「積雪後に雨が降ることを考慮した積雪荷重の強化」(告示改正:1/15施行)2019/2/25up
平成26年2月の大雪により、積雪後に降雨がある場合、大スパンで緩勾配の屋根には、これまで想定していた以上の荷重がかかることが判明しました。これにより、このような屋根を持つ建築物について、積雪後の降雨を見込んで割り増した積雪荷重により構造計算を行うように告示を改正し、今年の1月15日に施行されました。(※1) 以下に、対象建築物の要件や施行日前後における適用関係などを掲載しました。工事中の建築物が対象建築物に該当する場合は、ご注意ください。 ※1:改正:平成30年1月15日公布(平成19年国土交通省告示第594号) ・・・ 施行日前後における適用関係 ・・・ <ケース1> 法3条2項により、施行日より前に着工している建築物は、改正後の規定が適用されません。新しい基準に適合しない場合は「既存不適格建築物」となります。 <ケース2> 施行日より前に着工しているので、改正後の規定は適用されません。完了検査後も引き続き「既存不適格建築物」として法3条2項を適用するか、新しい基準に適合させるかの判断が必要です。新しい基準へ適合させるために計画の変更を伴う場合は、事前の手続きが必要になる場合もあります。申請先の事務所へお問い合わせください。 <ケース3> 確認済証の交付日に係らず、着工日が1月15日以降の場合は、新しい基準が適用されます。新しい基準に適合させるためには計画の変更を伴う場合は、事前の手続きが必要になる場合もあります。申請先の事務所へお問い合わせください。
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