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住宅性能評価 概要
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づき、「登録住宅性能評価機関」の登録を受け、住宅性能評価を行います。
1. |
登録番号 |
国土交通大臣登録 第21号(平成18年3月1日付) |
2. |
業務区域 |
日本全域 |
3. |
登録の区分 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
[平成12年建設省令第20号]第9条第1号から第3号まで |
4. |
業務開始日 |
平成18年3月1日
指定住宅性能評価機関としては、平成14年4月4日に業務開始 |
5. |
料金 |
住宅性能評価評価料金表による |
6. |
住宅性能評価サービスとは |
住宅性能評価サービスは工法・構造に関係なく、共通に定められた10の基準に従い、住宅の性能を評価し表示するものです。住宅メーカーや設計者などの供給者が評価するものではなく、国土交通大臣から「登録住宅性能評価機関(第三者機関)」として登録を受けたビューローベリタスジャパンが行いますので、客観的な視点で、より適切な評価が得られます。 住宅性能評価サービスには、図書審査に基づく「設計住宅性能評価」と現場検査(第4回以上)に基づく、「建設住宅性能評価」の2段階のサービスがあります。
お申込(登録)には、法律で定められた申請書類などが必要となるため、ご計画段階でご相談下さい。 |
住宅購入者の3つのメリット
@ 万が一トラブルが発生した場合、建設住宅性能評価書が交付されていれば、国土交通大臣指定住宅紛争処理機関(弁護士会)を割安な料金で利用できます。
A 民間金融機関による、住宅性能表示住宅の住宅ローン優遇制度を利用できます。
B 住宅性能表示住宅は、地震保険が優遇されます。
評価協規約及び倫理憲章に基づく情報開示について
これまでの評価実績 |
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登録を行った(指定を受けた)年月日 |
平成14年12月17日 |
規則第17条で定める掲示の記載事項 |
登録区分 |
法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る
施行規則第9条第1号から第3号までに掲げる区分 |
登録番号 |
国土交通大臣 第21号 |
登録有効期間 |
平成24年12月17日から平成29年12月16日まで |
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