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国土交通省 最新情報

建築に係る関連法規(地域条例等を除く)

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■ 国土交通省所管

2023/05/23 屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて

屋根の改修に関する建築基準法上の(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)取扱いについて、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。
なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。
屋根ふき材のみの改修を行う行為は、法第2条第14号に規定する「大規模の修繕」および同条第15号に規定する「大規模の模様替」には該当しないものと取り扱って差支えない。
また、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるような、いわゆるカバー工法による改修は、法第2条第14号に規定する「大規模の修繕」および同条第15号に規定する「大規模の模様替」には該当しないものと取り扱って差支えない。

2023/05/23 新技術・新材料、海外規格品鋼材の建築基準法における取扱いについて

新技術・新材料や海外規格品鋼材における建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第37条等の取扱いに関して、下記のとおり考え方を整理していますので、制度の運用にあたり参考にしてください。
なお、都道府県、特定行政庁及び地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。

  1. 建設用3Dプリンタにおいて用いられるモルタルの取扱い
    近年、海外において建築・土木工事への建設用3Dプリンタの導入実績が増加しており、国内においても土木工事を中心に導入実績が増加しているところです。
    3Dプリンタで用いられるモルタルについては、法第37条の規定に基づき国土交通大臣が定める指定建築材料には該当せず、また、建築基準法上の強度等が定められていないため、構造耐力上主要な部分等にモルタルを用いる場合は、法第20条の規定に基づく大臣認定を取得することが必要となります。
  2. 環境配慮型コンクリートなどJISマークが付されていないコンクリートの取扱い
    日本産業規格(以下「JIS」という。)のマークが付されていないコンクリートを使用する場合において、品質管理が適切に行われたもので客観的な試験成績書や受入れ検査記録等により、当該コンクリートの規格が平成12年建設省告示第1446号別表第一に規定するJISへの適合性を確認できるものについては、法第37条第1号に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
  3. 海外規格に適合する鋼材のうちJISに適合することへの確認
    中国国家標準規格(GB規格)等の海外規格に適合する鋼材のうち、品質管理が適切に行われたもので規格品証明書(いわゆるミルシート)等により、当該鋼材の規格が平成12年建設省告示第1446号別表第一に規定するJISへの適合性を確認できるものについては、法第37条第1号に該当するものとして取り扱って差し支えありません。

詳細については下記お問い合わせ先へご確認ください。

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 岡野・甲斐
TEL:03-5253-8111(内 39-528)

2023/04/25 建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)

建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の取り扱いの明確化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。
また、「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取り扱いについて」(平成24年7月4日付け国住指第1152号)は本通知をもって廃止する。

  1. 建築物の屋上に当該建築物に電気を供給するために設置する太陽電池発電設備については、法第2条第3号に規定する建築設備に該当し、設置後の建築物(当該太陽電池発電設備を含む。)は建築基準関係規定に適合する必要がある。
  2. 建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備のうち、建築物のメンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管または格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第5号に規定する主要構造部に該当しない。
    また、当該架台下の空間は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積および同項第8号に規定する階数にも算入されない。
    なお、太陽電池発電設備の架台下の空間に通常屋外に設置されるキュービクルや室外機等の建築設備が設置されることのみをもって、当該空間を屋内的用途に供するものと判断するものではないことに留意されたい。
  3. 既存建築物の屋上に上記2の太陽電池発電設備を設置する行為は、法第2条第13号に規定する増築には該当しないため、法第87条の4に規定する場合を除き、当該行為に当たって建築確認は不要である。

2023/04/25 防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)

防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和5年国土交通省告示第225号)は、令和5年3月24日に公布、同日施行されることとなった。ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。

  1. 改正の経緯
    建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロにおいて、耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法は、一般的な基準として告示に定める構造方法か、国土交通大臣の認定を受けた構造方法としなければならないとされている。これを受けて、現行の告示においては、鉄製または鋼製のサッシで網入りガラスとした窓を除き、「はめごろし戸」のみが位置付けられている。今般、社会的ニーズを踏まえて技術的検証を実施し、防火設備の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1360号)を改正し、告示に位置付けることとした。
  2. 告示改正の概要
    国土交通大臣が定める防火設備の構造方法については、今般の技術的検証の結果を踏まえて、以下の改正を行っている。これらの基準に適合する構造方法であって、既に国土交通大臣の認定を受けているものにあっては、今後、建築確認審査に際して、国土交通大臣の認定を受けた仕様としての整合性の確認は不要となるので留意されたい。

    (1) すべり出し戸等の仕様の追加(告示第1第6号〜第9号)
    鉄枠または鋼製枠の窓については、積層ガラスを用いたはめごろし戸の仕様を告示に位置付けることとした。また、アルミ樹脂枠、樹脂枠および木枠の窓においては、縦すべり出し戸および横すべり出し戸の仕様を告示に位置付けることとした。具体の仕様は別添「追加仕様」を参照されたい。

    (2) 複層ガラスの仕様における低放射ガラスを屋外側に用いる仕様の追加
    従来、複層ガラスの仕様は屋内側を低放射ガラス、屋外側を防火ガラスとした仕様のみ位置付けていたが、今般の改正によりすべての複層ガラスについて、屋外側を低放射ガラス、屋内側を防火ガラスとする仕様を告示に位置付けることとした。

    (3) 取り付け部材の固定方法の追加(告示第1第6号〜第8号)
    取り付け部材を縦枠(すべり出し戸にあっては、縦框)に固定する方法にあっては、従来、鋼製で造られたねじで固定することと規定していたところ、木枠を除く枠種の窓については、鋼製で造られたボルト・リベット等で固定することも可能であることを明確化した。なお、これらに類するものとは、枠および框に堅固に取り付けることが可能であるものに限ることとする。

  3. その他
    一般社団法人建築開口部協会および一般社団法人日本サッシ協会において、今般の改正により追加した仕様について、図面等による参考資料が、今後発行予定とされているため、必要に応じて参照された。

2023/02/28 農作業のために必要な休憩施設、便所の取扱いについて

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第48条第8項の規定に基づく田園住居地域における建築物の用途の制限に関し、農作業のために必要な休憩施設、便所の取扱いについて、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)を踏まえ、下記のとおり通知します。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。

農作業のために必要な休憩施設、便所については、法別表第2(ち)項第2号に規定する「農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの」として取り扱って差し支えありません。

2023/01/24 完了検査の円滑な実施について

今般、スプリンクラーヘッドの供給不足が生じ、スプリンクラーヘッドの生産状況(今後の見通し)について、一般社団法人日本消火装置工業会から公表されているところです。
つきましては、スプリンクラーヘッドの供給不足のため、スプリンクラー設備の設置工事が完了しないことにより、スプリンクラーヘッドが設置された時点での検査が短期間に集中し、建築物の使用開始までの予定に遅れが生じるなどの混乱を防ぐため、下記により、建築物の実情に応じた柔軟な対応を図るようお願いします。
なお、地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していること、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく消防用設備等の検査における柔軟な対応について、消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長および東京消防庁・各指定都市消防長あて通知されていることを申し添えます。

  1. 建築基準法第7条第1項に定める検査の申請又は同法第7条の2第1項に定める検査の引受けの申請があった場合、スプリンクラーヘッド以外のスプリンクラー設備(水槽、ポンプ及び配管等)が設置されているにもかかわらず、スプリンクラーヘッドの取付けが未了であることのみを理由に、当該申請の受理や引受けを延期しないこと。
  2. 建築基準法第7条又は同法第7条の2に規定する建築物の検査において、スプリンクラーヘッドの供給の遅れ等により、その取付けが確認できなかった場合は、後日、写真等によりその取付けの完了を確認する等、柔軟に対応した上で、確認後は速やかに検査済証を交付することとされたいこと。

2022/10/25 令和4年度違反建築防止週間の実施に対する協力依頼について

今年度の違反建築防止週間は、令和4年10月15日(土)から21日(金)までを実施期間とすることといたしました。

<重点的に取り組むべき事項>

  • 1)令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災においての甚大な被害発生を踏まえ、消防部局による検査との連携を通じて、建築基準法令に基づく防火対策の徹底を図ること。
  • 2)令和3年4月17日に東京都八王子市の木造共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生したことを踏まえ、令和4年1月18日に建築基準法施行規則等の一部を改正し、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法について、「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」をとりまとめました。必要に応じ建築士等専門家による詳細調査を実施し、交換等の必要な対策が施されるよう是正指導に取り組むこと。
  • 3)多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物「違法貸しルーム」については、調査対象物件の把握及び違反事項の調査に努めるとともに、是正指導中の物件について違反是正に向けた継続的な指導を徹底すること。その他、未届の有料老人ホーム、病院・診療所及び個室ビデオ店等についても、違反是正の完了まで継続的な是正指導を徹底すること。
  • 4)違法に設置されている昇降機の実態把握に努めるとともに、昇降機の安全対策を徹底させるなど是正指導に取り組む ことにより、重大な人身事故の発生の防止に努めること。
  • 5)平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震において、ブロック塀等の倒壊事故が発生したことを受けて、継続的に安全確保対策に取り組む必要がある。パトロールや報告徴収等によりブロック塀等の違反を発見した場合には、違反是正に取り組むこと。

2022/09/27 令和4年10月1日施行 改正長期優良住宅法の概要

令和3年5月に「住宅の質の向上および円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立・公布されたことを受け、長期優良住宅認定制度において、新たに創設された災害配慮基準等の新基準の他、共同住宅における認定促進や脱炭素社会に向けた省エネ対策の強化に係る認定基準の見直しが実施され、新たな基準や制度が整備されました。

令和4年10月1日施行予定のもの

  • (1)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • (2)省エネ性能(断熱等性能等級+一次エネルギー消費量等級)の取得必須化
  • (3)断熱性能について、ZEH水準の基準
      「断熱等性能等級5 UA≦0.6(6地域)等」「一次エネルギー消費量性能6」に引き上げ
  • (4)必要な壁量の基準を現行の耐震等級3に引き上げ
  • (5)共同住宅に係る認定基準の合理化等 賃貸住宅の特性を踏まえた基準の設定

2022/08/23 建築士定期講習等における建築士法第10条の規定の取扱いおよび受講の促進について

令和4年1月から実施されていた「まん延防止等重点措置」が同年3月21日に全ての都道府県で終了されてから3か月が経過しますが、新型コロナウイルス感染症対策本部が定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日決定、令和4年5月23日変更。以下「基本的対処方針」という。)においては、緊急事態措置区域および重点措置区域以外の都道府県における取組として、イベント等の開催制限について、都道府県が地域の実情に応じて設定する規模要件等に沿った開催を行うこと等の方針が示されています。

基本的対処方針を踏まえ、建築士法(昭和25年法律第202号)第22条2に規定する、建築士定期講に係る登録講習機関及び同法第24条第2項に規定する管理建築士講習に係る登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に対して、「建築士定期講習等の実施について(令和4年1月28日付国住指第1482号)」により、引き続き、定期講習受講者等への感染拡大防止に万全を期していただくとともに、感染拡大防止の観点から、講習のうち修了考査についても希望者に対応できるようオンライン化を推進していただくよう要請しています。
ついては、下記の点にご留意の上、定期講習の適切な受講促進を図っていただきますようお願いいたします。

1.「建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月27日付国住指第3991号。以下「新型コロナウイルス感染症への対応にかかる通知」という。)」において、感染拡大防止に起因する理由により定期講習に係る責務を果たせなくなるケースについて、一級建築士及び構造設計一級建築士並びに設備設一級建築士に係る建築士法第10条の規定の取扱いを柔軟に行うとしておりましたが、登録講習機関における感染拡大防止の取組状況等を勘案し、今後は、従前どおりの取扱いをしていく旨を、登録講習機関に対し、別添1のとおり通知しています。二級・木造建築士についても同様の取扱いを都道府県に依頼しています。
また、新型コロナウイルス感染症への対応にかかる通知により、「建築確認手続きにおける建築士免許登録のの確認等について(技術的助言)(平成24年12月3日付国住指第3329号)」で依頼した建築確認手続きにおける受講状況の確認について、これを柔軟に行うよう依頼しておりましたが、令和4年8月以降において、なお建築定期講習の受講期限を超えて未受講状態が継続している建築士がいる場合は、従前と同様に申請者(または代理者)に対して受講を促していただくようお願いいたします。

2.各指定確認検査機関におかれましては、建築士の資質の維持・向上を目的とする定期講習の重要性を改めてご認識いただき、建築士法上3年以内ごとに受講義務があることについて、別添2のチラシを改めて申請者(又は代理者)等に個別に配布していただくことにより、広く建築士に対して受講を促していただけるようにお願い申し上げます。

詳細については下記問い合わせ先へご確認ください。
国土交通省 住宅局建築指導課 横田、糸山、松田、飯尾
電話:03-5253-8513

2022/07/26 建築基準法第60条第2項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件について

「建築基準法第60条第2項の歩廊の柱その他これに類するものを指定する件」(令和4年国土交通省告示第741号。以下「告示」という)は、令和4年7月6日に公布され、同日に施行されることとなりましたので、その運用等について下記のとおり通知します。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添えます。

1.告示制定の経緯

1.告示制定の経緯

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という)第60条第2項では、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号に掲げる。特定街区内において、建築物の壁またはこれに代わる柱は特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならないとされていますが「建築物の地盤面下の部分」および「国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するもの」は当該制限の対象外となります。
一部の特定街区では、都市計画において定められた壁面の位置の制限として定められた限度の線と当該特定街区に立地する建築物の壁面の位置が近接しており、当該建築物の外壁の外側に新たに柱等を設けるような耐震改修が困難になることが想定されるため、市街地環境を確保しつつ、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう「国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するもの」として、一定の耐震改修工事により設ける柱等を指定することとしました。

2.告示の概要

(1)歩廊の柱

特定街区における壁面の位置の制限により確保される空地の開放性等が確保されるよう、壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えることができる歩廊の柱は、平成5年建設省告示第1437号に規定する構造(高い開放性を有する構造)の歩廊の柱に限定することとしました。

(2)耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等

既存建築物の耐震改修により、外壁の外側に新たに柱等を設けたとしても、市街地環境を確保できるよう、壁面位置の制限として定められた限度の線を越えることができる柱等は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定による認定を受けた建築物の耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等で、特定行政庁が規則で定める基準に適合しているものとしました。

(3)特定行政庁の規則で定める基準

特定行政庁が規則で定める基準は、次の@およびAに掲げる基準に従い定めることとしました。

@耐震改修の計画に基づき設ける建築物の柱等が、地震に対する安全性の向上を図るために必要なものであり、かつ、壁面の位置の制限に反することがやむを得ないものであること

A耐震改修の計画に基づき建築物の柱等を設けることとしても、当該建築物が市街地の環境を害するおそれがないものであること

3.基準制定に当たっての留意点

(3)ー @の基準制定にあたっては、必要以上に壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えることがないよう留意してください。例えば、地震に対する安全性の向上に寄与しない柱等を除外するなど、柱等の設置の必要性を考慮して基準を定めることが考えられます。

(3)ー Aの基準制定にあたっては、壁面の位置の制限により確保される空地の開放性等が確保されるよう留意してください。例えば、地震に対する安全性の向上に寄与する柱等であっても、当該柱等と外壁で囲まれる部分が屋内的用途に供することとなる柱等を除外することや、管内における特定街区内の建築物の配置状況や周辺の土地利用の状況を踏まえ、改修後の柱等の位置から敷地境界線までの距離を考慮して基準を定めることが考えられます。

2022/06/28 不燃材料を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)

不燃材料を定める件の一部を改正する件(令和4年国土交通省告示第599号)は、令和4年5月31日に公布、同日施行されることとなった。ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁及び地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁及び地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。

1.改正の経緯

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第128条の5の規定により、特殊建築物の一定の居室等は防火性能を有するよう、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに一定の防火性能を有する材料を使用しなければならない。一方で、壁土については、不燃材料を定める件(平成12年建設省告示第1400号)に位置付けられていないため、土壁で造られた既存建築物を店舗やホテルなどに用途変更する場合には、同条の規定への適合が求められ、壁を現しのままとすることができない、木造などの壁のボードの上に土を塗って仕上げる設計ができない等の課題があるとの指摘がある。今般、建築基準整備促進事業により、一定の厚さを有する壁土について、所定の防火性能を満たすことが確認されたことを踏まえ、不燃材料を定める件について、所要の改正を行うこととした。

2.告示改正の概要

不燃材料に「厚さが10o以上の壁土」を追加する。

3.不燃材料としての壁土の組成について

「厚さ10o以上の壁土」については、土壁に含有可能な最大量の藁すさ(原土と骨材を合わせた乾燥質量に対して質量比3.2%)を用いて、最も不利な条件の仕様で試験を行い、不燃材料としての性能が確保されることを確認したものであるが、施工性を高める等の目的で合成樹脂系の混和材を添加する場合については、実験等で不燃性能を確認できておらず、本改正告示に規定する仕様の壁土に該当しないため、大臣認定を取得することが必要になる。

4.大臣認定における基材としての壁土の取扱について

本改正告示の施行日前に認定された不燃材料(準不燃材料及び難燃材料を含む)の大臣認定について、その基材の仕様として不燃材料に係る包括的な記載がある場合であっても、当該基材の仕様の適用範囲には壁土を含まないことに留意されたい。

※不燃材料に係る包括的な記載の例

  • 平成12年建設省告示第1400号に例示された不燃材料
  • 建築基準法第2条第9号に適合するものとして、大臣が指定又は認定した不燃材料
  • 不燃材料

5.その他

一般社団法人日本左官業組合連合会において、壁土の使用箇所や組成などの不燃材料として建築物に使用する場合にあたっての基本的な考え方、これに基づく材料の調合・施工にあたっての留意事項について、設計者・施工者向けにとりまとめた「壁土を不燃材料として建築物に用いる場合の壁土仕上げ標準施工要領」が発行予定とされているため、必要に応じて参照されたい。

2022/05/24 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(技術的助言)

国住指 第1601号 国住街 第 263号 令和4年3月31日
国土交通省 住宅局 建築指導課長 国土交通省 住宅局 市街地建築課長

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則及び高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和4年国土交通省令第30号)及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件の一部を改正する件」(令和4年国土交通省告示第403号)が令和4年3月31日に公布され、同年10月1日に施行されます。
ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、その運用に遺憾なきようお願いする。

第1「劇場等の客席」の建築物特定施設への追加(規則第3条関係)

○ 東京オリンピック・パラリンピック大会を契機にバリアフリー化が進展

○ 客席については、当事者参画のもと策定した「建築設計標準(客席追補版)」(H27公表)の周知を通じ、バリアフリー化が一定程度進んでいるものの、バリアフリー法上の対象施設(建築物特定施設)に非該当

○ 更なるバリアフリー化の推進に向けて、バリアフリー法の対象施設への位置づけが必要

@ 「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂※の客席 」を建築物特定施設に追加
地方公共団体が、地域の実情等を踏まえて、条例で客席のバリアフリー化を義務付けることが可能に

A 「客席」に対する移動等円滑化誘導基準を設定
容積率の特例措置等を通じて、バリアフリー化を推進

第2「劇場等の客席」に係る建築物移動等円滑化誘導基準の設定

今回、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」(平成18年国土交通省令第114号)を改正し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第17条第3項第1号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(以下「誘導基準」という。)に、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂(以下「劇場等」という。)の客席に係る基準を新たに設定しました。

(劇場等の客席に係る主な誘導基準)
車椅子使用者用客席の数 劇場等に客席を設ける場合には、以下に示す数以上の車椅子使用者用客席を設けること。

  • 客席の総数が200以下のときは当該客席の総数の2%
  • 客席の総数が200を超え、2,000以下のときは当該客席の総数の1%+2
  • 客席の総数が2,000を超えるときは当該客席の総数の0.75%+7

車椅子使用者用客席の要件 車椅子使用者用客席は次の要件を満足すること。

  • 幅は90cm 以上とすること
  • 奥行きは120cm以上とすること
  • 床は平らとすること
  • 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造とすること
  • 同伴者用の客席又はスペースを隣接して設けること

車椅子使用者用客席の分散配置
客席の総数が200を超える場合には、車椅子使用者用客席を2箇所以上に分散して設けること。

客席を有する劇場等について、施行日以降に法第17条第1項の認定の申請を行う際には、車椅子使用者用
客席の設置に関する誘導基準に適合することが必要となります。また、これに伴い「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則」(平成18年国土交通省令第110号)を改正し、法第17条第1項の認定の申請図書に明示すべき事項を追加しておりますので、ご留意ください。

第3「劇場等の客席」に係る容積率の特例

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により、認定特定建築物等の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものを定める件」(平成18年国土交通省告示第 1490号)で定める通常の建築物の建築物特定施設の床面積に、「劇場等の客席」として0.5u/席を新たに規定しました。
認定特定建築物における劇場等の客席について、これを超える部分は、通常の客席の床面積を上回る車椅子使用者用客席の部分として、法第19条に基づき建築物の延べ面積の10分の1を限度として容積率算定上の床面積に算入しないこととなります。劇場等の建築等にあたっては、この容積率特例を積極的に活用し、劇場等の客席のバリアフリー化を一層促進していただきますようお願いします。

第4 その他 建築設計標準の活用について

バリアフリー整備の参考として、令和3年3月に改定したガイドライン「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」において、劇場等の客席の設計や既存施設の改修のポイント等を掲載しておりますので、ご活用いただければ幸いです。