2018年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律
(平成30年法律第67号)の施行について(申請書式等の変更内容)

2019/7/25up

 

1. 確認申請書式について

法改正により、確認申請書第四面が変わりました。
次に記載のように、第四面の【5.耐火建築物等】欄が【5.主要構造部】、【6.建築基準法第21条および第27条の規定の適用】、【7.防火地域または準防火地域における対策の状況】と記載欄が変更になりました。

【改正前の書式】
確認申請書(建築物)(第四面)建築物別概要


【改正後の書式】

確認申請書(建築物)(第四面)建築物別概要

記載内容は、次の1)〜3)のとおりです。

  • 1)【5.主要構造部】は主要構造部の耐火種別について、該当する箇所にチェックをいれてください。
  • 2)【6.建築基準法第21条及び第27条の規定の適用】法第21条および第27条の規定が適用される場合、該当箇所にチェックを入れてください。
  • 3)【7.防火地域又は準防火地域における対策の状況】法第61条の規定が適用される場合、該当箇所にチェックを入れてください。

2. 確認申請等の電子化の促進について

確認申請等の電子化を促進するため、省令改正により以下の措置が講じられます。

1:委任状の写しの提出について

【背景】
現状、代理者によって建築確認、構造計算適合性判定、中間検査、完了検査の申請を行う場合、確認申請書等と併せて委任状の正本を建築主事に提出する必要があります。このため、紙媒体により作成された当該委任状の提出をオンラインで行う場合は、その正本性を保証するために押印に代わり建築主の電子署名が必要となります。

【改正の考え方】
近年、行政手続のオンライン化のニーズが高まっているところ、電子署名の取得には手間がかかること等の理由から、電子署名の取得が確認申請等のオンライン化の障壁の1つとなっています。特に委任状については、委任元である建築主の電子署名取得の困難さが原因となり電子的な提出が進んでいないことから、これを解消する必要があります。

【改正内容】
代理者によって建築確認、構造計算適合性判定、中間検査、完了検査の申請を行う場合に提出する委任状について、正本に加えてその写しの提出を認めることとします。

2:建築工事届において建築主の押印を不要とすることについて

【背景】
現状、法第15条の規定により、都道府県知事は建築統計を作成し、国土交通大臣に送付しなければならないこととされており、統計の基礎となる建築物の建築等について把握するため、同条第1項の規定により、建築主は、建築物を建築等しようとするときはその旨を都道府県知事に届け出なければならないこととされています。当該届出に使用する建築工事届の様式においては、建築主による押印が求められており、オンラインにより届出を行う場合には押印の代わりに電子署名が必要となっていました。

【改正の考え方】
近年、行政手続のオンライン化のニーズが高まっているところ、電子署名の取得には手間がかかること等の理由から、電子署名の取得が確認申請等のオンライン化の障壁の1つとなっています。特に建築工事届については、押印主体である建築主の電子署名取得の困難さが原因となり電子的な提出が進んでいないことから、これを解消する必要があります。また、建築工事届は、統計作成のために建築主に提出を求めているものであり、押印による本人確認を行う必要性が乏しく、建築主の押印を不要としても実態上影響がありません。

【改正内容】
今般の改正により、建築工事届において、建築主による押印を求めないこととしました。
ただし、除却工事施工者欄の押印が必要なので、注意してください。

3:別記様式からの元号の削除について

【背景】
従来、建築基準法施行規則で定める別記様式においては、元号が記載されている年月日欄については、西暦表記が不可能となるため、様式を使用する者(建築主、特定行政庁、指定確認検査機関等)の意向に関わらず、元号の使用が強制される実態となっていました。

【改正の考え方】
確認申請等の手続きを電子的に行おうとした際、様式を使用する者が利用するシステムの仕様によっては、様式に西暦を使用しなければならないことが大きな手間となることがあり、業務効率化の観点から、元号使用の強制を見直す旨要望を受けていたことを踏まえ、西暦の使用を強制しないこととすることが必要でした。なお、建築基準法施行規則で定める別記様式においても元号の記載が無い年月日の欄が既に存在することに加え、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令等の別記様式においては、元号を記載しておりませんでした。

【改正内容】
建築基準法施行規則で定める別記様式において、全ての元号が削除されました。
以上が今回の改正により変更になりました。

詳しくはビューローベリタスの各事務所までお問い合わせください。


出典: 国土交通省(平成30年改正建築基準法に関する説明会テキスト
補足説明資料