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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)


建築物エネルギー消費性能適合性判定とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律により特定建築物の新築、増築、改築をしようとするとき、工事着手前に建築物省エネルギー確保計画を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による省エネ基準への適合性判定が義務付けられています。この基準適合義務は建築基準関係規定ですので所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合性判定通知書がなければ工事が着工できません。
ビューローベリタスは国土交通省の指定を受け省エネ基準への適合性判定を行います。

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【 募集:業務委託 】
省エネ適合性判定員

  • 省エネ適合性判定員の資格保有者
  • リモートワーク・未経験可

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お知らせ

省エネ適合性判定の電子申請を利用いただけるようになりました(2023/12/08up)NEW
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スケジュールにご注意ください 〜完了検査と省エネ適合性判定に係る軽微な変更について〜(2022/11/21up)
軽微な変更がルートCの場合、軽微変更該当証明申請書を登録省エネ判定機関に提出し、軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。 この交付が得られない場合、建築基準法の完了検査および検査済証の交付に係るスケジュールに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
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動画解説

省エネ適合性判定の流れ

省エネ適合性判定の流れ

※補正等によっては審査期間が28日を超える場合もあります

計画書等

  • 審査受付票
  • 計画書
  • 委任状
  • 設計内容説明書
  • 計画通知書(計画通知物件の場合)
  • 変更計画書
  • 計画変更通知書(計画通知物件の場合)
  • 軽微変更該当証明申請書
  • 省エネ適合性判定申請に必要な図書チェック表
  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 取下届(計画等を取り下げる場合)

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建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適合性判定)〜
住宅性能評価・表示協会倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示

1. 適合性判定実績 評価協会「機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表」参照
2. 届出を行なっている判定員の人数 「取り扱い業務/資格者数一覧」参照
3. 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 小出 雄之
4. 登録を行なった年月日 平成29年4月1日
5. 登録番号 国土交通大臣 第16号
6. 登録有効期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
7. 機関名称 ビューローベリタスジャパン株式会社
8. 代表者氏名 外崎 達人
9. 主たる事務所の所在地 東京御茶ノ水事務所:東京都千代田区神田駿河台4-3
10. 主たる事務所の電話番号 03-5577-8382
11. 実施する適合性判定の建築物の種類 法第46条第1項第1号のイの(1)から(5)までに定める特定建築物
12. 業務を行う区域 日本全域

メリット

  • ビューローベリタスは登録建築物エネルギー消費性能判定機関と指定確認検査機関の同一機関により省エネ適合性判定および確認検査をワンストップで行うことができます。
  • 全国の省エネ基準適合性判定を行うことが可能です。

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • 高い専門性をもつスタッフが正確かつ迅速に判定を行います。
  • 全国の事務所で事前相談を受け付けています。

【お問い合わせ】建築認証事業本部 各事務所
※建築物省エネ法の規制措置に関する事前相談をお受けしております。

札幌アイアンドアイ事務所 011-272-7383 仙台事務所 022-716-1255
東京新宿事務所 03-5325-7338 東京御茶ノ水事務所 03-5577-8382
立川事務所 042-548-0251 横浜事務所 045-440-1650
名古屋事務所 052-238-6363 名古屋駅前事務所 052-589-8977
大阪事務所 06-6258-8231 神戸三ノ宮事務所 078-334-7252
広島事務所 082-543-6000 福岡事務所 092-737-9570