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建築物省エネ法施行規則に係る適合性評価(省エネ届出特例)

■建築物省エネ法施行規則に係る適合性評価とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号、令和元年5月17日公布)に係る政省令が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日から施行されています。

これにより、令和3年4月1日より届出の対象となる建築物は、「床面積が300m2以上の住宅(及び非住宅建築物)の新築・増改築」となっています(適合義務対象となる特定建築物を除く)。

届出に係る省エネ計画に併せて、登録住宅性能評価機関及び登録建築物エネルギー消費性能判定機関が「任意の技術的審査を行った結果」を交付することで、届け出期限等の短縮等、届出の合理化を図ることができます。

■メリット

制度のメリットして、適合性評価届出の期限日を「着工の21日前⇒3日前に短縮」することができます。
複数住戸の設計住宅性能評価書や住宅(設計住宅性能評価書)・非住宅(BELS評価書)の複合建築物において、1枚の様式に替えることができ、届出における評価書の提出を合理化することができます。

※正本・副本の合計2部を提出してください。なお、行政提出用の正本の写しを添える場合は、これに加えて副本の合計3部を提出願います。

※当社が交付して設計住宅性能評価書、またはBELS評価書を活用する場合は、交付依頼書のみ提出してください。

※制度の内容については、(一社)住宅性能評価・表示協会の省エネ適合性判定・届出についてをご覧ください。

→申請書式のダウンロードはこちら

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