性能評価業務

・性能評価業務とは
超高層建築物や免震構造建築物などの構造安全性を時刻歴応答解析によって確認した場合は、
建築基準法令に定められた一般的な基準には拠らず、国土交通大臣の認可を受ける必要があります。
「性能評価」は、この大臣の認定を受けるための事前の審査をビューローベリタスジャパンが行うものです。

・審査スケジュールについて
通常は委員会の審査で1ヶ月、その後国土交通省への大臣認定審査期間が1〜2ヶ月です。
後者の期間は国土交通省の省内手続きですので申請時期による変動が予想されます。

・手数料について
大臣認定申請前に行う性能評価業務の料金は、建築基準法施行規則で定められています。

・委員会について
原則、毎月第4金曜日に開催しています。

・よくあるご質問
−確認申請との関係を知りたい。
確認申請の受付には、大臣認定書が必要となりますので、性能評価および 大臣認定が終了してから、確認申請の手続きが可能となります。

性能評価業務と試験業務との違いがわからない。
業務 基準となる法律 同時に実施が可能な業務
性能評価業務 建築基準法 確認検査業務
試験業務 品確法 住宅性能評価

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