BELSとは、建築物のエネルギー消費性能向上等に関する法律第33条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表所の方法その他エネルギー消費性能の表示に際して販売事業者が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)」、「建築物省エネ法に基づきく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン」及び、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が定めた「BELS評価業務方法書」に基づき建築物省エネルギー性能表示制度における第三者評価として、建築物の省エネルギー性能を評価・表示する制度です。 詳しくはこちら 業務の内容建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に係る評価および「評価書」「省エネ性ラベル」の発行業務を行います。 業務区域/範囲日本国内の全域/全ての住宅・建築物 評価書交付実績詳しくはこちら BELS表示マーク・プレートBELS表示マークのプレート・シールを作成することができます。 ※2024年3月31日までの旧BELS制度におけるプレート・シールについては2025年3月31日をもって作成不可となりました。 詳しくはこちら BELS評価書・プレート・シールの電子データ取扱いBELS評価書・プレート・シールの電子データ取扱いについて遵守すべき事項が定められています。 詳しくはこちら BELS評価〜住宅性能評価・表示協会倫理憲章に基づく会員BELS評価機関の情報開示
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