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国土交通省 最新情報

建築に係る関連法規(地域条例等を除く)

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■ 国土交通省所管

2023/04/25 建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)

建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の取り扱いの明確化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として、下記のとおり通知するので、適切な業務の推進に努められるようお願いする。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定又は都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知していることを申し添える。
また、「既存建築物の屋上に太陽電池発電設備を設置する際の建築基準法の取り扱いについて」(平成24年7月4日付け国住指第1152号)は本通知をもって廃止する。

  1. 建築物の屋上に当該建築物に電気を供給するために設置する太陽電池発電設備については、法第2条第3号に規定する建築設備に該当し、設置後の建築物(当該太陽電池発電設備を含む。)は建築基準関係規定に適合する必要がある。
  2. 建築物の屋上に架台を取り付け、その上に設置する太陽電池発電設備のうち、建築物のメンテナンス等を除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管または格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第5号に規定する主要構造部に該当しない。
    また、当該架台下の空間は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積および同項第8号に規定する階数にも算入されない。
    なお、太陽電池発電設備の架台下の空間に通常屋外に設置されるキュービクルや室外機等の建築設備が設置されることのみをもって、当該空間を屋内的用途に供するものと判断するものではないことに留意されたい。
  3. 既存建築物の屋上に上記2の太陽電池発電設備を設置する行為は、法第2条第13号に規定する増築には該当しないため、法第87条の4に規定する場合を除き、当該行為に当たって建築確認は不要である。

2023/04/25 防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件等の施行について(技術的助言)

防火設備の構造方法を定める件の一部を改正する件(令和5年国土交通省告示第225号)は、令和5年3月24日に公布、同日施行されることとなった。ついては、その運用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。なお、都道府県建築行政主務部長、特定行政庁および地方整備局長指定または都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。

  1. 改正の経緯
    建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロにおいて、耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備の構造方法は、一般的な基準として告示に定める構造方法か、国土交通大臣の認定を受けた構造方法としなければならないとされている。これを受けて、現行の告示においては、鉄製または鋼製のサッシで網入りガラスとした窓を除き、「はめごろし戸」のみが位置付けられている。今般、社会的ニーズを踏まえて技術的検証を実施し、防火設備の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1360号)を改正し、告示に位置付けることとした。
  2. 告示改正の概要
    国土交通大臣が定める防火設備の構造方法については、今般の技術的検証の結果を踏まえて、以下の改正を行っている。これらの基準に適合する構造方法であって、既に国土交通大臣の認定を受けているものにあっては、今後、建築確認審査に際して、国土交通大臣の認定を受けた仕様としての整合性の確認は不要となるので留意されたい。

    (1) すべり出し戸等の仕様の追加(告示第1第6号〜第9号)
    鉄枠または鋼製枠の窓については、積層ガラスを用いたはめごろし戸の仕様を告示に位置付けることとした。また、アルミ樹脂枠、樹脂枠および木枠の窓においては、縦すべり出し戸および横すべり出し戸の仕様を告示に位置付けることとした。具体の仕様は別添「追加仕様」を参照されたい。

    (2) 複層ガラスの仕様における低放射ガラスを屋外側に用いる仕様の追加
    従来、複層ガラスの仕様は屋内側を低放射ガラス、屋外側を防火ガラスとした仕様のみ位置付けていたが、今般の改正によりすべての複層ガラスについて、屋外側を低放射ガラス、屋内側を防火ガラスとする仕様を告示に位置付けることとした。

    (3) 取り付け部材の固定方法の追加(告示第1第6号〜第8号)
    取り付け部材を縦枠(すべり出し戸にあっては、縦框)に固定する方法にあっては、従来、鋼製で造られたねじで固定することと規定していたところ、木枠を除く枠種の窓については、鋼製で造られたボルト・リベット等で固定することも可能であることを明確化した。なお、これらに類するものとは、枠および框に堅固に取り付けることが可能であるものに限ることとする。

  3. その他
    一般社団法人建築開口部協会および一般社団法人日本サッシ協会において、今般の改正により追加した仕様について、図面等による参考資料が、今後発行予定とされているため、必要に応じて参照された。