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住宅省エネルギー性能証明書発行

住宅省エネルギー性能証明書発行業務について

ビューローベリタスジャパン株式会社では「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行を実施します。

詳しくは国土交通省「住宅ローン減税」をご確認ください

住宅省エネルギー性能証明書に記載される「ZEH水準省エネ住宅」および「省エネ基準適合住宅」の基準

令和4年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となった、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH水準省エネ住宅」)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」)の基準は、以下を適用します。

基準
ZEH水準省エネ住宅 断熱等性能等級5以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級6※1以上
省エネ基準適合住宅 断熱等性能等級4以上※1※2かつ一次エネルギー消費量等級4※1以上

※1 評価方法基準第5の5の5-1(3)および評価方法基準第5の5の5-2(3)
※2 評価方法基準第5の5の5-1(3)ハに規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く

業務の対象

①から③を満たす、建築確認を取得した住宅

①-1)新築住宅 または 新築住宅の取得

または

①-2)既存住宅の取得 または 買取再販住宅の取得で以下要件を満たすもの

  • 評価書等の活用ができるもの*1
  • 新築時以降増改築をしていないもの

② 家屋番号が付与されたもの

③ 工事監理報告書*2の提出があるもの

*1 建設住宅性能評価書、フラット35適合証等で断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級が基準をみたすと確認できるもの

*2 建築士法施行規則第17条の15に規定する工事監理報告書

対象の住宅は新築の場合、申請の時期は着工前、着工後を問わないものとし、原則、現場審査時期前とします(工事管理報告書の提出があれば例外的に現場検査を省略できます)。既存住宅の場合は、家屋番号が付与され、工事監理報告書(Bに定めた書類等)が提出された「現場審査を必要としない住宅」とします。

適合審査に必要な提出図書

適合審査に必要な提出図書は、以下となります(1部提出)。
なお、設計住宅性能評価、フラット35、BELS等を審査機関に同時に申請する場合においては、適合審査に必要な提出図書のうち設計住宅性能評価、フラット35、BELS評価等の提出図書と重複するものは省略することができます。(ただし、適合審査の内容が確認できる場合に限る。)

a.図面審査

■ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通

  • 住宅省エネルギー性能証明申請書(別記第1号様式)
  • 設計内容説明書
  • 工事管理報告書
  • 付近見取り図
  • 配置図
  • 仕様書
  • 各階平面図
  • 立面図
  • 断面図または矩計図
  • 基礎伏図〈断熱等に関わる部分がある場合に限る〉
  • 設備機器表
  • 各種計算書
  • 各種性能等の根拠資料一式
  • その他審査に必要な書類

※共同住宅の場合は該当する住戸に関する図面

※工事監理報告書において、断熱材・窓の仕様や空気調和設備の変更等、「住宅の省エネ性能に影響があるような設計変更」について記載がない場合は、設計図書通りに設計されたと判断いたします。

b.現場審査

■ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通

  • 現場審査依頼書
  • 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証またはその写し
  • 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書(以下「工事監理報告書」)またはその写し ※現場検査を工事監理報告書にて行う場合に必要

適合審査の方法:住宅の新築または新築住宅の取得をする場合

a.図面審査

ZEH水準省エネ住宅の基準または省エネ基準適合住宅の基準に適合していることを提出図書により審査します。(申請に係る家屋における外皮平均熱貫流率の基準、一次エネルギー消費量に関する基準等との照合を行う。)
審査方法は、設計住宅性能評価(新築)の実施方法に準じます。なお、評価書等により、同等の基準が確認できる場合には、審査を省略することができます。

b.現場審査

工事監理報告書またはその写しの提出があった場合においては、工事が当該設計図書等のとおりに実施されているかどうかを確認します。(現地での検査は省略となります)
工事監理報告書またはその写しがない場合、または対象の家屋が建築確認を要しない建築物に係るものである場合は、提出図書等と現場の整合性を現地にて審査します。目視、計測、施工関連図書等の確認(工事写真の確認、ヒアリング等を含む)により現場審査を行います。
現場審査の時期は、原則以下のとおりとします。ただし、申請時点で現場審査時期よりも工事が進捗又は完了している場合は、「2)既存住宅の取得をする場合」の現場審査の方法に準じます。

■検査内容

  • 断熱等性能等級,一次エネルギー消費量等級の確認

■検査のタイミング

  • 下地張り直前の工事の完了時(※断熱材施工完了時)
  • 竣工時

審査手数料(税込)

申請種別
(税込)
評価書等の活用が
ない場合
[5-1:断熱等性能等級]
確認のみ評価書等を
活用する場合
[5-1:断熱等性能等級]
および
[5-2:一次エネルギー消費量等級]
の確認に評価書等を活用する場合
利用可能な評価書等・設計、
建設住宅性能評価書
利用可能な評価書等・設計、
建設住宅性能評価書・BELS評価書
一戸建て住宅 ¥165,000 ¥99,000 ¥66,000
共同住宅等
(1棟複数住戸)
\165,000+\33,000*(戸数-1) \99,000+\22,000*(戸数-1) \66,000+\11,000*(戸数-1)
変更申請 上記金額の1/2

※尚、現場検査と必要とする場合は、都度見積となります。

業務開始日

2023年2月1日(既存住宅は2023年10月25日)

業務区域

全国

申請方法

窓口申請:必要書類を全国の事務所へ持参または郵送にて承ります。

住宅省エネルギー性能証明書発行 お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで