建築物エネルギー消費性能評価(省エネ性能評価)の流れ


大臣認定の申請から大臣認定書までの流れ

[上図@からHの各段階で実施する内容]

  1. @ 申請者は申請対象となる建築物について、以下の事項を明示した評価方法案を作成し、登録省エネ評価機関に対し申請に係る相談を行う。
    1) 申請対象建築物の概要
    2) 申請対象建築物における設計一次エネルギー消費量計算において、基準で定める計算方法を用いる部分と特殊な構造または設備に係る計算方法を用いる部分の範囲を示す資料
    3) 特殊な構造または設備に係る計算方法が、基準で定める計算方法と同等以上の確度を有する計算方法であることの検証方法を示す資料
  2. A 登録省エネ評価機関は、@に係る資料を元に基準で定める計算方法を除く特殊な構造または設備に係る部分の計算方法の検証に係る付録素案(以下「素案」)を作成し、評価協会事務局に提出を行う。
  3. B 評価協会事務局において素案の対象となる特殊の構造または設備について、大臣認定の対象とすることの妥当性及び基準化に向けての検討状況等を、国交省に確認のうえ、正式に付録化するか否かの判断を行う。
  4. C Bにおいて付録化すると判断した場合、国交省の協力のもと、評価協会事務局において提出された素案を必要な記載を追加した付録原案(以下「原案」)へと修正し、部会において原案の説明と意見交換を行う。その後、各機関は評定員に対し原案に関する意見照会を行い、その結果を必要な範囲で反映し原案を完成させることとする。
  5. D 申請者は相談を行った登録省エネ評価機関経由で提示を受けた原案に基づき評価資料等を作成し、当該登録省エネ評価機関へ提出。原案は評価資料等と合わせ大臣認定WGでの審議後、付録として完成させることとする。
  6. E 完成した付録は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会内での手続きを経たうえ、各登録省エネ評価機関に周知し、共通化を行うこととする(業務方法書は各登録省エネ評価機関のホームページ上で公表)。
  7. F 公表された業務方法書に基づき申請者は評価用提出図書等を作成し、評価申請書と合わせ登録省エネ評価機関に評価申請を行うこととなる。
  8. G 登録省エネ評価機関は、申請を受け付けて業務方法書に基づき評価員による性能評価を実施。大臣認定WGでの審議後、評価書の交付となる。
  9. H 申請者は、当該評価書及び添付図書により国土交通省に大臣認定の申請を行うこととなる。

(一般社団法人住宅性能評価・表示協会「登録建築物エネルギー消費性能評価機関詳細説明会資料」より引用)



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