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仮使用認定

建築基準法及び関係政令等の改正(平成27年6月1日施行)に伴う、建築基準法第7条の6の
「仮使用認定制度」について、国土交通省より業務開始の認可を受け、
平成27年10月1日より業務を開始しました。

仮使用認定に関する事前相談を各事務所で随時お受けしております。どうぞご利用ください。
(状況によりお待ちいただくこともあるため、なるべく電話でご予約くださいますようお願いいたします。)

仮使用認定とは

従来、行政でしか取り扱えなかった業務が、2015年6月1日より一部民営化されました。仮使用認定とは仮使用部分と工事部分とが防火上有効に区画されていること等の一定の安全上・防火上の基準を定め、指定確認検査機関・建築主事が当該基準に適合すると認めることです。この認定をもって仮使用することができます。

仮使用認定〜パターン

仮使用認定には、主に次の3つのタイプがあります。

  1. 敷地(外構)が未完了。建築物の工事は完了。
  2. 建替え工事による既存建築物の除却工事が未完了。
  3. 建築物および敷地ともに未完了。

仮使用認定〜認定基準の概要

  1. 工事部分と仮使用部分が防火上有効に区画されていること
  2. 仮使用部分が建築基準関係規定に適合していること
  3. 構造躯体の工事が完了していること
  4. 仮使用部分を使用する者の経路と工事作業者等の経路が重複していないこと
  5. 敷地内通路の上部に工事用足場を設置していないこと 等

仮使用認定〜業務の流れ

仮使用認定 | 確認検査機関 ビューローベリタス

事前相談

事前相談において、ビューローベリタスで認定できる仮使用の範囲、仮使用検査スケジュール、消防協議の有無などをあらかじめ確認することで、迅速な対応が可能となります。

審査・検査

原則として、書類審査終了後に現場検査となります。

仮使用認定〜申請書等(正・副)

仮使用認定 | 確認検査機関 ビューローベリタス

仮使用認定〜申請書式

仮使用認定の申請書式はこちらをご覧ください

仮使用認定〜料金(約款・規程)

仮使用認定の料金(約款・規程)はこちらをご覧ください

仮使用認定〜メリット

  • ビューローベリタスの各事務所において、日本全域の申請が可能です。
  • 確認申請から仮使用、完了検査までがワンストップで可能になり、迅速化が期待できます。
  • テナント入居等の希望に柔軟な対応が可能となります。

仮使用認定〜ビューローベリタスが選ばれる理由

  • 全国でトップクラスの建築確認の実績があります。
  • 高い専門性を持つスタッフが正確かつ迅速に仮使用の審査・検査を行います。

仮使用認定〜お問い合わせ

札幌アイアンドアイ事務所 011-272-7383 仙台事務所 022-716-1255
東京新宿事務所 03-5325-7338 東京御茶ノ水事務所 03-5577-8382
立川事務所 042-548-0251 横浜事務所 045-440-1650
名古屋事務所 052-238-6363 名古屋駅前事務所 052-589-8977
大阪事務所 06-6258-8231 神戸三ノ宮事務所 078-334-7252
広島事務所 082-543-6000 福岡事務所 092-737-9522