「防火設備の構造方法を定める件の一部を改正」(告示改正:平成31年3月29日施行)
〜木製や樹脂製のサッシについての一般的仕様を明確化〜
2019/4/22up
従来、告示で定める防火設備の窓は、「鉄及び網入りガラスで造られたもの」のみが規定されていました。この度、住宅等の断熱性能の向上を図る上で開口部における木製又は樹脂製枠の窓の使用が有効であることも踏まえて、必要な性能が確認された木製、樹脂製、アルミ製及びアルミ樹脂製の窓については、告示仕様として位置付けられました。告示に定めた仕様については、個別に大臣認定を受けることなく使用することができるようになります。改正の概要は、次のとおりです。
使用できる枠の種類の追加
これまで使用可能であった鉄製のもののほか、アルミニウム合金製のもの、断熱性に配慮した樹脂製や木製のものについても、告示に位置付けました。
使用できるガラスの種類の追加
これまで使用可能であった網入りガラスのほか、防火上有効に炎を遮ることができることが確認されている耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスなどの防火ガラスについても、告示に位置付けました。(防火ガラスと一定の低放射ガラス(Low-E ガラス)との組み合わせによる複層ガラスを使用することも可能です)
ガラスの取付部材及び取付方法の基準の追加
今般、新たに告示に位置付けられたものは、窓の開閉形式を「はめごろし(FIX)」に限定しています。また、枠とガラスの種類の組み合わせに応じた寸法の開口部に設置する必要があります。火災時の脱落防止の観点から必要なかかり代寸法の確保やグレイジングガスケット又はシーリング材及び加熱膨張材の設置を求めています。特に、ガラスの取付部分に設ける加熱膨張材については、枠とガラスの間に生じている空間に連続的に取り付けることにより、火災時に膨張して当該空間を埋める役割を有していることから、その設置にあたっては、防火上有効に隙間なく配置することを求めています。
防火設備の周囲の部分に係る規制の対象の追加
防火設備の構成部材からの熱伝導により、非加熱面側の周囲の部分にある可燃物が燃焼することを防止するため、一定の範囲内を不燃材料とすることとしていますが、新たに追加した仕様のうち、枠をアルミニウム合金製とした窓(枠の屋内側が樹脂で造られたものを除く。)についても、熱伝導による燃焼のおそれがあることから、同規定の適用対象としています。
その他
今回の改正の対象となっていない「はめごろし(FIX)」以外の開閉形式の窓(滑り出し窓等)については、所要の性能が確認されたものについて、順次、告示に位置づけていく予定です。

