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TOPページ > 取り扱い業務 > 建築物調査員講習業務 建築物調査員講習業務
本講習はエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下、省エネ法)に基づき、登録講習機関として、 建築物調査員を養成する講習を実施するものです。 また、本講習は、登録建築物調査機関の登録要件の一つを満たすための講習であり、個人資格を付与する ものではありませんが、本講習の課程を修了された方には、国土交通省省令第5号第3章第23条に基づく 「修了証」が交付されます。 建築物調査員講習(省エネ法に基づく建築物調査員養成講習会)〜概要
登録建築物調査機関/登録講習機関とは2008年の省エネ法改正により、これまで届出や定期報告の必要であった2000u以上の建築物(第1種特定建築物)の他、延べ面積300u以上2000u未満の建築物(第2種特定建築物)についても、 省エネ措置について届出や定期報告(3年ごと)が求められることとなりました。 こうした規模の引き下げにより、届出や定期報告の対象となる建築物の件数が大幅に増加します。 (省エネ法第75条第1項及び第75条の2第1項の規定) このうち専門的な知識を要する定期報告は、建築物の所有者にとって相当の負担となることから、 登録建築物調査機関による調査制度が創設されました。 所有者の申請により、登録建築物調査機関が省エネ措置の維持保全状況について調査し、 基準に適合していると認め適合証を交付した場合は、定期報告が免除されます。 登録建築物調査機関は法で定めた調査員を設置しなければならず、この調査員は、一級建築士等の資格者で、 登録講習機関による建築物調査講習を受講した者から、 調査員を2名以上選任されます。(省エネ法第76条の8) 建築物調査員講習業務〜お問い合わせビューローベリタスジャパン株式会社 建築認証事業本部エデュケーションサービス部 建築物調査員養成講習事務局 TEL:042-527-0705 FAX:042-527-0706 E-mail:esdmonergy.yok***bvjapan.com (メール送信の際は、***を@に打ち替えて下さい) |
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