フラット35S(20年金利引下げタイプ) - 6月4日より取扱い開始

2009/6/4up
従来の【フラット35】Sと【フラット35】S(中古タイプ)に 加えて、平成21年6月4日から【フラット35】S (20年金利引下げタイプ)の取扱いが開始されます。
【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)では、当初20年間、【フラット35】の借入金利から年0.3%優遇されます。

【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の住宅の基準
  次のいずれか1つ以上の基準を満たす住宅であること。(新築住宅・中古住宅共通)
  −バリアフリー性 (1) 高齢者等配慮対策等級4または5の住宅
(共同住宅の専用部分は等級3でも可)
  −省エネルギー性 (2) 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく「住宅事業建築主の
判断の基準」に適合する住宅(一戸建てに限る)
→「住宅事業主基準にかかる適合証」が交付された住宅
 (2009年6月1日現在、交付機関なし)
  −耐震性 (3) 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅
  −耐久性・可変性 (4) 長期優良住宅の認定を受けた住宅

物件検査について
  バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性の場合
    フラット35S(20年金利引下げタイプ)の基準を満たす適合証明書が必要です。
既に、物件検査の手続きをしている場合は、再度、フラット35S(20年金利引下げタイプ)としての
物件検査の手続きが必要となります。
  耐久性・可変性の場合
    フラット35S(20年金利引下げタイプ)としての検査は不要です。
(通常のフラット35(フラット35Sの適用無し)として適合証明書を取得し、
金融機関に「長期優良住宅の認定書」(写し)を提出することになります。)
  * 長期優良住宅の認定とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、所管行政庁が行う認定のことです
(2009年6月4日申請受付開始)。
ビューローベリタスでは、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請に先だって
技術的審査」を行っております。 お問い合わせは住宅性能評価業務部まで


※フラット35S(20年優遇タイプ)は、6月24日、フラット35S(20年金利引下げタイプ)と名称が変更になりました。

フラット35S(20年金利引下げタイプ)の適合証明に関する詳しいお手続きについては、建築認証事業本部・各事務所まで