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国土交通省 最新情報建築に係る関連法規(地域条例等を除く)各記事のタイトルをクリックしてください。 ■ 国土交通省所管2020/11/25 既存建築物のエネルギー消費性能について建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)が令和元年5月17日に交付され、令和3年4月1日から、基準適合義務の対象となる特定建築行為が次に掲げるものまで拡大される事となった。
2020/09/25 母子保健法に基づく産後ケア事業を行う施設の取扱いについて産後ケア事業を行う施設について、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物の用途規 制上の取扱いに係わる主な部分については下記のとおりである。 1. 産後ケア事業を行う施設(母子保健法第17条の2関係) (産後ケア事業を行う施設の用途規制上の取扱いについては、国土交通省ホームページまで 2020/09/25 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」 の施行の準備について国住建環 第21号 国住指 第1962号 令和2年9月4日 昨年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法 律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び施行令の一部を改正する政令 が、令和2年9月1日閣議決定され、改正法が令和3年4月1日から施行されることとなりまし た。 ・今回施行される改正法の概要 [2]戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設 [3]地方公共団体の条例による省エネ基準の強化 2.改正法の施行日 令和3年4月1日 2020/08/25 農作物栽培施設の立地に関する建築基準法第48条の規定に関する運用について(技術的助言)国住街 第80号令和2年7月29日 国土交通省住宅局 市街地建築課長 2020/05/25 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、建築士法に基づく重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、対面ではなく、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明を行う「IT重説」についても、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として扱います。 2020/05/25 浄化槽法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)国住指 第4654号 令和2年3月31日 2020/05/25 建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について国住指 第21号 令和2年4月8日 2020/05/25 建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)国住指 第4658号 令和2年4月1日 第1 第2 2020/05/25 免震材料に係る認定範囲の合理化について国住指 第4655号 令和2年3月31日 2020/04/27 建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件の一部を改正する件(令和2年国土交通省告示第174号)
同項各号のいずれかに該当する全ての特殊建築物について、当該建築物の状況に応じて特定避難時間を計算し、当該「特定避難時間」に応じた避難時倒壊防止構造(主要構造部を特定避難時間に基づく準耐火構造)の建築物として建築可能 同項各号のいずれかに該当する全ての建築物について、当該建築物の状況に応じて通常火災終了時間を計算し、当該「通常火災終了時間」に応じた火災時倒壊防止構造(主要構造部を通常火災終了時間に基づく準耐火構造)の建築物として建築可能が、令和2年2月26日に公布、同日施行されることとなった。 2020/04/27 建築基準法防火関係等告示の制定・改正について(技術的助言)建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのない部分を定める件(令和2年国土交通省告示第197号)
本告示にかかわらず、従前の「延焼のおそれのある部分」(隣地境界線等から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分)をそのまま適用することも可能 10分間防火設備の構造方法を定める件(令和2年国土交通省告示第198号) 遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁及び天井の構造方法を定める件の一部を改正する件 以上が、令和2年2月27日に公布、同日施行されることとなった。(詳細は告示ご参照ください) 2020/03/25 完了検査の円滑な実施について新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、トイレ、システムキッチン、ユニットバス、ドア等の建材・設備の部品の供給が滞っていることから、日本国内の建築工事においてこれらの設備等の納品が遅れ、工期が延びる事態が想定されます。この場合、これらの設備等が未設置の状態で工事を完了させ、完了検査の申請がなされることが予想されます。このような案件については、個別の申請者からの相談に応じて、下記の事項に留意の上、軽微な変更に該当する場合には、完了検査を速やかに実施するとともに、軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続き及び完了検査を速やかに実施していただきますようお願いいたします。
お問い合わせ:住宅局 建築指導課 03-5253-8513 2020/03/25 建築士法の一部を改正する法律等の施行について建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会が拡大されます。 2020/01/27 建築物の床面積に算入されない部分に関する情報提供について「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定)において、
交通広場等の容積率の算定における建築基準法(昭和25年法律第201号)上の取り扱いについて、
「建築物の容積率(52条1項)の算定については、交通広場等を専ら道路交通の用に供する部分
または屋内的用途に供しない部分として判断できる場合、当該部分を床面積に算入しないことを、
特定行政庁および指定確認検査機関に令和元年度中に通知する」と定められました。 2019/12/20 「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同上第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」の一部改正について過去に実施し既に終了している「住宅エコポイント制度」の事務局ホームページが既に閉鎖されていることを踏まえ、「住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同上第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について(平成29年4月7日付)」に記載されている「住宅エコポイント制度」等のホームページのアドレスを削除することになりました。 |
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