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試験(特別評価方法認定のための試験)

超高層住宅等の構造の安定に関する試験のご案内

テレワークへの対応として、Web会議システムを利用し、
オンラインで事前相談・委員会を行います。

試験(特別評価方法認定のための試験)とは

超高層住宅等の構造安全性を時刻歴応答解析によって確認した住宅で、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)による住宅性能表示において、構造の安定に関する性能表示を以下とする場合は、国土交通大臣の特別評価方法認定を受ける必要があります。

  • 耐震等級(構造躯体の倒壊防止)         等級2または等級3
  • 耐震等級(構造躯体の損傷防止)         等級2または等級3
  • 耐風等級(構造躯体の倒壊防止および損傷防止)  等級2
  • 耐積雪等級(構造躯体の倒壊防止および損傷防止) 等級2

「試験」はこの大臣の認定を受けるための事前の審査をビューローベリタスが行うものです。

試験(特別評価方法認定のための試験) 概要

1. 登録番号 国土交通大臣登録 第11号(平成18年3月1日付)
2. 業務区域 日本全域
3. 登録の区分 (処分)平成17年国土交通省告示第922号
(性能表示事項)同告示第2項第1号から第7号まで
4. 業務開始日 平成18年3月1日*指定試験機関としては、平成17年4月1日に業務開始
5. 対象 超高層住宅(高さ60m超)
超高層住宅以外の時刻歴応答解析を用いた住宅
6. 料金 試験料金表による

メリット

ビューローベリタスでは構造安全性能の性能評価と試験を並行に行うことが可能です。申請の手間や時間の短縮を図れます。

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • 委員会は性能評価委員会と同時に行われ、月1回以上の東京開催となります。
  • 短期間の設計スケジュールにおいては、臨時委員会での対応も併せて検討いたします。
  • 審査期間は通常1ヶ月となり、その後の大臣認定申請の代行サービスを行います。また、国土交通大臣による認定審査がスムーズに進むよう、資料の構成等にも配慮します。
  • オンラインでの委員会も対応しています。

試験(特別評価方法認定のための試験)〜審査スケジュールについて

通常は委員会の審査で1ヶ月、その後国土交通省への大臣認定審査期間が1〜2ヶ月です。
後者の期間は国土交通省の省内手続きですので申請時期による変動が予想されます。

試験(特別評価方法認定のための試験)〜手数料について

弊社の試験(特別評価方法認定のための試験)料金表によります。

試験(特別評価方法認定のための試験)〜委員会について

原則、毎月第4金曜日に開催しています。

試験(特別評価方法認定のための試験)〜よくあるご質問

Q. 住宅性能評価との関係を知りたい。
A. 住宅性能評価と試験は並行して行うことが可能です。
Q. 性能評価と試験との違いがわからない。
A.
業務 基準となる法律 同時に実施が可能な業務
性能評価 建築基準法 建築確認検査
試験(特別評価方法認定のための試験) 品確法 住宅性能評価

試験(特別評価方法認定のための試験)〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅評定部まで