試験業務 概要

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録試験機関(超高層住宅等の構造の安定に関する試験業務)の登録(国土交通大臣登録第11号)を受け、業務を開始します。

1. 登録番号 国土交通大臣登録 第11号(平成18年3月1日付け)
2. 業務区域 日本全域
3. 登録の区分 (処分)平成 12年建設省告示第1659号第1項第1号
(性能表示事項)同告示第 2項第1号から第6号まで
4. 業務開始日 平成18年3月1日*指定試験機関としては、平成17年4月1日に業務開始
5. 対象 超高層住宅(高さ60m超)
超高層住宅以外の時刻歴応答解析を用いた住宅
6. 料金 試験業務料金表による
7. 超高層住宅等の構造の安定に関する試験業務とは

超高層住宅などの構造安全性を時刻歴応答解析によって確認した場合には、建築基準法令により国土交通大臣の認定を受ける必要があります。
この認定のための事前審査を「性能評価」といいます。

品確法による住宅性能表示において、構造の安定に関する性能表示を
耐震等級(倒壊防止)および耐震等級(損傷防止)に関し等級2又は3
耐風等級(倒壊防止及び損傷防止)および耐積雪等級(倒壊防止及び損傷防止)に関し等級2
などとする場合は、前記の「性能評価」(等級1レベル)だけでなく、国土交通大臣の特別評価方法認定を受ける必要があります。
「試験」(注1)は、この大臣の認定を受けるための事前の審査をビューローベリタスジャパンが行うものです。

(注1):
品確法では、特別評価方法認定のための、特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定を単に「試験」といいます。
尚、弊社の試験業務は、住宅性能表示項目の内、@耐震等級(倒壊防止)A耐震等級(損傷防止)B耐風等級C耐積雪等級D地盤又は杭の許容支持力等E基礎の構造方法及び形式等の6項目です。

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