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子育てエコホーム支援事業が始まりました2023/12/06up
更新日:2024/04/22 令和5年11月10日、令和5年度補正予算案が閣議決定され、新たに「子育てエコホーム支援事業」が創設され、交付申請(予約含む)の受付が3月29日(金)より開始となりました。
①「子育てエコホーム支援事業」(国土交通省) ※令和4年度補正予算案に盛り込まれた事業@〜Cをまとめて、以下、子育てエコホーム支援事業等といいます。 子育てエコホーム支援事業は、エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。 ※詳しくは国土交通省「子育てエコホーム支援事業」をご覧ください。 子育てエコホーム支援事業とは?子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業です。 補助対象以下の条件を満たす方が対象になります。 ①子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである※子育て世帯とは、申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯です。
※若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯です。 ②-1注文住宅を新築される場合事業者と工事請負契約を締結して住宅を新築する方 ※事業者は消費者に代わり交付申請手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。 または、 ②-2分譲住宅を購入される場合こどもエコすまい事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方 ※事業者は消費者に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を消費者に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。 ※宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限ります。 または、 ②-3リフォームを実施する場合
令和4年11月8日以降に工事請負契約を締結したもの 補助対象となる新築住宅以下の①ないし②および③④⑤のすべてを満たす住宅が対象になります。 ①長期優良住宅長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市区町村等)にて認定を受けたもの ②ZEH住宅強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented※1) ※1 BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。 ③ 住戸の延べ面積が 50 u以上 240 u以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックスの部分を除く。)により算定します。なお、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレおよび収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの ④ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基づく土砂災害特別警戒区域または災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの⑤ 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※2により、当該住宅に係る届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの※2 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が 1,000 u以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。 交付申請時の工事出来高の確認について交付申請は、一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、各事業タイプにより異なります。(1)および(2)については、完了報告期間までに住宅の引渡し、入居の完了についての報告が必要です。 完了報告期間:交付決定〜補助対象である建物に応じた下記期間
※3(1)(2)のいずれの場合も①②のどちらかを満たしている場合に、補助額以上の工事が完了しているとみなす。 ※4 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含む。) 対象期間
事業予算令和5年度補正予算案:2,100億円 ※事務費を含みます。 補助額「U(1)注文住宅の新築」、「U(2)新築分譲住宅の購入」の補助額は以下になります。 (1)長期優良住宅補助額を1,000,000円/戸とします。ただし、以下の@かつAに該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を500,000円/戸とします。 ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。) (2)ZEH住宅補助額を800,000円/戸とします。ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、原則、補助額を400,00円/戸とします。 ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいう。) リフォームの補助額は子育てエコホーム支援事業の内容について(令和5年11月14日時点)をご確認ください。 申請者申請手続き、補助金の受取と一般消費者への還元は『事業者』が代わりに行います。(一般消費者の方が申請することはできません)※事業者については「子育てエコホーム支援事業特設サイト」でご確認ください。 申請期間
ビューローベリタスのサービスビューローベリタスでは、「子育てエコホーム支援事業」補助金申請に必要な以下の証書発行業務を実施しております。
※9 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の認定通知書は、認定申請が令和4年10月1日以降のものに限る。 ※10 本事業の要件への適合が確認できる「一次エネルギー消費量計算結果(住宅版)」を追加提出できる場合は、ZEHマークの記載のない BELS 評価書も認める。 ※11 「フラット 35S の基準の適用」欄、「金利 A プラン」の「省エネルギー性」にチェックがあることまたは「フラット 35S の基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」 「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。 ※12 「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 A プラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上および一次エネルギー消費量等級 6」にチェックがあることまたは「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。 ※13 連絡事項の「フラット 35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット 35S の確認に BELS 評価書を利用する場合の条件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。 ※14 「フラット 35S 適用基準」欄、「金利 Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級 5 以上および一次エネルギー消費量等級 6」にチェックがあること、または「フラット 35S 適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。 業務区域全国 申請方法
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