建築物エネルギー消費性能適合性判定建築主は、非住宅建築物の新築・増改築(床面積の合計300㎡以上)を行う場合、省エネ基準への適合義務および適合性判定を受けることが義務付けられ、建築基準法に基づく建築確認および完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建物を使用することができません。 【重要】建築物省エネ基準適合義務の対象範囲拡大について(4月1日〜) 2021/3/25up建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号、以下「改正法」;令和元年5月17日公布)に係る政省令が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日から施行されることとなりました。 動画解説
省エネ適合性判定の流れ![]() ※補正等によっては審査期間が28日を超える場合もあります 計画書等
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務〜
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1. | 適合性判定実績 | 評価協会「機関別省エネ適合性判定に係る審査実績表」参照 |
2. | 届出を行なっている判定員の人数 | 「取り扱い業務/資格者数一覧」参照 |
3. | 判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 小出 雄之 |
4. | 登録を行なった年月日 | 平成29年4月1日 |
5. | 登録番号 | 国土交通大臣 第16号 |
6. | 登録有効期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |
7. | 機関名称 | ビューローベリタスジャパン株式会社 |
8. | 代表者氏名 | 外崎 達人 |
9. | 主たる事務所の所在地 | 東京御茶ノ水事務所:東京都千代田区神田駿河台4-3 |
10. | 主たる事務所の電話番号 | 03-5577-8382 |
11. | 実施する適合性判定の建築物の種類 | 法第41条第1項第1号のイ(1)から(3)までに定める特定建築物 |
12. | 業務を行う区域 | 日本全域 |
ビューローベリタスは登録建築物エネルギー消費性能判定機関と指定確認検査機関の同一機関により省エネ基準適合性判定および確認検査をワンストップで行うことができます。
全ての事務所で省エネ基準適合性判定を行いますので、確認検査と同一事務所で申請を行うことができ、工程管理が効率的に行えます。
高い専門性をもつスタッフが正確かつ迅速に判定を行います。
全ての事務所で省エネ基準適合性判定と確認検査の事前相談に応じています。
【お問い合わせ】建築認証事業本部 各事務所
※建築物省エネ法の規制措置に関する事前相談をお受けしております。
札幌アイアンドアイ事務所 | 011-272-7383 | 仙台事務所 | 022-716-1255 |
東京新宿事務所 | 03-5325-7338 | 東京御茶ノ水事務所 | 03-5577-8382 |
立川事務所 | 042-548-0251 | 横浜事務所 | 045-440-1650 |
名古屋事務所 | 052-238-6363 | 名古屋駅前事務所 | 052-589-8977 |
大阪事務所 | 06-6258-8231 | 神戸三ノ宮事務所 | 078-334-7252 |
山陽姫路事務所 | 079-287-3334 | 広島事務所 | 082-543-6000 |
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