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低炭素建築物新築等計画の技術的審査業務のご案内
所管行政庁への低炭素建築物新築計画の認定申請に先立って、「技術的審査」を行います |
低炭素建築物新築等計画の技術的審査とは
2012(平成24)年12月4日に施行された都市低炭素化促進法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物等の認定が円滑に行われるよう支援するため、認定申請に先立って登録住宅性能評価機関であるビューローベリタスが事前に審査(技術的審査)を行い、適合していると認める場合に「適合証」を交付いたします。
認定申請される皆様は、所管行政庁に申請する認定申請書に「適合証」を添えて提出することになります。
低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜業務の内容/区域・範囲
- 技術的審査:法の定める認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査
- 適合証の交付:各所管行政庁が定める基準について適合を証明します
- 業務区域:日本全国
- 業務範囲:住宅、非住宅建築物、複合建築物
低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜認定取得のメリット
- 所得税等の税制優遇
- @ 住宅ローン減税の拡充(控除期間10年間)
〔住宅ローン減税:平成24/12/4〜平成29/12/31迄入居者が対象〕
・居住年:平成25年…300万円(一般200万円)
・居住年:平成26〜31年…500万円(一般400万円)
- A 所得税減税(投資減税型特別控除)(平成26/4/1〜平成31/6/30迄入居者が対象)
性能強化費用相当額の10%相当額を、その年の所得税から控除。
控除しきれない分は、翌年所得税額から控除。
※\43,800 *床面積の10%が性能強化費用相当額
- B 登録免許税率の引き下げ(保存登記:一般0.15%→0.1%/移転登記:一般0.3%→0.1%)
- 容積率の不算入
- 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする
- フラット35S(特に優良な住宅基準)の適用
低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜認定基準
- 省エネ法の省エネ基準に比して一次エネルギー消費量が△10%以上となること
- 低炭素化のための措置が講じられていること
上記2点が満たされていることが必要となります。
出典:国土交通省ホームページ
低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜認定取得までの流れ
(所轄行政庁に認定申請する前に評価機関が技術的審査を行う場合)
*認定通知書交付後に建築工事着手となります。
*適合証に記載された認定基準の区分以外の認定基準については、所管行政庁が審査することになります。
ビューローベリタスが選ばれる理由
- ビューローベリタスでは、所管行政庁への認定申請に先立つ「技術的審査・適合証」発行業務を実施しております。
- ビューローベリタスは、全国で”低炭素建築物新築等計画の技術的審査”を行っています。
- スピーディかつ正確な審査を行います。
低炭素建築物新築等計画の技術的審査〜お問い合わせ
お問い合わせ受付時間は平日の9:00〜17:30です。ご注意ください。
東京新宿事務所 |
住宅性能評価業務部
TEL:03-5325-1236 FAX:03-5325-1237 |
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名古屋事務所 |
戸建専用窓口
TEL:052-238-6364 FAX:052-238-6365 |
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