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「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」の一部改正について(概要)

2022/04/21up

「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件」(平成13年国土交通省告示第1024号。以下「告示第1024号」という。)のうち第1第14号及び第2第13号に規定する「あと施工アンカー」に係る部分が改正されました。
改正告示の公布、施行は、令和4年3月31日です。

1.改正の概要

国土交通大臣が許容応力度及び材料強度を指定(以下「強度指定」という。)できる「あと施工アンカー」について、「既存の鉄筋コンクリート造等の部材とこれを補強するための部材との接合に用いるもの」から「鉄筋コンクリート造等の部材と構造耐力上主要な部分である部材との接合に用いるもの」に適用可能な建築物および使用できる部位が拡大されました。

2.改正後の告示第1024号に基づくあと施工アンカーの接合部の強度指定の取り扱いについて

改正後の告示第1024号に基づくあと施工アンカーの接合部の強度指定書には、強度指定を受けたあと施工アンカーの名称、指定する強度の数値、適用範囲等が明示されます。
建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認の審査では、あと施工アンカーを用いた構造部材の構造計算において使用されるあと施工アンカーの接合部の許容応力度及び材料強度が、強度指定書に示された数値であることおよび強度指定書に示された適用範囲内等において、使用されるかどうかが審査されます。

3.「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」の取り扱いについて

既存の鉄筋コンクリート造等の部材とこれを補強するための部材との接合に用いるあと施工アンカーにあっては、「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」(平成18年4月10日付け国住指第79号「あと施工アンカー・連続繊維補強設計・施工指針」について(技術的助言)により制定、同年7月7日付け国住指第1015号において最終更新)に基づいて、告示第1024号の改正後も引き続きあと施工アンカーの接合部の強度指定を受けることが可能です。
また、改正前の告示第1024号および当該指針に基づいて強度指定を受けたあと施工アンカーにあっては、告示第1024号の改正後も既に強度指定を受けた適用範囲内において、引き続き使用できます。

4.その他

①計画の変更に係る取り扱いについて

建築確認を受けた建築物の計画の変更をして、強度指定を受けたあと施工アンカーを使用する場合にあっては、構造耐力上主要な部分である部材の材料について、変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更に該当することから、建築基準法施行規則第3条の2第1項に規定する軽微な変更には該当しません。

②中間検査及び完了検査における確認事項

中間検査および完了検査を行う建築主事および確認検査員は、確認図書、建築計画概要書、工事監理者への関連状況の聴取や、完了検査申請書(建築基準法施行規則第19号様式)または中間検査申請書(建築基準法施行規則第26号様式)の第四面の「工事監理の状況」欄の「主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法」欄および「主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等」欄の記載内容等により、あと施工アンカーが強度指定書の適用範囲(あと施工アンカーを施工した時点において品質管理等の体制が取られていることの確認を含む)に基づいて、適切に施工・工事監理が実施されていることを確かめます。その際、必要に応じて、工事監理者に対し工事監理状況について説明を求めるなど、確認を行うこととされています。

出典:
国土交通省(住宅局)「特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正について(技術的助言)」