低炭素建築物新築等計画の技術的審査とは2012(平成24)年12月4日に施行された都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物等の認定が円滑に行われるよう支援するため、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関であるビューローベリタスが事前に審査(技術的審査)を行い、適合していると認める場合に「適合証」を交付いたします。 ビューローベリタスは、所轄行政庁への低炭素建築物新築等計画新築計画の認定申請に先立って、「技術的審査」を行います。 低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜業務の内容/区域・範囲
令和4年10月1日より、低炭素建築物の認定基準の改正が行われました1. 認定申請単位の変更認定申請単位が変更となります。共同住宅等や複合建築物において、住戸の認定が廃止となり、複合建築物の住宅部分、非住宅部分の認定が可能となります。 2. 省エネ性能のZEH・ZEB水準へ見直し外皮性能UAおよびηAC:誘導基準が以下に変更になります(強化外皮基準)(住宅のみ)。
※BEIについて…太陽光発電設備を除き、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。 3. その他講ずべき措置の見直し
メリット1. 所得税等の税制優遇住宅ローン減税の拡充
*令和5年までに新築の建築確認を受けた場合。令和6年以降に受けた場合は対象外。 投資型減税(所得税額の特別控除) 〜令和4年1月1日〜令和5年12月31日までに入居したものが対象〜標準的な性能強化費用相当額(住宅の構造に関わらず45,300円に床面積を乗じて得た金額)の10%相当額(上限650万円)を、その年分の所得税額から控除。控除しきれない分は翌年分より控除。 登録免許税 〜令和6年3月31日までに取得したものが対象〜新築・未入居の住宅用家屋について、所有権保存登記等に係る税率が一般住宅特例より引き下げられる。 2.容積率の不算入低炭素化に質する設備(蓄電池、蓄熱層等)について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする。 3.フラット35S(特に優良な住宅基準)の適用低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜認定取得までの流れ(所轄行政庁に認定申請する前に評価機関が技術的審査を行う場合)*認定通知書交付後に建築工事着手となります。 ビューローベリタスが選ばれる理由
低炭素建築物新築等計画の技術的審査 お問い合わせお問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで
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