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建築物省エネ法施行令、施行規則公布のお知らせ

2016/12/22up

建築物省エネ法の2年目施行(規制的措置)に係る改正建築物省エネ法施行令、改正建築物省エネ法施行規則等が11月30日に公布されましたので、概要をお知らせします。
詳しくは、下記リンクをご参照下さい。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000701.html

https://kanpou.npb.go.jp/old/20061130/20061130h04474/20061130h044740000f.html

◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行期日を定める政令
第363号
1)規制的措置の施行期日:平成29年4月1日

◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第364号
1)住宅部分の定義:居間、食事室、寝室他
2)特定建築物の非住宅部分の規模等:床面積の合計2,000m²等
3)所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等:床面積の合計300m²等
4)特定建築物に係る報告及び立入り検査:所管行政庁の権限
5)基準適合義務除外用途:
・自動車車庫、自動車駐車場、畜舎等
・壁を有しない観覧場、スケート場、水泳場等
・文化財保護法による、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財等
・伝統的建造物群保存地区内における建造物郡を構成している建築物
・重要美術品等として認定された建築物
・建築物省エネ法の基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
・景観重要建造物として指定された建築物
・仮設建築物
6)所管行政庁への届出の規模:床面積の合計300m²等
7)住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅の戸数:150戸

◆建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第80号
(以下規制的措置に係わる内容のみ掲載します。その他は官報を参照して下さい。)
1)建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類
2)変更申請の書類
3)軽微な変更 4)様式等