TOPページ > 取り扱い業務 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に基づく認定に係る技術的審査

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に基づく認定に係る技術的審査

性能向上計画認定および認定表示制度に係る技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に基づいて所管行政庁が行う性能向上計画認定または認定表示を支援するため、認定申請に先立ち、ビューローベリタスにて「技術的審査」を行うものです。

性能向上計画認定とは

建築物省エネ法第30条に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が誘導基準に適合していることを所管行政庁(都道府県、市または区)が認定します。

詳しくは 国土交通省「建築物省エネ法について」をご確認ください

メリット

性能向上計画の認定等【容積率特例】

● 新築および省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。
※増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修

● 認定を受けた改修工事については、容積率等の特例を受けることができます。

手続きについて

所管行政庁が登録住宅性能評価機関等の技術的審査を活用することとしている場合、申請者は所管行政庁への認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けることができます。
登録住宅性能評価機関等は、所管行政庁が定めた認定基準の区分について技術的審査を行いますので、所管行政庁に認定の区分を確認してください。

登録住宅性能評価機関等の技術的審査を受けて、その適合証を添付して所管行政庁に認定申請をします。

審査手数料

都度見積いたします。お問い合わせください。

業務区域

全国

申請方法

窓口申請:必要書類を全国の事務所へ持参または郵送にて承ります。

ビューローベリタスが選ばれる理由

  • 並行して確認申請の審査が可能です。
  • ビューローベリタスは、全国で“性能向上計画認定および認定表示制度に係る技術的審査”を行なっています。
  • スピーディかつ正確な審査を行います。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条に基づく認定に係る技術的審査
〜お問い合わせ

お問い合わせは、建築認証事業本部 住宅性能評価業務部まで