建築物調査員講習業務

・平成24年度省エネ法に基づく建築物調査員養成講習会のご案内
(5/15更新:下半期開催日程を公開)

・ダウンロード:フライヤー「建築物調査員講習業務のご案内」Ver.111005 (PDF)

本講習はエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)に基づき、登録講習機関として、
建築物調査員を養成する講習を実施するものです。
また、本講習は、登録建築物調査機関の登録要件の一つを満たすための講習であり、個人資格を付与する
ものではありませんが、本講習の課程を修了された方には、国土交通省省令第5号第3章第23条に基づく
「修了証」が交付されます。


建築物調査員講習(省エネ法に基づく建築物調査員養成講習会)〜概要





登録講習機関:ビューローベリタスジャパン株式会社 (国土交通大臣登録第2号)
講習目的:登録建築物調査機関に必要な調査員を養成する
講習対象地域:日本全域
対象者:一級建築士もしくは建築基準適合判定資格者検定合格者(一般の方も受講可)
内容
1. 省エネルギー法の体系と概要
2. 新築住宅の省エネルギー基準と計算概要
3. 新築建築物の省エネルギー基準と計算概要
4. 既存住宅・建築物の省エネルギー基準と維持保全に係る建築物調査の実務
5. 考査
*現在開催中の建築物調査員養成講習会の詳細・お申し込みはこちら
 (5/15更新:下半期開催日程を公開)


登録建築物調査機関/登録講習機関とは

2008年の省エネ法改正により、これまで届出や定期報告の必要であった2000u以上の建築物
(第1種特定建築物)の他、延べ面積300u以上2000u未満の建築物(第2種特定建築物)についても、
省エネ措置について届出や定期報告(3年ごと)が求められることとなりました。
こうした規模の引き下げにより、届出や定期報告の対象となる建築物の件数が大幅に増加します。
(省エネ法第75条第1項及び第75条の2第1項の規定)
このうち専門的な知識を要する定期報告は、建築物の所有者にとって相当の負担となることから、
登録建築物調査機関による調査制度が創設されました。
所有者の申請により、登録建築物調査機関が省エネ措置の維持保全状況について調査し、
基準に適合していると認め適合証を交付した場合は、定期報告が免除されます。
登録建築物調査機関は法で定めた調査員を設置しなければならず、この調査員は、一級建築士等の資格者で、
登録講習機関による建築物調査講習を受講した者から、 調査員を2名以上選任されます。(省エネ法第76条の8)


建築物調査員講習業務〜お問い合わせ

ビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部
エデュケーションサービス部 建築物調査員養成講習事務局
TEL:042-527-0705 FAX:042-527-0706
E-mail:esdmonergy.yok***bvjapan.com (メール送信の際は、***を@に打ち替えて下さい)

お問い合わせ先


Bureau Veritas