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「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を国土交通省が公表

2014/7/7up
2014(平成26)年7月2日、国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表しました。

国土交通省ウェブサイト(2014年7月2日付報道発表資料)
--->>> 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
--->>> 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(PDF)


ビューローベリタスは指定確認検査機関として、本ガイドラインに従い、検査済証の無い建築物の建築基準法適合状況調査を実施します。

国土交通省ウェブサイト(住宅・建築)
--->>> 届出を行った指定確認検査機関の公表について 及び 届出を行った指定確認検査機関(PDF)
(リンク先下部)

本ガイドラインに基づく調査は、検査済証の無い建築物に対する増築または用途変更の新たな確認行為に先立ち、既存建物の適合性について建築当時の法適合性を調査し報告書を作成する業務となります。

調査に必要な図書
・「建築確認図書等」(確認済証及びその添付図書など)
・「建築確認図書」が無い場合は、依頼者が建築士に依頼し、「復元図書等」を作成。
調査方法
・新築に係る「完了検査に関する指針」(=目視、計測、動作確認)をベースに、建築物の建築確認図書通りの状態であることについて適合状況を調査。
・目視等で調査することが困難な事項(特に鉄筋コンクリート造における構造関係規定等)については、特定行政庁との協議結果などをもとに、コンクリート強度の確認など必要に応じコア抜き調査などを実施した上で調査。(耐震診断と同様の考え方)

詳細は下記をご覧下さい。
--->>> 建築基準法適合状況調査


建築基準法適合状況調査〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社
建築認証事業本部 技術監査部
東京新橋事務所