住宅の省エネ性能を「住宅省エネラベル」により表示することが可能になります

2009/6/25up


(例) 断熱措置が判断基準又は設計施工指針に適合する場合

6月16日に国土交通省が発表した「住宅省エネラベル」は、住宅事業建築主等が販売する戸建住宅に
ついて、「総合省エネ基準」と「断熱性能基準」に適合しているかどうか、ラベルを活用することにより、一般消費者に対し住宅の省エネ性能を広く情報提供するものです。
「総合省エネ基準」は、住宅の外壁、窓等の断熱性能に加え、暖冷房設備や給湯設備等の建築設備の効率性について総合的に評価するものです。「断熱性能基準」は、「総合省エネ基準」に加え、外壁、窓等の断熱性能について、省エネ判断基準(平成11年基準)への適合状況を表示します。
評価方法には、登録建築物調査機関の評価を受け表示する「第三者評価」と、建築主等が自ら性能を評価して表示する「自己評価」があり、それぞれラベルが異なります。
登録建築物調査機関による評価を受けた場合、「第三者評価」を受けたとして右上のラベルを表示することができます。

−詳細はこちら(国土交通省報道発表資料「住宅省エネラベルについて」(2009/6/16))


【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の適合を受けることができます
  住宅金融支援機構【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)は、当初20年間、【フラット35】の借入金利から年0.3%の引下げを受けることができる制度です。この金利の引下げを受けるためには、「バリアフリー性」「省エネルギー性」「耐震性」「耐久性・可変性」の4つの条件のどれかを満たす必要があります。
所有者の申請により、エネルギーの使用の合理化に関する法律(「省エネ法」といいます)国土交通省令第5号第3章の規定に基づく登録建築物調査機関が省エネ措置の維持保全状況について調査し、基準に適合していると認めた場合に交付する「住宅事業建築主基準に係る適合証(写し)」を、申請者が適合証明検査機関に提出しますと、この4つの条件のうち「省エネルギー性」について条件を満たすことになり、【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の適合を受けることができるようになります。

−【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)に関してはこちら(住宅金融支援機構ホームページ)
−お問い合わせは、住宅金融支援機構お客様コールセンターまで


登録建築物調査機関になるための要件
  「省エネラベリング制度」および関連する【フラット35】Sの手続きを行うにあたり、登録建築物調査機関になろうとする者はその要件として、法で定めた調査員を設置しなければならず、この調査員は、一級建築士等の資格者で、登録講習機関による建築物調査講習を受講した者から調査員を2名以上選任し、置かなければなりません。(省エネ法第76条の8)

なお、性能評価機関および適合証明機関においては、登録建築物調査機関となりますと、一連の手続きを一括して行うことが可能となります。

【平成21年度 省エネ法に基づく建築物調査員養成講習会のお知らせ】
 

ビューローベリタスジャパン株式会社は平成21年5月20日付けで、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (「省エネ法」といいます)国土交通省令第5号第3章の規定に基づき、財団法人建築環境・ 省エネルギー機構に続いて、登録建築物調査機関に必要な調査員を養成する登録講習機関として国土交通省に登録をいたしました。(国土交通省ホームページ・機関情報)
これに従い、7月10日より主要都市にて建築物調査講習を実施いたします。
登録建築物調査機関の登録をお考えの関係機関におかれましては、ぜひこの機会に本養成講習を受講いただきますよう、ご案内申し上げます。又、省エネ法に基づく届出義務のある事業者の担当の方々にも、必要な業務内容を 習得する機会として受講いただきますよう、併せてご案内申し上げます。
尚、本講習は、登録建築物調査機関の登録要件のひとつを満たすための講習であり、個人資格を付与するもの ではありませんが、本講習の課程を修了された方には、国土交通省省令第5号第3章第23条に基づく「修了証」が 交付されます。

−本業務の取り扱いは終了いたしました