耐震判定 概要

テレワークへの対応として、Web会議システムを利用し、
オンライン
で事前相談・委員会を行います。

耐震改修促進法や義務教育書学校施設費国庫負担法に基づき、特定行政庁や文部科学大臣から耐震診断や耐震改修に係る支援制度を活用する場合、第三者による客観的な評価である耐震判定委員会の判定を受ける必要があります。
また、増築申請時における既存建築物の診断や補強設計、あるいは確認申請を伴わない診断・補強設計などを第三者の立場で任意に判定することも可能です。
ビューローベリタスは、この判定を行う委員会を設け、審査・判定書の発行を行います。

  1. 業務区域:原則として日本全域(地域により行政庁等との調整が必要)
  2. 対象:既存建築物
  3. 委員会:九州地区委員会、関西地区委員会、中部地区委員会、関東地区委員会、東北地区委員会

委員会組織図

耐震判定 耐震判定委員会

* 判定委員会は5地域で開催し、いずれも対象区域は全国です。
* 出張判定は判定委員会開催地以外の場所で専門委員会を行います。
* 出張判定対象物件は個別判断とし、2棟以上の申請とします。

判定関係図

耐震判定 判定関係図
  • *1
    • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
    • 避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
    • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
  • *2
    • 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
    • 防災拠点建築物
  • *3
    • 学校教育法に規定する学校を設置しようとするもの。公立学校の設置者は地方公共団体。