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低炭素建築物新築等計画の技術的審査

所管行政庁への低炭素建築物新築計画の認定申請に先立って、「技術的審査」を行います

低炭素建築物新築等計画の技術的審査とは

2012(平成24)年12月4日に施行された都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物等の認定が円滑に行われるよう支援するため、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関であるビューローベリタスが事前に審査(技術的審査)を行い、適合していると認める場合に「適合証」を交付いたします。
認定申請される皆様は、所管行政庁に申請する認定申請書に「適合証」を添えて提出することになります。

ビューローベリタスは、所轄行政庁への低炭素建築物新築等計画新築計画の認定申請に先立って、「技術的審査」を行います。

低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜業務の内容/区域・範囲

  • 技術的審査:法の定める認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査
  • 適合証の交付:各所管行政庁が定める基準について適合を証明します
  • 業務区域:日本全国
  • 業務範囲:住宅、非住宅建築物、複合建築物

令和4年10月1日より、低炭素建築物の認定基準の改正が行われました

1. 認定申請単位の変更

認定申請単位が変更となります。共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定が可能となります。

2. 省エネ性能のZEH・ZEB水準へ見直し

外皮性能UAおよびηAC:誘導基準が以下に変更になります(強化外皮基準)(住宅のみ)。

  地域の区分
1 2 3 4 5 6 7 8
エコまち法
低炭素建築物認定基準
一時エネ基準(BEI) 0.8
強化外皮基準 UA値 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 -
ηAC値 - - - - 3.0 2.8 2.7 6.7

※BEIについて…太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。

3. その他講ずべき措置の見直し

  1. 必須項目に再生可能エネルギー源を利用するための設備の設置に関する要件の追加
    住宅(一戸建て) 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること、かつ
    省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること*
    住宅(共同) 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
    非住宅 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

    ※家電等その他一次エネルギー消費量は除く

  2. 選択項目の変更

    次の@〜Hのうち1項目以上に適合すること
    @ 節水に資する機器(便器・水栓など)の設置
    A 雨水、井戸水または雑排水の利用のための設備の設置
    B HEMSまたはBEMSの設置
    C 再生可能エネルギーと連系した蓄電池の設置
    D 一定のヒートアイランド対策(屋上・壁面緑化等)の実施
    E 住宅の劣化の軽減に資する措置
    F 木造住宅または木造建築物である
    G 高炉セメントまたはフライアッシュセメントの使用
    H V2H充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む)

メリット

1. 所得税等の税制優遇

住宅ローン減税の拡充

認定低炭素住宅
居住年 借入限度額 控除期間 控除率 最大控除額
新築住宅・買取再販 令和4年〜令和5年まで 5,000万円 13年 0.7% 455万円
令和6年〜令和7年まで 4,500万円 409.5万円
既存住宅 令和4年〜令和7年まで 3,000万円 10年 210万円

*令和5年までに新築の建築確認を受けた場合。令和6年以降に受けた場合は対象外。

投資型減税(所得税額の特別控除) 〜令和4年1月1日〜令和5年12月31日までに入居したものが対象〜

標準的な性能強化費用相当額(住宅の構造に関わらず45,300円に床面積を乗じて得た金額)の10%相当額(上限650万円)を、その年分の所得税額から控除。控除しきれない分は翌年分より控除。
*住宅ローン減税との併用不可

登録免許税 〜令和6年3月31日までに取得したものが対象〜

新築・未入居の住宅用家屋について、所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられる。

2.容積率の不算入

低炭素化に質する設備(蓄電池、蓄熱層等)について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする。

3.フラット35S(特に優良な住宅基準)の適用

低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜認定取得までの流れ

(所轄行政庁に認定申請する前に評価機関が技術的審査を行う場合)
低炭素建築物の技術的審査 | ビューローベリタス

*認定通知書交付後に建築工事着手となります。
*適合証に記載された認定基準の区分以外の認定基準については、所管行政庁が審査することになります。

低炭素建築物の技術的審査 | ビューローベリタス

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • ビューローベリタスでは、所管行政庁への認定申請に先立つ「技術的審査・適合証」発行業務を実施しております。
  • ビューローベリタスは、全国で“低炭素建築物新築等計画の技術的審査”を行なっています。
  • スピーディかつ正確な審査を行います。

低炭素建築物新築等計画の技術的審査 お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで