「宅配ボックス設置部分に係る容積率規制の合理化」

2018/10/25up

 

9月25日に施行された改正法等により、建築基準法52条1項に規定する延べ面積に算入しない部分として、今までの自動車車庫などに加えて「宅配ボックス*を設ける部分」が令2条1項4号に追加されました。建築物の用途を問わず、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計に1/100を乗じて得た面積を限度として容積率の算定で緩和されます。
*配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る)の一時保管のための荷受箱

適用対象になる宅配ボックスについて

適用対象になる「宅配ボックス」とは、配達された物品を一時保管することを目的に設置される設備のことで、壁や床などに定着していないものや、単なる物品の保管を目的に設置されたロッカー、トランクルームなどは、今回の緩和の対象ではありません。また、管理人等が配達された物品を預かり、それを一時保管する目的で設置する設備等も、同様に緩和の対象とはなりません。
宅配ボックスの機能として、外部電源を使用しないダイヤル錠などにより施錠するタイプ、電源を利用し施錠するタイプ等の別は問いません。また、荷受についても、住宅に設置し居住者が利用するもの、事務所などに設置し勤務者が利用するもの、商業施設などに設置し不特定多数が利用するもの等の別を問いません。
なお、「宅配ボックス」には、一時保管や取出しのための操作盤などのほか、構造上一体的に設けられた郵便受けや、宅配ボックスに付加的に設けられたAED保管庫なども含んで差し支えありません。

<共同住宅以外の宅配ボックスの設置イメージ>

宅配ボックス設置部分の範囲について

「宅配ボックス設置部分」として緩和を受けることができる範囲は、宅配ボックスの部分のほか、その利用のために設ける室その他これに類する区画の範囲となります(図1)。配達された物品の預け入れ又は取り出しのための部分も含みます。区画内には、郵便受けを設けても構いません。区画の境界が壁その他これに類するものにより明確でない場合は、宅配ボックスの預け入れ又は取り出し面から前方に水平距離1メートルまでの部分を容積緩和の範囲とします。

(図1)

区画の範囲
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出典: 国土交通省 2018年9月7日 報道発表資料(PDF形式)