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長期使用構造等確認

所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定に先だって審査、確認書発行を行います

長期使用構造等確認

長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境をさらに整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、これにより「長期優良住宅法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の改正が行われました。

→ 関連記事:長期優良住宅法の改正点

令和4年2月20日施行の改正内容

登録住宅性能評価機関であるビューローベリタスが住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施することとなります。適合していると認める場合に「確認書」または「設計住宅性能評価書」を交付いたします。

長期使用構造等である旨の確認結果(「確認書」または「設計住宅性能評価書」)が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなすこととし、審査の省略が可能です。

長期使用構造等確認:改正前と改正後イメージ

令和4年10月1日施行の改正内容

■ 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

新たに建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度が開始され、優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できるようになりました。
建築行為を伴わない既存住宅の認定をするための認定基準が新たに創設され、新築後に(増改築せずに)認定を受ける場合は新築基準、増改築後に認定を受ける場合は増改築基準を適用します。

建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅認定制度

出典:「令和4年9月 国土交通省住宅局住宅生産課 長期優良住宅法改正概要説明」

■ 長期優良住宅認定基準の見直し

  1. 省エネ性能(断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級)の取得必須化
  2. 断熱性能について、ZEH水準の基準に引き上げ
    住宅性能表示の「断熱等性能等級5 UA≦0.6(6地域)等」「一次エネルギー消費量性能6」に引き上げ
  3. 必要な壁量の基準を現行の耐震等級3に引き上げ等の暫定的な措置
  4. 共同住宅に係る認定基準の合理化等 賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定

ビューローベリタスは、所管行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定に先だって、「長期使用構造等であることの確認」を行い、申請者に対して「設計住宅性能評価書」「確認書」を交付します。
対象:新築および既存の一戸建住宅および共同住宅等(既存は増築・改築を伴うもの)

長期優良住宅のメリット

  • 長期優良住宅として認定されれば、税の特例措置が受けられ、商品としての付加価値の上昇を期待できます。
  • フラット35を利用する場合、より低い金利の「フラット35S」を「特に優良な住宅基準」として利用できます。
  • 一定の要件のもとで、所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税などの減税措置が受けられます。

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • ビューローベリタスでは、確認検査と並行して同時に申請することが可能です。
  • 豊富な実績と知識を有する技術者が、スピーディーかつ的確に審査を行います。
  • 全国いずれの事務所でも申請が可能です。

長期使用構造等確認〜内容

  • 「長期使用構造等であることの確認」を行い、申請者に対して「設計住宅性能評価書」「確認書」を交付します。

長期使用構造等確認〜領域

  • 対象:新築および既存の一戸建住宅および共同住宅等 (既存は増築・改築を伴うもの)

ビューローベリタスでは、住宅性能評価をはじめ、長期使用構造等の確認、住宅瑕疵担保責任保険フラット35適合証明、および確認検査を業務として取り扱っており、建築認証事業本部の全事務所で一括お引き受けが可能です。ぜひご相談ください。

長期使用構造等確認〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで