建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)

2019/5/24up

 

 2018年6月27日に公布され2019年6月下旬に施行予定の「建築基準法の一部を改正する法律」について、この法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)の意見募集が2019年4月12日に開始されました。設計者の方々に直接関係のありそうな改正の概要について幾つか抜粋して記載します。

Ⅰ.建築基準法施行令関係

大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準(法第21条関係)

 第1項本文の政令で定める技術的基準は、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、下表に掲げる建築物の部分の区分に応じてそれぞれ各欄に定める時間が経過するまでの間、非損傷性・遮熱性・遮炎性を有すること」又は「令第107条各号又は令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準」とする。

建築物の部分 非損傷性 遮熱性 遮炎性
間仕切壁(耐力壁) 通常火災終了時間 通常火災終了時間 -
外壁(耐力壁) 通常火災終了時間 通常火災終了時間 通常火災終了時間
間仕切壁(非耐力壁) - 通常火災終了時間 -
外壁(非耐力壁) - 通常火災終了時間 通常火災終了時間
通常火災終了時間 - -
通常火災終了時間 通常火災終了時間 -
はり 通常火災終了時間 - -
屋根 軒裏以外の部分 30分間 - 30分間
軒裏の部分 - 通常火災終了時間 30分間
階段 30分間 - -
・通常火災終了時間が45分間未満である場合にあっては、45分間

※延焼のおそれのある部分以外の部分の場合は30分間

 ただし書き(建築物の周囲にある延焼防止上有効な空地)の技術的基準は、敷地内にある空地又は防火上有効な公園等であり、かつ、当該建築物の各部分から当該空地の境界線までの水平距離が、当該各部分の高さに相当する距離以上のものであることとする。

警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しない用途等(法第27条第1項第1号関係)

 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。)とする。(同時に、警報設備の技術的基準も規定)

法第27条第1項の規定の適用を受けない特殊建築物の階段の安全措置に関する技術的基準(令第112条第9項関係)

 法第27条1項の改正により耐火建築物等とすることを要しないことで竪穴区画が求められなくなる特殊建築物のうち法別表第一(い)欄(二)項の用途に供するものについては、竪穴部分と当該竪穴部分以外の部分とを当該建築物の用途に応じてそれぞれ次に掲げる防火設備等で区画しなければならない。

  用途 区画
(イ) 診療所(患者の収容施設があるものを除く。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。) 間仕切壁又は戸
(ロ) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)及び児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) 間仕切壁又は防火設備(20 分間の遮炎性能を有するもの。ただし、居室及び倉庫等の部分にスプリンクラー設備等を設けた場合にあっては10 分間の遮炎性能を有するもの。)

※(イ)に規定する戸、(ロ)に規定する防火設備は、現行の令第112条第13項第2号に定める構造

※火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない竪穴部分として、国土交通大臣が定めるものについては、上記の区画を要しない

※防火、準防火地域内の建築物に関する規定により、延焼防止時間が耐火又は準耐火建築物の延焼防止時間(※1)以上である建築物としたものは、現行の令第112条第9項に規定する竪穴区画を義務付け

(※1)延焼防止時間:壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備の構造並びに建築物の用途に応じて通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間

遮音性能に関する技術的基準(法第30条第2項関係)

 天井に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準は、令第22条の3に掲げる基準に適合していることとする。

面積区画を義務付ける建築物の範囲(令第112条第1項〜第3項関係)

 防火、準防火地域内の建築物に関する規定により、延焼防止時間が耐火又は準耐火建築物の延焼防止時間以上である建築物としたもの、及び改正後の法第67条第1項の規定により準耐火建築物等とした建築物については、主要構造部を準耐火構造とした建築物等と同様に面積区画が必要となる。また、改正後の法第21条第1項の規定により通常火災終了時間に基づく準耐火構造とした建築物については、通常火災終了時間に応じて、500u又は1,000u以内ごとに面積区画を設けなければならない。

界壁に関する技術的基準(令第114 条第1 項関係)

 長屋又は共同住宅の各戸の界壁について、現行の令第112条第2項に規定する自動スプリンクラー設備等設置部分又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は、準耐火構造とし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するようにすることを不要とする。
天井の全部が強化天井である階(階全体を強化天井)、又は階の一部を準耐火構造の壁等で区画し、その部分の天井が強化天井である部分(区画部分を強化天井)における界壁については、小屋裏又は天井裏に達するようにすることを不要とする。

耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物及び準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物(法第53条第3項第1号関係)

 その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を、防火又は準防火地域内の建築物に関する規定により、延焼防止時間が耐火又は準耐火建築物の延焼防止時間以上であることとする技術的基準に適合するもので、法第61条に規定する構造方法を用いるもの又は同条の規定による認定を受けたものとした建築物とする。

防火地域又は準防火地域内の建築物に関する技術的基準

防火地域 「階数≧3」 又は「延べ面積>100u」 耐火建築物の主要構造部及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(以下「外壁開口部設備」という。)が適合しなければならない基準、又は延焼防止時間が耐火建築物の延焼防止時間以上であること
準防火地域 「地階を除く階数≧4 」又は「延べ面積>1,500u」
防火地域 「階数≦2」かつ「延べ面積≦100u」 準耐火建築物の主要構造部及び外壁開口部設備が適合しなければならない基準又は、延焼防止時間が準耐火建築物の延焼防止時間以上であること
準防火地域

「地階を除く階数≦2」かつ「500u<延べ面積≦1,500u」

「地階を除く階数=3」かつ「延べ面積≦1,500u」
準防火地域

(木造建築物等に限る)

「地階を除く階数≦2」かつ「延べ面積≦500u」
外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火性能を有し、かつ、外壁開口部設備が、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、20分間屋内側の面に火炎を出さないものであること、又は延焼防止時間が当該建築物の延焼防止時間以上であること
準防火地域

(木造建築物等を除く)

「地階を除く階数≦2」かつ「延べ面積≦500u
外壁開口部設備が、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、20分間屋内側の面に火炎を出さないものであること、又は延焼防止時間が当該建築物の延焼防止時間以上であること

※高さ2mを超える門又は塀で、防火地域内にある建築物に附属するもの及び準防火地域内にある木造建築物等に附属するものについては、延焼防止上支障のない構造とすることとする

※延焼防止時間が耐火建築物の延焼防止時間以上である建築物、及び延焼防止時間が準耐火建築物の延焼防止時間以上である建築物については、令第109条の2の2の規定に適合しなければならない

Ⅱ.省令関係

確認申請時の書類等(規則第1条の3第1項、第3条第1項等)

@ 改正法令により新設・改正された規定の審査に必要な書類等の追加を行う

A 代理者によって建築確認等の申請を行う場合に、現行では委任状の原本を求めているところ、委任状の写しでも良いこととする

別記様式

@ 改正法、改正令及び上記の規則改正に伴い、別記様式についても必要な整備等を行う

A 建築工事届(別記第40号様式)について、建築主の押印を不要とする

出典: 国土交通省参考資料:建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案等について(概要)