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テレワークへの対応として、Web会議システムを利用し、
オンラインで事前相談・委員会を行います。

性能評価とは

建築基準法令に定められた一般的な仕様規定や告示によらず、下記の高度な構造計算や検証を行った建築物は、確認申請を行う前に国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
「性能評価」は、この大臣の認定を受けるために必要な事前の審査を指定性能評価機関としてビューローベリタスが行うものです。審査は、学識経験者(大学の先生方中心)による委員会形式で行い、審査終了後に性能評価書を交付します。

[構造安全性能]
高さ60mを超える超高層建築物や工作物、また免震、制振建築物などの構造安全性を時刻歴応答解析によって確認する
[耐火性能]
火災が発生した際に、火災が終了するまでの主要構造部の耐火性能ならびに開口部の防火設備の遮炎性能を確認する
[避難安全性能]
居室、各階、建築物全体から在館者が火災により発生した煙等にさらされることなく、避難できるかどうかを確認する
  1. 指定番号:国土交通大臣指定 第21号(平成27年11月15日付)
  2. 業務区域:日本全域
  3. 指定区分:建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第59条第2号の2、第13号、第17号および第21号の2から第21号の6までに掲げる区分

    【性能区分表】(画像をクリックすると大きなサイズの画像が別ウィンドウで開きます。)

    性能評価 性能区分表 | 指定性能評価機関 ビューローベリタス

    ※特定天井は、平成25年国土交通省告示第771号第3に定める基準に適合するもの、令第39条第3項の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものまたは平成12年建設省告示第2009号第6第3項第八号に定める基準に適合するものである場合のみ、性能評価範囲とする。

  4. 審査スケジュールについて:通常は、委員会の審査に1ヶ月、その後国土交通省の大臣認定審査期間が約2ヶ月です。
    後者の期間は国土交通省の省内手続きのため、申請時期により変動が予測されます。
  5. 事前相談:申請内容について事前に打ち合わせを行います。第1回委員会の1ヶ月前を目安にご相談ください。
  6. 委員会:委員会は、原則、毎月2回開催しています。開催予定はこちらをご覧ください。
  7. 手数料:建築基準法施行規則第11条の2の3第3項第四号に定める額となります。
    性能評価手数料一覧をご覧ください。
  8. 流れ:申請から大臣認定書までの流れはこちらをご覧ください。

メリット

告示の計算方法を利用せずに、時刻歴応答解析や耐火検証・避難安全検証(ルートC)による性能評価を取得することで、最終的に大臣認定建物としての価値、優位性を保つことができます。
時刻歴応答解析は、超高層建築物においては義務化されている計算方法ですが、低層の免震、制振建築物などにおいても適用可能です。
耐火性能検証においては、耐火被覆の低減、中間階免震の免震装置やCFTの無耐火被覆、膜屋根の計画が可能となります。また、避難安全性能検証においては、堅穴・異種用途区画、歩行距離、直通階段や排煙設備などの緩和が可能となります。

ビューローベリタスが選ばれる理由

委員会は原則、月1回以上の東京開催となります。短期間の設計スケジュールにおいては、臨時委員会での対応も併せて検討いたします。
また、国土交通大臣による認定審査がスムーズに進むよう、資料の構成等にも配慮します。
免震、制振建築物を中心として、共同住宅、事務所ビル、病院、データセンターなど多数の実績があります。
オンラインでの委員会にも対応しています。

構造安全性能のみ対応

性能評価〜よくあるご質問

Q. 確認申請との関係を知りたい。
A. 確認申請の受付には、大臣認定書が必要となりますので、性能評価および 大臣認定が終了してから、
 確認申請の手続きが可能となります。
Q. 性能評価と試験との違いがわからない。
A.
業務 基準となる法律 同時に実施が可能な業務
性能評価 建築基準法 確認検査
試験 品確法 住宅性能評価

性能評価〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 東京新宿事務所まで
TEL:03-5325-7338 FAX:03-3342-8515