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2020年2月14日
各位
ビューローベリタスジャパン株式会社
確認検査業務に対する行政処分について
弊社は、国土交通省より建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の35第2項の規定による
確認検査の業務停止命令および法第77条の30第1項の規定による確認検査の業務に関する監督命令の処分を受けました。
今回の行政処分を厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係者の皆さまにご迷惑をおかけしますことを、深く
お詫び申し上げます。
行政処分の内容等は、下記のとおりです。
記
- 処分内容
- 業務停止命令
令和2年3月9日から令和2年4月18日までの1月と10日間、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第15条各号に規定する確認検査の業務を停止すること。
【業務の停止の期間中に行えない行為】
- 一. 機関省令第15条各号に規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為。
- 二. 既に締結した契約の変更により、機関省令第15条各号に規定する確認検査の業務を追加する行為。
- 三. 業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為。
- 監督命令
業務の停止を受けたことにより、当該行為が発生した原因を分析した上で、建築計画が建築基準関係規定に適合しないことを見過ごすという不十分な確認検査を再発させないよう、具体的な改善措置を含む業務改善計画書を提出すること。
- 一. 具体的かつ実効性のある改善措置を含む業務改善計画書とすること。
- 二. 書類管理に関する具体的な改善措置を含む業務改善計画書とすること。
- 三. 当該計画の提出の日から1年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について監視委員会の審議を経た上で四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
- 行政処分の理由となった事実
- 建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により法第36条に基づく法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第112条第9項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
- 建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が重大な過失により法第35条に基づく令第119条、法36条に基づく令第112条第9項および第10項、法第56条の2第1項、法第68条の2第1項に基づく条例に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
- 建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員の過失により法第36条に基づく令第114条第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付し、その後、法第6条の2第6項の規定に基づく通知を受け当該確認済証が失効した。
- 確認検査の業務に関する書類について、法第77条の29第2項及び機関省令第29条第3項の規定により、確認済証の交付の日から15年間保存しなければならないにもかかわらず、当該書類の一部を紛失した。
- 処分期間中の業務について
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- 処分期間中に禁止された業務
- 一. 確認検査(確認/中間検査/完了検査/仮使用認定)に係る新たな契約の締結
- 二. 既に締結した契約の変更により追加する確認検査業務
- 三. 業務の停止期間満了後に上記一、二の業務を実施するための見積り、交渉等
- 通常通り行う業務
- 一. 業務停止期間以前(令和2年3月8日まで)に引き受けた確認検査業務
- 二. 住宅性能評価業務
- 三. 省エネ適合性判定業務
- 四. 構造計算適合性判定業務
- 五. 建築士定期講習
- 六. BELS評価
- 七. その他確認検査にかかわらない業務
- 再発防止と今後の対応策
- 弊社は、当該命令に基づき、今後の再発防止のための業務改善計画書を早急に策定し、国土交通大臣に提出する予定です。
弊社におきましては、法令遵守と内部管理を徹底し、信頼の回復に努めて参る所存です。
- お問い合わせ先(受付時間:土日祝日を除く9:00〜17:30)
- 業務関連:渡邊 045-664-3831
広報関連:小澤 045-651-5508
以上
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