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贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明贈与税非課税枠拡大時に必要となる「住宅性能証明書」を発行 |
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明とは
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは父母や祖父母などの直系尊属から自己の居住用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)を贈与により取得した場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
租税特別措置法等、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律等の一部が改正され、上記制度が拡充・延長されることになりました。
贈与年 |
非課税限度額 |
質の高い住宅 |
左記以外の住宅(一般住宅) |
2022年1月〜2023年12月 |
1,000万円 |
500万円 |
質の高い住宅の基準:
- 耐熱等性能等級*4以上、または一次エネルギー消費量等級*4以上の住宅
- 耐震等級*(構造躯体の倒壊等防止)2以上、または免振建築物*の住宅
- 高齢者等配慮対策等級*(専用部分)3以上の住宅
*各等級等は、日本住宅性能表示基準の等級(具体の基準は評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)と同じものです。
基準に適合することを証する書類:
新築住宅(下記のいずれかの書類)
- 住宅省エネルギー性能証明書・建設住宅性能評価書の写し
- 住宅性能証明書
- 長期優良住宅認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定長期優良住宅建築証明書
- 低炭素住宅認定通知書の写しおよび住宅用家屋証明書(の写し)もしくは認定低炭素住宅建築証明書
ビューローベリタスは、贈与税非課税限度額加算に係る対象家屋であることを証する、住宅性能証明書(新築住宅のみ)の発行をいたします。
業務区域:日本全国(当社住宅性能評価業務範囲に準じる)
対象:新築の一戸建住宅及び共同住宅(*グループホーム等含む) *床面積が50u以上240u以下
ビューローベリタスが選ばれる理由
- ビューローベリタスでは、贈与税の非課税限度額加算措置の要件にある「住宅性能証明書」発行業務を実施しております。省エネ性または耐震性を満たす「建設住宅性能評価書」取得予定の場合は、性能証明書を取得する必要はありません。
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明〜業務領域
*但し、床面積が50㎡以上240㎡以下であること
贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明 お問い合わせ
お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで
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