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住宅の円滑な供給を図るための型式適合認定制度の拡充と採光規制・防火規制・用途地域における危険物の総量規制の合理化について <11月1日施行(予定)>

2026/10/20up

建築資材の供給環境の変化や技術的知見の蓄積を踏まえ、建築物の安全性を確保しつつ建築規制の合理化を進めるため、型式適合認定制度、採光規制、防火・避難規制および用途地域における危険物規制等の見直しが行われます。建築基準法施行令の改正(9月16日公布)に加えて、関係告示等の制定・改正、および建築基準法施行規則の改正も予定されています(いずれも、10月末日公布、11月1日施行予定)。
以下、改正の概要についてご説明します。

1. 型式適合認定制度の拡充

建築物の構造耐力に関する型式を追加し、資材調達が困難な場合でも柔軟な運用を可能とする改正が行われます。現行の型式適合認定の類型は、
�@建築物全体(改正前の令第136条の2の11第1号ロ(全体型式認定))
�A建築物全体から建築設備を除いたもの(同号イ(設備抜き型式認定))
�B建築設備(同条第2号)
があります。今般の政令改正により、令第136条の2の11第1号に、型式適合認定の類型として建築物の構造耐力に係る規定の適合についての型式に係る認定(構造型式認定)が新設されました。
併せて、建築確認においては、必要な図書や明示すべき事項、確認申請書(第四面)の規則や告示の改正等も予定されています。

【確認申請書(第四面)】

確認申請書(第4面)変更前/変更後

2. 採光規制の合理化

施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等の用途に供する施設の一定の居室については、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないこととされています。今般、児童福祉施設等のうち、滞在時間が短いなど衛生上支障がないものを規制対象から除外する改正が行われます。なお、支障がないものは告示で定めることとされており、老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター(通所に限る)が規定されることが予定されています。

3. 防火・避難規制の合理化

構造・用途・周辺状況から防火上または避難上支障がない建築物を規制対象から除外する改正です。防火・準防火地域の規制により、延焼防止建築物または準延焼防止建築物(令第136条の2)とした場合、防火上および避難上の観点から、層間変形角(令第109条の2の2)や面積区画・竪穴区画(令第112条)等の措置が求められています。このうち一定の用途、構造方法を用いるものについては当該措置の対象外としても安全上問題がないとする技術的知見が得られたため、改正令により当該措置の対象範囲を合理化し、具体的な建築物については告示において定めることとなりました。
規制対象から除外することが予定されている建築物とその適用関係は、下の表のとおりです。

4. 危険物規制の合理化

「圧縮ガス又は可燃性ガスを燃料として使用する設備等で、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する設備により貯蔵又は処理される圧縮ガス及び可燃性ガス」については、法の用途規制における危険物から除外する合理化が行われます。なお、具体的な基準等については、今後告示で定められる予定です。