「積雪後に雨が降ることを考慮した積雪荷重の強化」(告示改正:1/15施行)

2019/2/25up

 

 平成26年2月の大雪により、積雪後に降雨がある場合、大スパンで緩勾配の屋根には、これまで想定していた以上の荷重がかかることが判明しました。これにより、このような屋根を持つ建築物について、積雪後の降雨を見込んで割り増した積雪荷重により構造計算を行うように告示を改正し、今年の1月15日に施行されました。(※1)

 1月15日以降に確認済証の交付を受けた建築物はもとより、それ以前に確認済証の交付を受けた建築物であっても、1月15日以降に着工する場合は新しい基準が適用されます。新しい基準に適合するために計画の変更等を伴う場合は、事前に変更の手続き等が必要になる場合もあります。現在工事中の建築物で該当する場合は、早めに申請先の事務所へご相談ください。

 一方、1月14日以前に着工した建築物で新しい基準に適合しないものは、法3条2項により新しい基準の適用がなく「既存不適格」となります。現在工事中の建築物でこれから完了検査を受検する建築物では、完了検査時に既存不適格かどうかの確認や申請書へのその旨の記載等が必要になる場合もあります。不明な点がある場合は、事前に申請先へご相談ください。

 型式適合認定や型式部材等製造者認証などは、原則として1月15日以降は無効になります。一般社団法人プレハブ建築協会のサイトでは、改正に係る認定、認証の対応について説明されていますので参照ください。

 以下に、対象建築物の要件や施行日前後における適用関係などを掲載しました。工事中の建築物が対象建築物に該当する場合は、ご注意ください。

※1:改正:平成30年1月15日公布(平成19年国土交通省告示第594号)

改正内容 一定の建築物には、構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じることとする

・・・ 施行日前後における適用関係 ・・・

施工日前後における適用関係

<ケース1>

法3条2項により、施行日より前に着工している建築物は、改正後の規定が適用されません。新しい基準に適合しない場合は「既存不適格建築物」となります。

<ケース2>

施行日より前に着工しているので、改正後の規定は適用されません。完了検査後も引き続き「既存不適格建築物」として法3条2項を適用するか、新しい基準に適合させるかの判断が必要です。新しい基準へ適合させるために計画の変更を伴う場合は、事前の手続きが必要になる場合もあります。申請先の事務所へお問い合わせください。

<ケース3>

確認済証の交付日に係らず、着工日が1月15日以降の場合は、新しい基準が適用されます。新しい基準に適合させるためには計画の変更を伴う場合は、事前の手続きが必要になる場合もあります。申請先の事務所へお問い合わせください。

出典: 国土交通省参考資料:積雪後に雨が降ることを考慮した積雪荷重の強化について(告示改正)