確認検査業務
確認検査業務とは
確認検査業務とは、建築基準法に基づき、建物の新築・増改築時に、建物が安全な技術基準を満たしている
か、着工前に設計図面等をチェックし確認する手続きです。
確認検査業務〜事前相談
予約による事前相談を実施しています。
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建築認証事業本部・各事務所へお電話下さい。一部の事務所ではフリー事前相談の時間を設けています。
確認検査業務〜オンライン検査予約
「
検査の予約」にて、確認検査業務・住宅金融公庫・適合証明・住宅保証機構に係る検査を
ご予約いただきますと、優先的に受付致します。
確認検査業務〜各種告示に係る審査のご案内
建築認証事業本部・各事務所にて、各種告示に係る審査の受付が可能です。
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階避難安全検証法
令第129条の2第1項の「階避難安全検証法」により、階単位の安全性を確認することで、避難関係の規定の適用を受けない設計が可能になります。
手数料:当該階の床面積の合計に係る確認の申請手数料の10%を加算 |
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全館避難安全検証法
令第129条の2の2第1項の「全館避難安全検証法」により、建物全体の安全性を確認することで、 階避難安全検証法に加えて、避難関係の規定の適用を受けない設計が可能になります。
手数料:当該建築物の床面積の合計に係る確認の申請手数料の20%を加算 |
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耐火性能検証法
令第108条の3第1項の「耐火性能検証法」により、ある空間における火災が収束するまで、構造体の耐火性能(非損傷性、遮熱性、遮炎性)が保持されているかどうかを確認します。
手数料:当該建築物の床面積の合計に係る確認の申請手数料の20%を加算 |
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防火区画検証法
令第108条の3第4項の「防火区画検証法」により、防火設備および特定防火設備の試験方法以外に開口部に設けられる防火設備の遮炎に関する性能を検証します。
手数料:当該建築物の床面積の合計に係る確認の申請手数料の10%を加算 |
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限界耐力計算
令第82条の5に規定されている建物を等価1質点モデルに置き換え、応答スペクトル法の考え方に基づいて、建物の周期から建物に生じる地震力を求める方法です。 |
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免震建築物の審査
平成12年建設省告示第2009号に基づき、免震建築物の構造安全性を検証します。 |
* これら各審査については、通常の審査期間にプラス約1週間のお時間をいただいております。
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「告示に係る審査」解説
では、申請に関する注意点やアドバイス、過去事例とその対応方法などを
ウィークリーで掲載しています。
確認検査業務〜お問い合わせ
お問い合わせは、
建築認証事業本部 各事務所まで