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免震建築物の審査《法的な変遷と免震建築物の設計法》2023/2/13up
1.法的な変遷平成12年10月に公布・施行された「免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件(平成12年10月17日建設省告示第2009号)」により、それまで大臣認定を取得しなければならなかった免震建築物が、一定条件を満たすことで特定行政庁や民間確認検査機関の建築確認を受けることが可能となり、免震構造がより広く普及するに至りました。 ■ 平成16年9月改正一般基準としての免震建築物のクリアランス規定や、小規模戸建免震建築物の建設上の問題への対応等を主旨として、同告示が改正されました。 ■平成19年6月20日改正平成17年11月に発覚した構造計算書偽造事件を契機に、同告示および関連告示(平成12年建設省告示第1457号)の改正が行われました。 (1)表層地盤による加速度の増幅率を表す数値Gsについて、中規模の地震時に採用できる計算方法を地盤種別に基づく略算的な方法に限定(告示第10条1項) (2)極めて稀に発生する地震動(大規模な地震時)について検討を行う時のGsの数値を精算する際において、地盤が液状化する恐れがないことを条件とする。加えて、地盤調査によって地下深所に至る十分な層厚と剛性を有し、かつ、次の①から③までに掲げる基準に適合する工学的基盤を有することを確かめること。(告示第10条2項) ①地盤のせん断波速度が約400メートル毎秒以上であること。 ②地盤の厚さが5メートル以上であること。 ③建築物の直下を中心とし、表層地盤の厚さの5倍程度の範囲において地盤の深さが一様なものとして5度以下の傾斜であること。ただし、特別な調査または研究の結果に基づき傾斜する工学的基盤からの地震動の増幅と同等以上の増幅を計算できる場合にあっては、この限りでない。 2.免震建築物の設計法告示第2009号には、免震建築物の設計方法として以下の3つが記されています。(告示第2 一、二、三号) 各設計法の概要は以下のとおりです。 (1)小規模建築物の免震設計法小規模(四号建築物など)建築で、仕様規定(建築基準法施行令第3章第1節および第2節並びに告示第3および第4)を満たす場合、上部構造に関する構造計算が免除されています(告示第6第3項)。 告示に示す主な仕様規定は以下となります。詳しくは告示第3および第4をご参照ください。 ①上部建物の最下階の床版は、厚さ18cm以上の一体の鉄筋コンクリート造とし、かつ、径 12mm以上の異形鉄筋@200以下の複合配筋とすること。 ②免震装置の支承材は、上部構造の建築面積15u以下に1ヶ所以上とする。 ③地盤は1、2種地盤で液状化しないこと。また、長期に生ずる力に対する許容応力度が50kN/u以上であること。 ④隣地(敷地内の塀など含む)と建築物との空きは40cm以上とし、人の通行がある場合50cm以上とする。 ⑤免震装置材料は、検査および点検を容易に行う位置に設けること。 ⑥倉庫その他これに類する積載荷重の変動の大きな用途に供するものでないこと。 (2)上記四号建築物以外で60m以下の免震建築物の設計法耐久性関係規定(施行令第36条第1項)に適合し、かつ、告示に定められた構造計算法(告示第6)によって安全性を確認する方法で、所謂告示免震と呼ばれている免震設計法です。 ①上部構造の計算方法 ②下部構造の計算方法 ③免震層の計算方法 (計算方法)
(確認項目)
④免震材料の設計 (確認項目)
(3)大臣認定を必要とする免震設計法高さ60mを超える超高層建築物、および60m以下で時刻暦応答解析により安全性を確認した免震建築物は国土交通省の大臣認定を必要とします。
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