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住宅性能評価 概要

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づき、「登録住宅性能評価機関」の登録を受け、住宅性能評価を行います。

1. 登録番号 国土交通大臣登録 第21号(平成18年3月1日付)
2. 業務区域 日本全域
3. 登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
[平成12年建設省令第20号]第9条第1号から第3号まで
4. 業務開始日 平成18年3月1日
指定住宅性能評価機関としては、平成14年4月4日に業務開始
5. 料金 住宅性能評価評価料金表による
6. 住宅性能評価サービスとは 住宅性能評価サービスは工法・構造に関係なく、共通に定められた10の基準に従い、住宅の性能を評価し表示するものです。住宅メーカーや設計者などの供給者が評価するものではなく、国土交通大臣から「登録住宅性能評価機関(第三者機関)」として登録を受けたビューローベリタスジャパンが行いますので、客観的な視点で、より適切な評価が得られます。
住宅性能評価サービスには、図書審査に基づく「設計住宅性能評価」と現場検査(第4回以上)に基づく、「建設住宅性能評価」の2段階のサービスがあります。
お申込(登録)には、法律で定められた申請書類などが必要となるため、ご計画段階でご相談下さい。


住宅購入者の3つのメリット
@ 万が一トラブルが発生した場合、建設住宅性能評価書が交付されていれば、国土交通大臣指定住宅紛争処理機関(弁護士会)を割安な料金で利用できます。
A 民間金融機関による、住宅性能表示住宅の住宅ローン優遇制度を利用できます。
B 住宅性能表示住宅は、地震保険が優遇されます。


評価協規約および倫理憲章に基づく情報開示について
これまでの評価実績 ここをクリックしてください
登録を行った(指定を受けた)年月日 平成14年4月4日
規則第17条で定める掲示の記載事項 登録区分 法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る
施行規則第9条第1号から第3号までに掲げる区分
登録番号 国土交通大臣 第21号
登録有効期間 令和4年12月17日から令和9年12月16日まで