次世代住宅ポイント対象住宅証明書の提出期限延長についてのご案内

2020/03/13up

次世代住宅ポイント制度に伴う次世代住宅ポイント対象住宅証明書発行業務において、災害等やむを得ない場合、「一定の性能を有する住宅を証明する書類」の次世代住宅ポイント事務局への提出期限が令和2年6月30日となりました。

つきましては、令和2年4月1日以降も、次世代住宅ポイント対象住宅証明書発行の受付を致します。

【災害等やむを得ない場合の申請手続きについて】

  • 災害等やむを得ない理由により、令和元年度内(令和2年3月31日)に着工/着手が困難な場合、『期限内着工(着手)困難申告書』を工事完了前のポイント発行申請(*1)と併せて令和2年3月31日(必着)までに次世代住宅ポイント事務局へ提出する必要があります。
    (*1) ポイント発行申請期限(令和2年3月31日)の延長はありません
  • 『期限内着工(着手)困難申告書(*2)』を令和2年3月31日までに提出し受理された場合、次世代住宅ポイント対象住宅証明書は4月以降の交付日付での受付が可能です。
    (*2) 届出書内の「6.住宅証明書等」にチェックがあるものが対象

■ 手続きの流れ

災害等やむを得ない場合の申請手続きの流れ

出典:国土交通省「次世代住宅ポイント事務局ウェブサイト」

※ 詳細は国土交通省「次世代住宅ポイント事務局ウェブサイト」をご確認ください。
※ 次世代住宅ポイント発行申請の受付終了によりポイントが受けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。