「新しい建築確認手続きの要点」改訂版

2007/11/21up

国土交通省は、改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組として、事務手続きの合理化や解釈の明確化を
図る観点から、建築基準法施行規則の見直しを行い、 11月14日付報道発表 にて公布・施行を発表しました。

(1) 大臣認定書の写しの添付の取扱い 建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しに
ついては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有して
いない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとしています。

(2) 軽微な変更の取扱い 間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することの
ないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととしています。

・参考資料 ( 11月14日付報道発表 に掲載されている文書へジャンプします。)
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) (抄)

この改正に伴い、 10月30日付報道発表 に掲載した実務者向けリーフレット「 新しい建築確認手続きの要点 」の
改訂版(第2版)を 11月19日付報道発表 に掲載しています。

・リーフレット ( 11月19日付報道発表 に掲載されている文書へジャンプします。)
実務者向けのわかりやすい 新しい建築確認手続きの要点 第2版

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