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建築物省エネ法の概要およびその規制措置(省エネ適判と届出)について更新日:2023/7/14
※2019/02/22に公開した記事を再編集しています 1.建築物省エネ法の概要平成27年(2015年)7月に平成27年法律第53号「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」)が制定され、令和元年6月14日法律第37号で改定されました。建築物省エネ法は大きく規制措置と誘導措置に分けられ、規制措置とは300u以上の新築および増改築を行う場合に適用され、特に非住宅建築物の新築および増改築を行う場合は基準適合義務があります。誘導措置には基準適合認定・表示制度と性能向上計画認定・容積率特例があります。 2.建築物省エネ法における用語の定義建築物省エネ法における重要な用語の定義を記載します
※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
建築物省エネ法は棟単位で規制されます。敷地内に複数の建築物があり、その延べ面積の合計が300uを超えたとしても、それぞれが300uを超えない新築、増築、または改築であれば規制の対象とはなりません。 3.規制措置(1)適合義務(省エネ適合性判定)(建築物省エネ法第11条)建築主は、特定建築行為(非住宅部分に限る)をするときは、当該特定建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。また、本規定が建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法に基づく建築確認申請および完了検査の対象となり、基準に適合しなければ建築物の工事着工や建築物の使用開始ができません。 (2)届出(建築物省エネ法第19条)建築主は、適合義務対象に該当するものを除く床面積※300u以上の建築物(住宅部分)の新築、増築、または改築をしようとするときは、所管行政庁に届け出なければなりません。基準適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令をすることができます(同条第2項)。 (3)説明義務(建築物省エネ法第27条)建築主は、床面積※10uを超え300u未満の建築物(住宅および非住宅)の新築、増築、または改築をしようとするときは、建築士による省エネ基準への適合性に係る評価および建築主へ書面による説明が必要です。ただし、設計を委託した建築主から評価および説明を要しない旨の意思の表明があった場合は適用されません(同条第2項)。 ※外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積
4.適合義務または届出の適用除外となる建築物(建築物省エネ法第18条、第22条、第27条)適合義務(省エネ適合性判定)または届出の対象となる建築物のうち、次の条件を満たす建築物は適合義務等の適用対象外となります。
1)は建物全体として以下の①または②のいずれかの用途に該当するものです。なお、ここでいう「用途」とは確認申請書(第四面)に記載する用途(建築物別の用途)です。建築物別の用途が適用除外用途のみで構成されていた場合、全体として適用除外の対象になります。ただし、適用除外用途のみで構成されている場合でも、その建物の室の用途や構成によっては適用除外の対象とはならない場合もありますので、特定行政庁への確認を推奨します。 ①居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
②高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない用途※
※壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定める用途に限ります。
5.高い開放性を有する部分高い開放性を有する部分(以下「開放部分」)とは「常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの」(建築物省エネ法施行令第4条第1項)の部分をいいます。延べ面積に計上される部分で、内部に間仕切り壁または戸を有しない階、またはその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が 1/20 以上の部分です。 ①通常利用時は開放されていたとしても、閉鎖することが可能なシャッター、ふすま、障子等の設置があれば「常時外気に開放された開口部」には該当しません。 ②閉鎖された場合にも部分的に外気に通じるリングシャッター等については、当該リングシャッター等のうち 部分的に外気に通じる部分を「常時外気に開放された開口部」として、有効な開口部面積を算出することにな ります。 ![]() 【階全体が開放部分となる建物の例】 ![]() 【階の一部が開放部分となる建物の例】 出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル」 6.建築物省エネ法における<新築>と<増改築>の適合義務の違い<新築>と<増改築>における適合義務対象の有無の判断は以下のとおりです。 <新築>非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除いたもの)が300u以上のものが適合義務対象となります。 <増改築>増改築は既存建築物の完了検査済証交付年月日により適合義務対象の要否が変わるため、以下のフローにより確認が必要となります。詳しくは建築主事または指定確認検査機関までお問い合わせください。 ![]() 増改築を行う際の適合義務・届出義務・説明義務の判定フロー
出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル」
既存建築物の非住宅部分の床面積が300u未満の場合の規制措置の適用
既存建築物の非住宅部分床面積が 300u以上の場合の規制措置の適用
出典:一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構「建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル」 ビューローベリタスのサービス |
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