東京都排出量取引制度

東京都/温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度


東京都/温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度とは?

2008(平成20)年度の東京都の環境確保条例改正において、既存の地球温暖化対策計画書制度が強化され、
自治体として初の温室効果ガス排出量の総量削減義務と排出量取引制度が導入されることになりました。
この制度においては、対象事業所が都へ自らの温室効果ガス排出量を報告するにあたって、
検証機関の検証を受けることが必須となります。

・対象事業所
 燃料・熱・電気の使用量が、原油換算で1,500kl以上の都内事業所
・義務内容
 基準となる排出量(*1)に対して、削減計画期間における排出量(*2)を一定程度(*3)以上削減する。
 (排出量の報告に際しては、登録検証機関の「検証」を受けることが必須)
  (*1)2002〜2007年度までの間のいずれか連続する3か年度の平均排出量
(*2)第一計画期間「2010〜2014年度」、第二計画期間「2015〜2019年度」
(*3)対象事業所の種類により6〜8%
・削減義務の履行手段
 1.自らで削減
 2.排出量取引
  @超過削減量(他の対象事業所が義務量を超えて削減した量)
  A都内中小クレジット(都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量)
  B再エネクレジット(グリーンエネルギー証書など、再生可能エネルギー環境価値)
  C都外クレジット(都外の大規模事業所の省エネ対策による削減量)
東京都排出量取引制度 | イメージ
図:排出量取引イメージ図(@超過削減量の取引)
       

東京都/温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度〜ビューローベリタスの検証業務/見積り

登録区分 (登録年月日) 登録業務 見積りご依頼
1 特定ガス・基準量
 (平成22年11月26日)
・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・基準排出量の検証
・新規事業所の対策推進基準への適合検証
2 都内外削減量
 (平成22年8月27日)
・都内中小クレジットの検証
・都外クレジットの検証
下記「お問い合わせ」
まで電話・メールにて
お問い合わせ下さい
3 その他ガス削減量
 (平成22年8月27日)
・その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証
5 優良事業所基準への適合
 (第一区分事業所)
 (平成22年8月27日)
・第一区分のトップレベルの事業所
・準トップレベル事業所の認定基準適合の検証
6 優良事業所基準への適合
 (第二区分事業所)
 (平成22年8月27日)
・第二区分のトップレベルの事業所
・準トップレベル事業所の認定基準適合の検証
7 特定ガス・基準量(旧)
 (平成21年8月31日)
・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・基準排出量の検証(既存事業所に限る)
下記「お問い合わせ」
まで電話・メールにて
お問い合わせ下さい

トップレベル事業所とは

「トップレベル事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)」とは、「地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所(優良特定地球温暖化対策事業所)」として、「知事が定める基準」に適合すると知事が認めたとき、当該対象事業所の削減義務率を地球温暖化の対策の推進の程度に応じて軽減する仕組みです。
出典:東京都環境局ホームページ「総量削減義務と排出量取引制度」

ビューローベリタスは、東京都の登録を受けた検証機関(登録番号2)として、対象事業所におけるトップレベル事業所検証をはじめ、上記の検証業務を行いますのでぜひご利用下さい。
・東京都環境局ホームページ「総量削減義務と排出量取引制度」〜「登録済の検証機関」はこちら
・「愛宕グリーンヒルズMORIタワー」が準トップレベル事業所として認定(2012/3/13)
・東京都排出量取引制度「トップレベル/準トップレベル認定事業所」が公表(2011/6/3)


東京都/温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
ctc_ivs@jp.bureauveritas.com
東京新宿事務所 TEL:03-5325-1088  FAX:03-5325-1237

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