国土交通省 最新情報建築に係る関連法規(地域条例等を除く)各記事のタイトルをクリックしてください。 ■ 国土交通省所管2023/05/23 屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて
屋根の改修に関する建築基準法上の(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)取扱いについて、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。 2023/05/23 新技術・新材料、海外規格品鋼材の建築基準法における取扱いについて
新技術・新材料や海外規格品鋼材における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第37条等の取扱いに関して、下記のとおり考え方を整理していますので、制度の運用にあたり参考にしてください。
詳細については下記お問い合わせ先へご確認ください。
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 岡野・甲斐 2023/04/25 建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)
建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の取り扱いの明確化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。
2023/04/25 防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和5年国土交通省告示第225号)は、令和5年3月24日に公布、同日施行されることとなった。ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。
2023/02/28 農作業のために必要な休憩施設、便所の取扱いについて建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第48条第8項の規定に基づく田園住居地域における建築物の用途の制限に関し、農作業のために必要な休憩施設、便所の取扱いについて、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)を踏まえ、下記のとおり通知します。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。 農作業のために必要な休憩施設、便所については、法別表第2(ち)項第2号に規定する「農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの」として取り扱って差し支えありません。 2023/01/24 完了検査の円滑な実施について
今般、スプリンクラーヘッドの供給不足が生じ、スプリンクラーヘッドの生産状況(今後の見通し)について、一般社団法人日本消火装置工業会から公表されているところです。
2022/10/25 令和4年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について今年度の違反建築防止週間は、令和4年10月15日(土)から21日(金)までを実施期間とすることといたしました。 <重点的に取り組むべき事項>
2022/09/27 令和4年10月1日施行 改正長期優良住宅法の概要令和3年5月に「住宅の質の向上および円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立・公布されたことを受け、長期優良住宅認定制度において、新たに創設された災害配慮基準等の新基準の他、共同住宅における認定促進や脱炭素社会に向けた省エネ対策の強化に係る認定基準の見直しが実施され、新たな基準や制度が整備されました。 令和4年10月1日施行予定のもの
2022/08/23 建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱いおよび受講の促進について令和4年1月から実施されていた「まん延防止等重点措置」が同年3月21日に全ての都道府県で終了されてから3か月が経過しますが、新型コロナウイルス感染症対策本部が定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日決定、令和4年5月23日変更。以下「基本的対処方針」という。)においては、緊急事態措置区域および重点措置区域以外の都道府県における取組として、イベント等の開催制限について、都道府県が地域の実情に応じて設定する規模要件等に沿った開催を行うこと等の方針が示されています。 基本的対処方針を踏まえ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条2に規定する、建築士定期講に係る登録講習機関及び同法第24条第2項に規定する管理建築士講習に係る登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に対して、「建築士定期講習等の実施について(令和4年1月28日付国住指第1482号)」により、引き続き、定期講習受講者等への感染拡大防止に万全を期していただくとともに、感染拡大防止の観点から、講習のうち修了考査についても希望者に対応できるようオンライン化を推進していただくよう要請しています。 1.「建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月27日付国住指第3991号。以下「新型コロナウイルス感染症への対応にかかる通知」という。)」において、感染拡大防止に起因する理由により定期講習に係る責務を果たせなくなるケースについて、一級建築士及び構造設計一級建築士並びに設備設一級建築士に係る建築士法第10条の規定の取扱いを柔軟に行うとしておりましたが、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前どおりの取扱いをしていく旨を、登録講習機関に対し、別添1のとおり通知しています。二級・木造建築士についても同様の取扱いを都道府県に依頼しています。 2.各指定確認検査機関におかれましては、建築士の資質の維持・向上を目的とする定期講習の重要性を改めてご認識いただき、建築士法上3年以内ごとに受講義務があることについて、別添2のチラシを改めて申請者(又は代理者)等に個別に配布していただくことにより、広く建築士に対して受講を促していただけるようにお願い申し上げます。 詳細については下記問い合わせ先へご確認ください。 2022/07/26 建築基準法第60条第2項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件について「建築基準法第60条第2項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件」(令和4年国土交通省告示第741号。以下「告示」という)は、令和4年7月6日に公布され、同日に施行されることとなりましたので、その運用等について下記のとおり通知します。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。 1.告示制定の経緯 1.告示制定の経緯 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第60条第2項では、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号に掲げる。特定街区内において、建築物の壁またはこれに代わる柱は特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならないとされていますが「建築物の地盤面下の部分」および「国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するもの」は当該制限の対象外となります。 2.告示の概要 (1)歩廊の柱 特定街区における壁面の位置の制限により確保される空地の開放性等が確保されるよう、壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えることができる歩廊の柱は、平成5年建設省告示第1437号に規定する構造(高い開放性を有する構造)の歩廊の柱に限定することとしました。 (2)耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等 既存建築物の耐震改修により、外壁の外側に新たに柱等を設けたとしても、市街地環境を確保できるよう、壁面位置の制限として定められた限度の線を越えることができる柱等は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定による認定を受けた建築物の耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等で、特定行政庁が規則で定める基準に適合しているものとしました。 (3)特定行政庁の規則で定める基準 特定行政庁が規則で定める基準は、次の@およびAに掲げる基準に従い定めることとしました。 @耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等が、地震に対する安全性の向上を図るために必要なものであり、かつ、壁面の位置の制限に反することがやむを得ないものであること A耐震改修の計画に基づき建築物の柱等を設けることとしても、当該建築物が市街地の環境を害するおそれがないものであること 3.基準制定に当たっての留意点 (3)ー @の基準制定にあたっては、必要以上に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えることがないよう留意してください。例えば、地震に対する安全性の向上に寄与しない柱等を除外するなど、柱等の設置の必要性を考慮して基準を定めることが考えられます。 (3)ー Aの基準制定にあたっては、壁面の位置の制限により確保される空地の開放性等が確保されるよう留意してください。例えば、地震に対する安全性の向上に寄与する柱等であっても、当該柱等と外壁で囲まれる部分が屋内的用途に供することとなる柱等を除外することや、管内における特定街区内の建築物の配置状況や周辺の土地利用の状況を踏まえ、改修後の柱等の位置から敷地境界線までの距離を考慮して基準を定めることが考えられます。 2022/06/28 不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)不燃材料を定める件の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第599号)は、令和4年5月31日に公布、同日施行されることとなった。ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁及び地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁及び地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。 1.改正の経緯 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の5の規定により、特殊建築物の一定の居室等は防火性能を有するよう、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに一定の防火性能を有する材料を使用しなければならない。一方で、壁土については、不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1400号)に位置付けられていないため、土壁で造られた既存建築物を店舗やホテルなどに用途変更する場合には、同条の規定への適合が求められ、壁を現しのままとすることができない、木造などの壁のボードの上に土を塗って仕上げる設計ができない等の課題があるとの指摘がある。今般、建築基準整備促進事業により、一定の厚さを有する壁土について、所定の防火性能を満たすことが確認されたことを踏まえ、不燃材料を定める件について、所要の改正を行うこととした。 2.告示改正の概要 不燃材料に「厚さが10o以上の壁土」を追加する。 3.不燃材料としての壁土の組成について 「厚さ10o以上の壁土」については、土壁に含有可能な最大量の藁すさ(原土と骨材を合わせた乾燥質量に対して質量比3.2%)を用いて、最も不利な条件の仕様で試験を行い、不燃材料としての性能が確保されることを確認したものであるが、施工性を高める等の目的で合成樹脂系の混和材を添加する場合については、実験等で不燃性能を確認できておらず、本改正告示に規定する仕様の壁土に該当しないため、大臣認定を取得することが必要になる。 4.大臣認定における基材としての壁土の取扱について 本改正告示の施行日前に認定された不燃材料(準不燃材料及び難燃材料を含む)の大臣認定について、その基材の仕様として不燃材料に係る包括的な記載がある場合であっても、当該基材の仕様の適用範囲には壁土を含まないことに留意されたい。 ※不燃材料に係る包括的な記載の例
5.その他 一般社団法人日本左官業組合連合会において、壁土の使用箇所や組成などの不燃材料として建築物に使用する場合にあたっての基本的な考え方、これに基づく材料の調合・施工にあたっての留意事項について、設計者・施工者向けにとりまとめた「壁土を不燃材料として建築物に用いる場合の壁土仕上げ標準施工要領」が発行予定とされているため、必要に応じて参照されたい。 2022/05/24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(技術的助言)国住指 第1601号 国住街 第 263号 令和4年3月31日
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則及び高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和4年国土交通省令第30号)及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件の一部を改正する件」(令和4年国土交通省告示第403号)が令和4年3月31日に公布され、同年10月1日に施行されます。 第1「劇場等の客席」の建築物特定施設への追加(規則第3条関係) ○ 東京オリンピック・パラリンピック大会を契機にバリアフリー化が進展 ○ 客席については、当事者参画のもと策定した「建築設計標準(客席追補版)」(H27公表)の周知を通じ、バリアフリー化が一定程度進んでいるものの、バリアフリー法上の対象施設(建築物特定施設)に非該当 ○ 更なるバリアフリー化の推進に向けて、バリアフリー法の対象施設への位置づけが必要
@ 「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂※の客席 」を建築物特定施設に追加 A 「客席」に対する移動等円滑化誘導基準を設定 第2「劇場等の客席」に係る建築物移動等円滑化誘導基準の設定 今回、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第114号)を改正し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第17条第3項第1号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「誘導基準」という。)に、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「劇場等」という。)の客席に係る基準を新たに設定しました。 (劇場等の客席に係る主な誘導基準)
車椅子使用者用客席の要件 車椅子使用者用客席は次の要件を満足すること。
車椅子使用者用客席の分散配置 客席を有する劇場等について、施行日以降に法第17条第1項の認定の申請を行う際には、車椅子使用者用 第3「劇場等の客席」に係る容積率の特例 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件」(平成18年国土交通省告示第 1490号)で定める通常の建築物の建築物特定施設の床面積に、「劇場等の客席」として0.5u/席を新たに規定しました。 第4 その他 建築設計標準の活用について バリアフリー整備の参考として、令和3年3月に改定したガイドライン「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、劇場等の客席の設計や既存施設の改修のポイント等を掲載しておりますので、ご活用いただければ幸いです。 |
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