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長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査

所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先だって「技術的審査」を行います

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査とは

2009年6月4日施行の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等の認定が円滑に行われるよう支援するため、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関であるビューローベリタスが事前に審査(「技術的審査」)を行い、適合していると認める場合に「適合証」を交付することをいいます。
認定申請される皆様は、所管行政庁に申請する認定申請書に「適合証」を添えて提出することになります。

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査

メリット

  • 長期優良住宅として認定されれば、税の特例措置が受けられ、商品としての付加価値の上昇を期待できます。
  • フラット35を利用する場合、より低い金利の「フラット35S」を「特に優良な住宅基準」として利用できます。
  • 一定の要件の下で、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などの減税措置が受けられます。

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • ビューローベリタスでは、確認検査住宅性能評価等と並行して同時に申請することが可能です。
  • 設計住宅性能評価の申請と同時に申請することにより、手数料の減免が可能です。
  • 豊富な実績と知識を有する技術者がスピーディーに的確に審査を行います。
  • 全国いずれの事務所におきましても申請が可能です。

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査〜目的

この法律は住宅の「量」の確保から「質」の向上への転換を図るものです。住宅の長寿命化により、既存住宅の流通シェアの増加、建て替えを減らすことによる、住宅関連の産業廃棄物削減・環境負荷の低減およびCO2排出抑制等が期待できます。
住宅の建て替えコスト削減による住居費負担の軽減効果があり、経済的なゆとりや豊かさを実感できる社会が実現できるとしています。

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査〜業務の内容

  • 技術的審査:認定基準10区分のうち、所管行政庁が定める区分の審査
  • 適合証の交付:各所管行政庁が定める認定基準の区分について適合を証明します

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査〜業務領域

  • 業務区域:日本全国(当社住宅性能評価業務範囲に準じる)
  • 対象:新築の一戸建住宅及び共同住宅(*グループホーム等含む)

取り扱い業務の一括サービス

ビューローベリタスでは、住宅性能評価をはじめ、長期優良住宅の技術的審査、住宅瑕疵担保責任保険フラット35適合証明、および確認検査を業務として取り扱っており、建築認証事業本部の全事務所において一括お引き受けが可能です。ぜひご相談ください。

長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで