctc_ivs@jp.bureauveritas.com
東京新宿事務所 TEL:03-5325-1088 FAX:03-5325-1237

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