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住宅省エネルギー性能証明書発行住宅省エネルギー性能証明書発行業務についてビューローベリタスジャパン株式会社では「特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得等をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第16項及び第17項の規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」(令和4年5月20日、国土交通省住宅局)等に基づいて住宅の省エネルギー性能を証明する書類の発行を実施します。 詳しくは国土交通省「住宅ローン減税」をご確認ください 住宅省エネルギー性能証明書に記載される「ZEH水準省エネ住宅」および「省エネ基準適合住宅」の基準令和4年度税制改正により、認定住宅等の新築取得等を行った場合の住宅ローン税額控除の特例(住宅ローン減税の借入限度額の上乗せ措置等)の対象となった、特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「ZEH水準省エネ住宅」)およびエネルギー消費性能向上住宅(以下「省エネ基準適合住宅」)の基準は、以下を適用します。
※1 評価方法基準第5の5の5-1(3)および評価方法基準第5の5の5-2(3) 業務の対象①から③を満たす、建築確認を取得した住宅 ①-1)新築住宅 または 新築住宅の取得 または ①-2)既存住宅の取得 または 買取再販住宅の取得で以下要件を満たすもの
② 家屋番号が付与されたもの ③ 工事監理報告書*2の提出があるもの *1 建設住宅性能評価書、フラット35適合証等で断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級が基準をみたすと確認できるもの *2 建築士法施行規則第17条の15に規定する工事監理報告書 対象の住宅は新築の場合、申請の時期は着工前、着工後を問わないものとし、原則、現場審査時期前とします(工事管理報告書の提出があれば例外的に現場検査を省略できます)。既存住宅の場合は、家屋番号が付与され、工事監理報告書(Bに定めた書類等)が提出された「現場審査を必要としない住宅」とします。 適合審査に必要な提出図書適合審査に必要な提出図書は、以下となります(1部提出)。 a.図面審査■ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通
※共同住宅の場合は該当する住戸に関する図面 ※工事監理報告書において、断熱材・窓の仕様や空気調和設備の変更等、「住宅の省エネ性能に影響があるような設計変更」について記載がない場合は、設計図書通りに設計されたと判断いたします。 b.現場審査■ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅共通
適合審査の方法:住宅の新築または新築住宅の取得をする場合a.図面審査ZEH水準省エネ住宅の基準または省エネ基準適合住宅の基準に適合していることを提出図書により審査します。(申請に係る家屋における外皮平均熱貫流率の基準、一次エネルギー消費量に関する基準等との照合を行う。) b.現場審査工事監理報告書またはその写しの提出があった場合においては、工事が当該設計図書等のとおりに実施されているかどうかを確認します。(現地での検査は省略となります) ■検査内容
■検査のタイミング
審査手数料(税込)
※尚、現場検査と必要とする場合は、都度見積となります。 業務開始日2023年2月1日(既存住宅は2023年10月25日) 業務区域全国 申請方法窓口申請:必要書類を全国の事務所へ持参または郵送にて承ります。 住宅省エネルギー性能証明書発行 お問い合わせお問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで
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